商標拒絶査定不服審判
2022-650074
ラロレーヌ 、 ラロレイン、 ロレーヌ、 ロレイン
- 審判番号
- 2022-650074
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1355778
- 請求日
- 2022年07月20日
- 審決日
- 2023年06月22日
- 公報発行日
- 2023年08月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】La Lorraine Bakery Group, naamloze vennootschap
- 【請求人代理人】橘 哲男
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 田中 瑠美
- 分類
- T18 .272-WY (W303543)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
2020年11月5日に事後指定が記録された国際商標登録第1355778号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 手続の経緯
本願は、2020年(令和2年)11月5日に国際商標登録出願(事後指定)されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2021年(令和3年)10月 4日付け:暫定拒絶通報
2022年(令和4年) 1月14日 :意見書、手続補正書の提出
2022年(令和4年) 4月 6日付け:拒絶査定
2022年(令和4年) 7月20日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、日本国を指定する国際登録において指定された第30類、第35類及び第43類に属する別掲2の商品及び役務を指定商品及び指定役務として国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
その後、本願の指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、別掲3のとおり補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「Lorraine」の文字は、フランス北東部の地域であるロレーヌを表す語であり、我が国においても同地域名を意味するものとして知られているものであるから、これをその指定商品及び指定役務中「フランス産の商品」以外の商品に使用するときは、その商品があたかもフランス・ロレーヌ地方において生産されたかの如く、その商品の品質を誤認させるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、「La Lorraine」の欧文字を赤色で書し、その構成文字中の「i」の文字の上部に3つの黄色い滴状の図形を配して、当該文字を黄色い葉又は穀物の穂に見立てたようなデザインを施した態様からなり、「La Lorraine」の構成文字は、同書・同大・同色で横一連に表示してなるものである。
また、本願商標中の「Lorraine」の文字部分は、原審説示のとおり、フランス北東部の地域であるロレーヌを表す語と綴りを同じくするものであるが、本願商標の構成全体を見るに、まとまりよく一体のものとして看取し得る外観上の特徴を有しており、これより生じる「ラロレーヌ」の称呼も語呂良く一連に称呼し得る短い音構成である。
これらのことを考慮すれば、本願商標に接する取引者、需要者は、殊更その構成中の「Lorraine」の文字部分に着目し、当該文字が商品の産地を表示してなるものと把握、理解するというよりは、本願商標全体をもって一体不可分のものと認識するのがより自然といえる。
そうすると、本願商標は、これをその補正後の指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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