商標拒絶査定不服審判
2023-004642
ベンジャミンブラウン、ベンジャミン、ブラウン
- 審判番号
- 2023-004642
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-013396
- 請求日
- 2023年03月20日
- 審決日
- 2023年11月09日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ピーマン
- 【請求人代理人】田中 尚文
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .23 -WY (W2528)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項8号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第8号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-13396拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「Benjamin Brown」の文字を標準文字で表してなり、第25類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和4年2月7日に登録出願されたものである。
原審では、令和4年7月15日付けで拒絶理由の通知、同年9月5日受付で意見書及び手続補正書の提出、同年12月14日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同5年3月20日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。
本願商標の指定商品は、原審における上記の手続補正書により、第25類「ティーシャツ,帽子,被服,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,保温用フェイスマスク,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服,リストバンド,防寒用・保温用のフェイスカバー(被服),アームカバー,アームウォーマー,ネックウォーマー,サンバイザー,ゴルフシューズ,ゴルフシャツ,ゴルフ用の衣服,ゴルフ用の運動用特殊衣服,ゴルフ靴用スパイク,ゴルフ靴用ケース,ゴルフ帽」及び第28類「遊園地用機械器具,愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,縫いぐるみ,家庭用テレビゲーム機,おもちゃのロボット,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,柄付き捕虫網,殺虫管,毒つぼ,ゲーム用具,愛玩動物用運動用具,パズル,おもちゃのバッジ,おもちゃのキーホルダー,おもちゃの双眼鏡,ストラップ付きプレート状トレーディングカード(おもちゃ),ストラップ付人形,ストラップ付縫いぐるみ,ピンバッジ付縫いぐるみ,ストラップ付きのマスコット人形,収集用おもちゃの人形,マスコット人形,フィギュアおもちゃ及びその付属品,トレーディングカードゲーム用カード,トレーディングカードゲーム,トレーディングカード(おもちゃ)用カードバインダー,トレーディングカード(おもちゃ)用カードアルバム,おもちゃのスティック型ライト,おもちゃのLEDスティック型ライト,スティック型のライトおもちゃ,業務用及び家庭用の電子ゲーム機,携帯用液晶画面ゲーム機,ゴルフ用旗(運動用具),ゴルフのスイング練習器具,ゴルフを内容とするゲームおもちゃ,ゴルフカート用カバー,ゴルフクラブ,ゴルフクラブグリップ,ゴルフクラブのヘッド用カバー,ゴルフクラブカバー,ゴルフクラブバッグ,ゴルフクラブシャフト,ゴルフクラブグリップ,ゴルフクラブ専用スタンド,ゴルフクラブ用グリップテープ,ゴルフティ,ゴルフスイング練習器具,ゴルフボール,ゴルフ用ディボット修復具,ゴルフ用手袋,ゴルフ用具」と補正された。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「Benjamin Brown」の文字を標準文字で表してなるが、これは、イスラエルにあるヘブライ大学の准教授の人名を表したものであり、かつ、その他人の承諾を得ているものとは認められない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、「Benjamin Brown」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「Benjamin」の文字は「ベンジャミン(男の名)」の意味を、「Brown」の文字は「茶色の」又は「ブラウン(氏)」の意味を有する英語(参照:「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)であるが、構成文字全体としては、具体的な意味合いを想起させない造語を表してなると看取されるもので、特定の人物の氏名(原審指摘の人物を含む。)に直ちに通じるものではない。
さらに、当審における職権調査によっても、原審指摘の人物の本名や、その者が現存しているかどうかの確認をすることができず、また、それが当該人物の略称などとして我が国において著名であることを裏付ける具体的な証拠は発見できない。
そうすると、本願商標は、他人の氏名又は著名な雅号、芸名若しくは筆名を含む商標とはいえず、商標法第4条第1項第8号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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