商標拒絶査定不服審判
2022-018541
ダブリュウ
- 審判番号
- 2022-018541
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-073657
- 請求日
- 2022年11月01日
- 審決日
- 2023年11月02日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ウォンテッドリー株式会社
- 【請求人代理人】笠松 航平
- 【請求人代理人】鈴木 健人
- 審判長/審判官
- 審判長 豊田 純一
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 岩谷 禎枝
- 分類
- T18 .261-WY (W09353841424445) / T18 .262-WY (W09353841424445) / T18 .263-WY (W09353841424445)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021- 73657拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
第1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第35類、第38類、第41類、第42類、第44類及び45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務(以下「原審商品役務」という。)を指定商品及び指定役務として、令和3年6月2日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年2月14日付けで拒絶理由の通知がされ、同年3月28日に意見書が提出されたが、同年8月3日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年11月1日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、原審商品役務は、同日付け手続補正書により、別掲2のとおりの商品及び役務(以下「当審補正商品役務」という。)に補正されたものである。
第2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6458423号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、令和2年12月16日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品(別掲4)を指定商品として、同3年10月19日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
第3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標と引用商標とは、称呼及び観念については比較できないとしても、離隔的に観察した場合には、全体として構成の軌を一にするものであり、外観上酷似した印象を看者に与える類似の商標であって、原審商品役務は、引用商標に係る指定商品と類似のものを含むものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第4 当審の判断
1 本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、右肩下がりの2つの台形を横に並べ、右側の台形の右側の上部に水色の円図形を配した構成よりなる欧文字「W」をモチーフにした図形よりなるものであり、当該図形が、我が国において特定の事物又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないため、これよりは、特定の称呼及び観念は生じないものである。
2 引用商標について
引用商標は、別掲3のとおり、右肩下がりの2つの台形を横に並べ、左側の台形の左側の下部に黒色の円図形を配した構成よりなる欧文字「M」をモチーフにした図形よりなるものであり、当該図形が、我が国において特定の事物又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないため、これよりは、特定の称呼及び観念は生じないものである。
3 本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標との外観を比較すると、いずれも2つの台形と円図形を構成要素とする点においては共通するとしても、本願商標が欧文字の「W」をモチーフにした図形であるのに対し、引用商標は欧文字の「M」をモチーフにした図形である点、本願商標の円図形は水色であるのに対し、引用商標の円図形は黒色よりなる点において相違することから、看者に与える印象が明らかに相違するものであって、両商標は、これを対比した場合はもとより、時と所を異にして離隔的に観察した場合においても、明確に区別し得るものである。
また、本願商標と引用商標は、いずれも特定の称呼及び観念を生じないものであるから、称呼及び観念について比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼及び観念において比較することはできないとしても、これらの商標における外観上の明確に判別し得る差異が、両商標の取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、外観において相紛れるおそれはないものであるから、非類似の商標というべきである。
4 まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、当審補正商品役務と引用商標に係る指定商品とを比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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