商標拒絶査定不服審判
2021-007648
アットマークスイッチ、アットスイッチ、アスイッチ、エイスイッチ、スイッチ
- 審判番号
- 2021-007648
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-012692
- 請求日
- 2021年06月11日
- 審決日
- 2022年03月15日
- 公報発行日
- 2022年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社フジクラ健康社会研究所
- 【請求人代理人】津田 宏二
- 審判長/審判官
- 審判長 森山 啓
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 茂木 祐輔
- 分類
- T18 .261-WY (W0935414244) / T18 .262-WY (W0935414244) / T18 .263-WY (W0935414244)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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商願2020-12692拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は,「@スイッチ」の文字等を標準文字で表してなり,第9類,第35類,第41類,第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,令和2年2月5日に登録出願されたものであり,指定商品及び指定役務については,原審における同年10月30日付けで提出された手続補正書により,第9類,第35類,第41類,第42類及び第44類に属する別掲1のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
本願は,令和2年7月14日付けで拒絶理由の通知がされ,同年10月30日付けで意見書が提出されたが,同3年3月11日付けで拒絶査定がされたものであり,これに対して同年6月11日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下に掲げるとおりであり,現に有効に存続しているものである。
(1)登録第3122199号の1商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲2のとおりの構成よりなり,平成5年3月16日登録出願,同8年2月29日に設定登録された登録第3122199号商標について,同10年2月9日に商標権の分割移転の登録がされた結果,指定商品を第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とするものである。
(2)登録第3122200号の1商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲3のとおりの構成よりなり,平成5年3月16日登録出願,同8年2月29日に設定登録された登録第3122200号商標について,同10年2月9日に商標権の分割移転の登録がされた結果,指定商品を第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とするものである。
(3)登録第3193082号商標(以下「引用商標3」という。)は,「スイッチ」及び「SWITCH」の文字を二段に横書きしてなり,平成5年9月17日登録出願,第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として,同8年8月30日に設定登録されたものである。
(4)登録第3274643号商標(以下「引用商標4」という。)は,別掲3のとおりの構成よりなり,平成5年3月16日登録出願,第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同9年4月4日に設定登録され,その後,商標登録の取消し審判により,指定商品中「浮き袋,水泳用浮き板」について取り消すべき旨の審決がされ,同13年2月7日にその確定審決の登録がされたものである。
(5)登録第4048448号商標(以下「引用商標5」という。)は,「SWITCH」及び「スイッチ」の文字を二段に横書きしてなり,平成7年6月28日登録出願,第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同9年8月29日に設定登録,その後,令和3年4月9日受付で,第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液但し、燻蒸剤(農薬に当たるものに限る。),殺菌剤(農薬に当たるものに限る。),殺そ剤(農薬に当たるものに限る。),殺虫剤(農薬に当たるものに限る。),除草剤,防虫剤(農薬に当たるものに限る。),防腐剤(農薬に当たるものに限る。)を除く」を指定商品とする登録第4048448号の1商標と,第5類「燻蒸剤(農薬に当たるものに限る。),殺菌剤(農薬に当たるものに限る。),殺そ剤(農薬に当たるものに限る。),殺虫剤(農薬に当たるものに限る。),除草剤,防虫剤(農薬に当たるものに限る。),防腐剤(農薬に当たるものに限る。)」を指定商品とする登録第4048448号の2商標に,商標権の分割移転の登録がされているものである。
(6)登録第4851650号商標(以下「引用商標6」という。)は,別掲4のとおりの構成よりなり,平成16年2月18日登録出願,第11類,第37類,第39類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同17年4月1日に設定登録され,その後,商標登録の取消し審判により,指定商品及び指定役務中,第11類「電球類及び照明用器具」について取り消すべき旨の審決がされ,同24年12月6日にその確定審決の登録がされ,また,指定商品及び指定役務中,第37類「建設工事,民生用電気機械器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守」について取り消すべき旨の審決がされ,同30年4月17日にその確定審決の登録がされたものである。
(7)登録第4972800号商標(以下「引用商標7」という。)は,別掲5のとおりの構成よりなり,平成17年12月16日登録出願,第37類,第43類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として,同18年7月28日に設定登録され,その後,商標登録の取消し審判により,指定役務中,第43類「老人の養護」について取り消すべき旨の審決がされ,同30年11月26日にその確定審決の登録がされたものである。
(8)登録第5563738号商標(以下「引用商標8」という。)は,「Switch」の文字を横書きしてなり,平成24年4月6日登録出願,第9類及び第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同25年3月8日に設定登録されたものである。
(9)登録第5748908号商標(以下「引用商標9」という。)は,「Switch」の文字を標準文字で表してなり,平成26年10月29日登録出願,第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として,同27年3月13日に設定登録されたものである。
(10)登録第5891776号商標(以下「引用商標10」という。)は,別掲6のとおりの構成よりなり,平成28年5月25日登録出願,第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として,同年10月28日に設定登録されたものである。
(11)登録第5898300号商標(以下「引用商標11」という。)は,「SWITCH」の文字を標準文字で表してなり,平成28年4月13日登録出願,第41類「写真の撮影,写真撮影スタジオの提供」を指定役務として,同年11月18日に設定登録されたものである。
(12)登録第5906499号商標(以下「引用商標12」という。)は,「Switch」の文字を横書きしてなり,平成28年5月23日登録出願,第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として,同年12月16日に設定登録されたものである。
(13)登録第5913307号商標(以下「引用商標13」という。)は,別掲7のとおりの構成よりなり,平成28年6月7日登録出願,第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として,同29年1月13日に設定登録されたものである。
(14)登録第6051655号商標(以下「引用商標14」という。)は,「SWITCH」の文字を標準文字で表してなり,平成29年7月27日登録出願,第9類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同30年6月15日に設定登録されたものである。
(15)登録第6064947号商標(以下「引用商標15」という。)は,別掲8のとおりの構成よりなり,平成29年7月11日登録出願,第9類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同30年7月27日に設定登録されたものである。
(16)登録第6110700号商標(以下「引用商標16」という。)は,「SWITCH」の文字を標準文字で表してなり,平成29年9月15日登録出願,第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として,同30年12月28日に設定登録されたものである。
(17)国際登録第1085966号商標(以下「引用商標17」という。)は,「SWITCH」の文字を横書きしてなり,2011年1月27日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2011年(平成23年)7月15日に国際商標登録出願,第11類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,平成25年3月15日に設定登録されたものである。
(以下,引用商標1ないし引用商標17をまとめて「引用商標」という。)
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,本願商標の構成中,「スイッチ」の文字部分を分離抽出し,これと引用商標とが類似する商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
4 当審の判断
本願商標は,「@」の記号と「スイッチ」の片仮名を一連に「@スイッチ」と標準文字で表してなるところ,構成中の「@」は,商品の単価を表し,また,電子メールのアドレスなどに使う「アットマーク」(広辞苑第七版)として一般に知られている記号であるが,昨今では,「@○○」のように,種々の単語の前に「@」を付加して,企業,ウェブサイト,事業等の名称の一部として採択,使用され,「アット○○」と称呼されている実情がある。
そうすると,「@」と「開閉器,点滅器」等を意味する「スイッチ」(広辞苑第七版)とがまとまりよく一体的に表された本願商標の構成においては,構成中の「@」の部分を自他商品・役務の識別標識としての機能を有しない単なる記号として捨象し,該部分を除いた「スイッチ」の文字部分に着目して取引に当たるというよりも,むしろ,構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識,把握されるとみるのが自然である。
そして,本願商標より生ずると認められる「アットスイッチ」の称呼も格別冗長というものではなく,よどみなく一連に称呼し得るものであるから,これよりは「アットスイッチ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
その他,本願商標の構成中,「スイッチ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
したがって,本願商標の構成中,「スイッチ」の文字部分を分離抽出し,これを前提に,本願商標と引用商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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