特許異議申立
2021-700710
セラミックグリーンシート製造用離型フィルム
- 審判番号
- 2021-700710
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2019-502113
- 登録番号
- 6822549
- 請求日
- 2021年07月21日
- 審決日
- 2021年12月27日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】東洋紡株式会社
- 【異議申立人】山口 幸子
- 審判長/審判官
- 審判長 久保 克彦
- 審判官 柳本 幸雄
- 審判官 井上 茂夫
- 分類
- P1651.536-Y (B32B) / P1651.537-Y (B32B)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第36条第6項第2号、特許法第36条第4項第1号、特許法第36条第6項第1号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第6822549号発明「セラミックグリーンシート製造用離型フィルム」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第6822549号の請求項1~9に係る特許を維持する。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第6822549号の請求項1~9に係る特許についての出願は、平成30年12月20日(優先権主張 平成29年12月27日)を国際出願日とする出願であって、令和3年1月12日にその特許権の設定登録がされ、令和3年1月27日に特許掲載公報が発行された。
その後、令和3年7月21日に特許異議申立人山口幸子(以下「申立人」という。)は、請求項1~9に係る特許に対する本件特許異議の申立てを行った。
第2 本件発明
特許第6822549号の請求項1~9の特許に係る発明は、それぞれ、その特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定される次のとおりのものである。
「【請求項1】
ポリエステルフィルムの少なくとも片面に直接又は他の層を介して0.2~3.5μmの離型層が積層された離型フィルムであって、前記離型層表面の領域表面粗さ(Sa)が5~40nm、最大山高さ(Rp)が60nm以下であり、
前記離型層が、1分子内に3以上の反応性基を有するエネルギー線硬化型化合物(I)と、前記エネルギー線硬化型化合物(I)を海成分とし、前記エネルギー線硬化型化合物(I)と非相溶であり島成分となる樹脂(II)と、離型成分(III)を少なくとも含む塗膜が硬化されてなるセラミックグリーンシート製造用離型フィルム。
【請求項2】
化合物(I)が分子内に3以上の(メタ)アクリロイル基を有するエネルギー線硬化型モノマーであり、樹脂(II)が、ポリエステル樹脂、アクリル樹脂、ウレタン樹脂、ポリエステルウレタン樹脂、ポリイミド系樹脂、ポリアミドイミド系樹脂及びセルロース系樹脂からなる群から選択される少なくとも1種である、請求項1に記載のセラミックグリーンシート製造用離型フィルム。
【請求項3】
離型層が実質的に無機粒子を含有しない請求項1又は2に記載のセラミックグリーンシート製造用離型フィルム。
【請求項4】
ポリエステルフィルムが、少なくとも表面層Aと、前記表面層Aとは反対側の表面層Bを含む2層以上からなる積層ポリエステルフィルムであって、前記表面層A上に離型層が積層されており、表面層Aには実質的に無機粒子が含有されていない請求項1~3のいずれかに記載のセラミックグリーンシート製造用離型フィルム。
【請求項5】
表面層Bが粒子を含有し、前記粒子がシリカ粒子及び/又は炭酸カルシウム粒子であり、合計の粒子の含有量が表面層Bの総質量に対して5000~15000ppmである請求項4に記載のセラミックグリーンシート製造用離型フィルム。
【請求項6】
ポリエステルフィルムが実質的に無機粒子を含有しておらず、ポリエステルフィルムの離型層が積層されていない側に粒子を含むコーティング層が積層されている請求項1~3のいずれかに記載のセラミックグリーンシート製造用離型フィルム。
【請求項7】
前記離型層を形成する離型層形成用塗布液は、更に光重合開始剤を含み、
エネルギー線硬化型化合物(I)の離型層形成用塗布液中の固形分中の含有量は、60~98質量%であり、
樹脂(III)の離型層形成用塗布液中の固形分中の含有量は、1~40質量%であり、
離型成分(III)の離型層形成用塗布液中の固形分中の含有量は、0.05~10質量%であり、成分(I)、(II)、(III)及び光重合開始剤の合計が100質量%となる、
請求項1~6のいずれかに記載のセラミックグリーンシート製造用離型フィルム。
【請求項8】
エネルギー線硬化型化合物(I)は、分子内に3以上の(メタ)アクリロイル基を有するエネルギー線硬化型モノマーであり、
分子内に3以上の(メタ)アクリロイル基を有するエネルギー線硬化型モノマーは、
イソシアヌル酸トリアクリレート、グリセリントリ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールトリ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールテトラ(メタ)アクリレート、トリメチロールプロパントリ(メタ)アクリレート、ジトリメチロールプロパンテトラ(メタ)アクリレート、ジペンタエリスリトールトリ(メタ)アクリレート、ジペンタエリスリトールテトラ(メタ)アクリレート、ジペンタエリスリトールペンタ(メタ)アクリレート及びジペンタエリスリトールヘキサ(メタ)アクリレートから選択される少なくとも1種を含む、
請求項1~7のいずれかに記載のセラミックグリーンシート製造用離型フィルム。
【請求項9】
請求項1~8のいずれかに記載のセラミックグリーンシート製造用離型フィルムを用いてセラミックグリーンシートを成型するセラミックグリーンシートの製造方法であって、成型されたセラミックグリーンシートが0.2μm~1.0μmの厚みであることを特徴とするセラミックグリーンシートの製造方法。」
第3 申立理由の概要
(1)特許法第36条第6項第2号(明確性要件)に係る申立理由
請求項1の「前記離型層が、1分子内に3以上の反応性基を有するエネルギー線硬化型化合物(I)と、前記エネルギー線硬化型化合物(I)を海成分とし、前記エネルギー線硬化型化合物(I)と非相溶であり島成分となる樹脂(II)と、離型成分(III)を少なくとも含む塗膜が硬化されてなる」との記載に対し、本件特許明細書には「海成分」および「非相溶であり島成分」の定義、評価方法の記載がなく実施例でも実証されていないことから、どのような状態、程度をもって「海成分」、「非相溶であり島成分」と判断すべきか不明確であり、当業者は本件特許の請求項1に係る発明の内容を明確に理解することはできない。そして、請求項1を引用する請求項2~9に係る発明についても不明確である。
(2)特許法第36条第4項第1号(実施可能要件)に係る申立理由
請求項1の「前記離型層が、1分子内に3以上の反応性基を有するエネルギー線硬化型化合物(I)と、前記エネルギー線硬化型化合物(I)を海成分とし、前記エネルギー線硬化型化合物(I)と非相溶であり島成分となる樹脂(II)と、離型成分(III)を少なくとも含む塗膜が硬化されてなる」との記載に対し、本件特許明細書には「海成分」および「非相溶であり島成分」の定義、評価方法の記載がなく実施例でも実証されていないことから、どのような状態、程度であれば「海成分」、「非相溶であり島成分」ということができるか当業者は判断できず、どのように実施するかを理解することができない。そのため、本件特許に係る発明の詳細な説明は、請求項1~9に係る発明を当業者が実施可能な程度に明確かつ十分に記載されていない。
(3)特許法第36条第6項第1号(サポート要件)に係る申立理由
請求項1の「前記離型層が、1分子内に3以上の反応性基を有するエネルギー線硬化型化合物(I)と、前記エネルギー線硬化型化合物(I)を海成分とし、前記エネルギー線硬化型化合物(I)と非相溶であり島成分となる樹脂(II)と、離型成分(III)を少なくとも含む塗膜が硬化されてなる」との記載に対し、本件特許明細書には「海成分」および「非相溶であり島成分」の定義、評価方法の記載がなく実施例でも実証されていないことから、本件特許発明に係る課題を解決できたかを当業者は認識することができない。そのため、本件特許の請求項1~9に係る発明は、発明の詳細な説明において「発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」を超えており、発明の詳細な説明に記載された発明ではない。
第4 当審の判断
(1)特許法第36条第6項第2号(明確性要件)に係る申立理由について
請求項1に記載される「海成分」、「島成分」に関し、本件特許の発明の詳細な説明の段落【0044】には「本発明で用いる樹脂(II)としては、エネルギー線硬化型化合物(I)と同一の溶媒に溶解又は分散し塗剤の状態では両者が溶解又は分散した状態であるが、塗布後、溶媒の乾燥、硬化を経て形成された離型層中では相互に非相溶であり、エネルギー線硬化型化合物(I)を海成分とし樹脂(II)を島成分として海島構造を形成することが好ましく、樹脂(II)としては前記要件を満たせば特に限定せず使用できる。」と記載されており、請求項1の「海成分」、「島成分」は、「海島構造」を形成するものであることが把握できる。
そして、樹脂組成物が形成する相構造として、「海島構造」は技術常識として知られたものであり、また、海島構造が形成されているか否かを確認する手法についても技術常識として知られたものといえる。例えば、当審が発見した特開2015-203807号公報(特に段落【0025】-【0027】、【0124】参照)には、走査型プローブ顕微鏡を用いてタッピングモードで測定して相分離構造を測定すること、相分離構造の一例として海状部分とこの海状部分内で互いに独立する複数の島状部分とからなる構造があること、当該相分離構造が海島構造ともいわれることが記載されている。同じく当審が発見した特開2015-193136号公報(特に段落【0059】参照)には、層の表面を走査型電子顕微鏡で撮影し、当該写真に海島構造が示されることが記載されている。同じく当審が発見した特開2015-160867号公報(特に段落【0076】参照)には、フィルムを透過型電子顕微鏡で分析することで、相分離により海島構造が形成されていることを判明させることが記載されている。
一方、本件特許の請求項1に係るエネルギー線硬化型化合物(I)と、樹脂(II)とからなる海島構造が、技術常識として知られたものではなく、従来の手法により検出できないものであることを示す証拠は提出されていない。
すると、本件特許の請求項1の「前記離型層が、1分子内に3以上の反応性基を有するエネルギー線硬化型化合物(I)と、前記エネルギー線硬化型化合物(I)を海成分とし、前記エネルギー線硬化型化合物(I)と非相溶であり島成分となる樹脂(II)と、離型成分(III)を少なくとも含む塗膜が硬化されてなる」との記載に接した当業者は、「海成分」、「島成分」について理解することができるものといえる。また「非相溶」についても、海成分と島成分の両者が溶解せずに相が分離する様を表現するものとして、当業者は理解できる。
そして、あるフィルムが「海成分」、「島成分」を有するかを判断する必要がある際には、当該フィルムを走査型プローブ顕微鏡や透過型電子顕微鏡等適宜の観察手段により観察することにより判断は可能と解される。特に採用する手段を具体的に指定しなければ混乱が生じると解すべき事情も見当たらない。
申立人は、甲第1号証(国際公開第2010/110224号)において本件特許発明1の実施例で使用した成分と同様の成分について「相溶した状態で硬化しており」(段落【0069】)とされていることを指摘し、「相溶」しているか、海成分と島成分とが形成されているかを判別することが困難である旨を主張している。しかし、本件特許の請求項1の「海成分」、「非相溶であり島成分」は明確であることは上記したとおりであり、甲第1号証記載のものが、相溶と認識されたことをもって左右されるものではない。
(2)特許法第36条第4項第1号(実施可能要件)に係る申立理由について
請求項1に記載される「海成分」、「島成分」に関し、本件特許の発明の詳細な説明の段落【0044】には「本発明で用いる樹脂(II)としては、エネルギー線硬化型化合物(I)と同一の溶媒に溶解又は分散し塗剤の状態では両者が溶解又は分散した状態であるが、塗布後、溶媒の乾燥、硬化を経て形成された離型層中では相互に非相溶であり、エネルギー線硬化型化合物(I)を海成分とし樹脂(II)を島成分として海島構造を形成することが好ましく、樹脂(II)としては前記要件を満たせば特に限定せず使用できる。」と記載されており、請求項1の「海成分」、「島成分」は、「海島構造」を形成するものであることが把握できる。
そして、上記(1)に示したように、樹脂組成物が形成する相構造として、「海島構造」は技術常識であり、また、海島構造が形成されているかを確認することについても技術常識といえる。
してみると、本件特許の発明の詳細な説明の記載に接した当業者は、当該技術常識を考慮し、海成分、島成分が形成されているかを確認しつつ、発明を実施することができるものといえる。
申立人は甲第1号証において本件特許発明1の実施例で使用した成分と同様の成分について「相溶した状態で硬化しており」(段落【0069】)とされていることを指摘し、本件特許の発明の詳細な発明の実施例の材料が、「海成分」、「非相溶であり島成分」にはなっていないと考えられる点を指摘している。しかし一般に二つの樹脂がどのような相構造を形成するかは、それらの樹脂の種類もさることながら、相構造を形成する際の温度や圧力、さらには温度変化の速度にも依存するから、甲第1号証に記載されたものと同様な樹脂が海島構造を形成しない相溶した状態となったからといって、本件特許の請求項1のものも、海島構造ではない、ということはできない。
(3)特許法第36条第6項第1号(サポート要件)に係る申立理由について
ア 本件特許の発明の詳細な説明には、以下の記載がされている。(下線は当審が付したものである。)
「【技術分野】
【0001】
本発明は、超薄層のセラミックグリーンシート製造用離型フィルムに関するものであり、詳しくは超薄層のセラミックグリーンシート製造時にピンホール及び厚みムラや剥離不良による工程不良の発生を抑制したものを製造し得る、超薄層のセラミックグリーンシート製造用離型フィルムに関するものである。」
「【発明が解決しようとする課題】
【0007】
そこで、本発明者らは、鋭意検討を行った結果、離型層表面に連続的に一定の形状を有する低突起を形成させることで、上記重剥離化、加工適性低下と欠点要因の発生を同時に抑制できることを見極めた。そして、本発明の課題は、剥離性に優れ、成型される極薄のセラミックグリーンシートにピンホール欠点や、剥離時のクラック等のダメージを生じ難いセラミックグリーンシート成型用離型フィルムを提供することである。」
「【発明を実施するための形態】
・・・
【0044】
(樹脂(II))
本発明で用いる樹脂(II)としては、エネルギー線硬化型化合物(I)と同一の溶媒に溶解又は分散し塗剤の状態では両者が溶解又は分散した状態であるが、塗布後、溶媒の乾燥、硬化を経て形成された離型層中では相互に非相溶であり、エネルギー線硬化型化合物(I)を海成分とし樹脂(II)を島成分として海島構造を形成することが好ましく、樹脂(II)としては前記要件を満たせば特に限定せず使用できる。2以上の樹脂を同時に用いることもできる。樹脂(II)の離型層形成用塗布液中の固形分中の含有量として、1~40質量%が好ましく、1~10質量%が好ましい。1質量%以上含有させることで十分な凹凸を形成することができ、40質量%以下にすることで離型層の架橋度が高く、剥離時の温度依存性が低く好ましい。
・・・
【0060】
本発明の離型フィルムは、離型層表面が適度な凹凸があることが好ましい。そのため、離型層表面の領域表面平均粗さ(Sa)が5~40nmであることが好ましい。また、前記のSaを満足し、且つ離型層表面の最大突起高さ(Rp)が60nm以下であることが更に好ましい。さらには領域表面平均粗さ(Sa)は5~20nmが好ましく、8.5~20nmであることが更に好ましい。その際同時に最大突起高さ(Rp)が50nm以下であることが特に好ましい。領域表面粗さ(Sa)が5nm以上であれば、セラミックグリーンシート剥離時に、ジッピングが軽減され、超薄層のグリーンシートであってもダメージ無く容易に剥離することができる。また領域表面粗さ(Sa)が40nm以下であれば、セラミックの粒径よりも十分に小さく、グリーンシートの表面形状に影響を及ぼすことが無い。前記のSaを満足し、且つ離型層表面の最大突起高さ(Rp)が60nm以下であれば、更にピンホール欠点を生じるおそれが少なくなり好ましい。最大突起高さ(Rp)は小さいことが好ましいが、領域表面平均粗さ(Sa)を5nm以上に調節する関係で、最大突起高さ(Rp)も5nm以上であっても構わず、10nm以上であっても構わない。前記のような離型層の表面粗さ(Sa)や最大突起高さ(Rp)の範囲に調節するためには、種々の要因が関連しているが、主に、ポリエステルフィルムの表面層A又は単層のポリエステルフィルムが無機粒子を実質的に含有しないため、離型層を積層する表面の粗さが小さいことと、離型層が1分子内に3以上の反応性基を有するエネルギー線硬化型化合物(I)と、前記エネルギー線硬化型化合物(I)を海成分とし、前記エネルギー線硬化型化合物(I)と非相溶であり島成分となる樹脂(II)を含有して硬化されていることが関係していると言える。離型層の表面粗さ(Sa)や最大突起高さ(Rp)を上記のような適度な範囲に調節する方法は特に限定されないが、主に、エネルギー線硬化型化合物(I)と樹脂(II)の材質の組合せや含有割合を調節することにより好ましく達成できる。」
イ 本件特許の発明の詳細な説明からみて、請求項1~9に係る発明の解決しようとする課題は、「剥離性に優れ、成型される極薄のセラミックグリーンシートにピンホール欠点や、剥離時のクラック等のダメージを生じ難いセラミックグリーンシート成型用離型フィルムを提供すること」であるところ、その課題は、「離型層表面の領域表面粗さ(Sa)が5~40nm」、「最大山高さ(Rp)が60nm以下」の適度な凹凸があることにより解決され、これらの範囲に調節することは、エネルギー線硬化型化合物(I)と樹脂(II)の材質の組合せや含有割合を調節することにより好ましく達成できるとされている。
ウ したがって、本件特許の請求項1の「前記離型層が、1分子内に3以上の反応性基を有するエネルギー線硬化型化合物(I)と、前記エネルギー線硬化型化合物(I)を海成分とし、前記エネルギー線硬化型化合物(I)と非相溶であり島成分となる樹脂(II)と、離型成分(III)を少なくとも含む塗膜が硬化されてなる」との事項は、発明の詳細な説明に記載されている。
そして、当該構成は離型層の表面粗さや最大突起高さを所定の範囲に調整し、離型層がグリーンシートの表面形状に影響を及ぼさないようにし、ピンホール欠点を生じるおそれを少なくするといった課題とも対応するものである。
第5 むすび
したがって、特許異議の申立ての理由によっては、請求項1~9に係る特許を取り消すことはできない。
また、他に請求項1~9に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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