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商標拒絶査定不服審判

2022-000358

アイテック、アイテク、アイ、イイワイイイ、テック、テク

審判番号
2022-000358
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-063967
請求日
2022年01月11日
審決日
2022年06月06日
公報発行日
2022年07月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】アイテック株式会社
  • 【請求人代理人】友野 英三
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .261-WY (W09354244) / T18 .262-WY (W09354244) / T18 .263-WY (W09354244)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-63967拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「電気制御用機械器具,モニター付監視装置,乗物用の速度検査装置,距離記録装置,計量器,測定装置,検出探知装置(測定機械器具),測量用機器,データ処理装置,パーキングメーター,コンピュータプログラム(記憶されたもの),記録済みCD-ROM,コンピュータソフトウェア(記憶されたもの),コンピュータプログラム用記録済み磁気カード,監視用コンピュータプログラム,電子出版物(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),コンピュータ用プログラム(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),コンピュータソフトウェア用アプリケーション(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの)」、第35類「事業の管理に関する助言,事業の管理及び組織に関する指導及び助言,人事管理に関する指導及び助言,事業の管理に関する指導及び助言,事業の能率化に関する診断・指導及び助言,市場分析,事業の評価,事業の調査,事業に関する指導及び助言,事業に関する情報の提供,取引相手先の商業及び事業に関する情報の提供,市場に関する情報収集,商業用又は広告用のユーザーによるレビュー情報の提供,商業用又は広告用のユーザーによるランキング情報の提供,商業用又は広告用のユーザーによる評価情報の提供,商業又はマーケティングのための消費者プロファイリング」、第42類「コンピュータソフトウェアの設計,コンピュータソフトウェアのバージョンアップ,コンピュータハードウェアの設計及び開発に関する助言,コンピュータソフトウェアの貸与,受託による新製品の研究開発,受託による新製品の研究開発,コンピュータソフトウェアの保守,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),ソフトウェア制作におけるコンピュータソフトウェアの開発,コンピュータソフトウェアプラットフォームの提供(PaaS),コンピュータープラットフォームの開発,コンピュータソフトウェアの設計・作成・保守に関する助言,ウェブサイト経由によるコンピュータ技術及びコンピュータプログラミングに関する情報提供,クラウドコンピューティング,コンピュータ技術に関する助言,ソフトウェア制作におけるコンピュータソフトウェアの開発」及び第44類「健康管理に関する指導及び助言,医療補助,薬局における助言,障害者への医療に関する助言,遠隔医療」を指定商品及び指定役務として、令和2年5月22日に登録出願されたものである。 原審では、令和3年4月22日付けで拒絶理由の通知、同年6月7日付けで意見書の提出、同年10月4日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同4年1月11日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の商標をまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第3253573号商標(以下「引用商標1」という。)は、「アイテック株式会社」の文字を横書きしたものであり、平成4年9月29日登録出願、第42類「医療機関の管理・運営のための医療情報の電子計算機による情報処理,医療機関の管理・運営のための電子計算機システムに関する相談,医療機関の管理・運営のための電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医療機関の建物・設備に関する調査・研究,医療施設に関する建築物の設計又は建築物内の設備の設計」を指定役務として、同9年1月31日に設定登録されたものである。 (2)登録第3337150号商標(以下「引用商標2」という。)は、「アイテック株式会社」の文字を横書きしたものであり、平成4年9月29日登録出願、第35類「病院経営の診断及び指導」を指定役務として、同9年8月8日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 (1)本願商標と引用商標の類否 ア 本願商標について 本願商標は、別掲のとおり、「EyeTech」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、間隔なく横一列に、まとまりのよい構成で表されている。 そして、本願商標の構成中「Eye」の欧文字は「目」の意味を有する英語(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)であるが、その構成中「Tech」の文字と結合して、特定の意味を有する成語となるものではなく、本願商標の構成文字全体としては造語となる。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「アイテック」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 イ 引用商標について 引用商標(引用商標1及び引用商標2)は、「アイテック株式会社」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、間隔なく横一列に、まとまりのよい構成で表されている。 そして、引用商標の構成中「株式会社」の文字は「資本金が株式という均等な形式に分割され、出資者すなわち株主が組織する有限責任会社。」の意味を有する語(「広辞苑 第7版」岩波書店)であるが、「アイテック」の文字は一般的な辞書等に掲載された成語ではないから、構成文字全体として何らかの会社の名称を表してなるとの印象を与えるものの、具体的な意味合いを想起させるものではない。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「アイテックカブシキガイシャ」又は「アイテック」の称呼を生じ得るが、特定の観念は生じない。 ウ 本願商標と引用商標の比較 本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、その構成文字及び文字種を異にし、互いに異なる語を表してなると容易に理解できるから、相紛れるおそれはない。また、称呼においては、複数生じ得る称呼のうち「アイテック」の称呼を共通にするが、「アイテックカブシキガイシャ」の称呼とは語尾の7音の有無という明確な差異がある。さらに、観念については、いずれも特定の観念は生じないものの、本願商標は「Eye」(目)の文字を含んだ造語である一方で、引用商標は何らかの会社の名称を表してなるとの印象を与えるから、互いの漠然とした印象においては相違する。 そうすると、本願商標は、引用商標とは、複数生じ得る称呼の一が共通する場合があるとしても、外観において相紛れるおそれはなく、観念における漠然とした印象も相違するから、それらが与える印象、記憶等を総合してみれば、誤認混同を生じるおそれはなく、類似する商標とはいえない。 (2)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは、類似する商標ではないから、その指定商品及び指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-000358

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