特許異議申立
2021-700823
凹凸成形材の製造方法、凹凸成形材、及びカバー体
- 審判番号
- 2021-700823
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2016-126802
- 登録番号
- 6833190
- 請求日
- 2021年08月23日
- 審決日
- 2022年05月12日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】三和パッキング工業株式会社
- 【権利者代理人】永田 元昭
- 【権利者代理人】大田 英司
- 【権利者代理人】永田 良昭
- 【異議申立人】黒田 泰
- 審判長/審判官
- 審判長 見目 省二
- 審判官 中里 翔平
- 審判官 田々井 正吾
- 分類
- P1652.113-Z (B21D) / P1652.121-Z (B21D) / P1652.537-Z (B21D)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法36条6項2号特許法120条の2第2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第36条第6項第2号、特許法第120条の2第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第6833190号発明「凹凸成形材の製造方法、凹凸成形材、及びカバー体」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第6833190号の請求項9-15、17に係る特許を取り消す。
理由
理 由
特許第6833190号の請求項9-15、17に係る発明は、特許請求の範囲の請求項9-15、17に記載された事項により特定されるとおりのものである。
これに対して、令和3年11月25日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者は応答しなかった。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件請求項9-15、17に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。
なお、上記取消理由の通知における理由Cには、請求項9-17の特許請求の範囲の記載が不備のため、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない旨の内容が記載されている。しかしながら、請求項9-17のうち請求項16に対しては特許異議の申立てがされておらず、特許法第120条の2第2項の規定により審理することができないものであったところ、請求項16についての取消理由は誤って通知されたものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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