2021-700038
遊技機
- 審判番号
- 2021-700038
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2017-084610外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年01月14日
- 審決日
- 2021年08月17日
- 公報発行日
- 2021年11月26日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【権利者】株式会社三共
- 【権利者代理人】特許業務法人深見特許事務所
- 【異議申立人】日本電動式遊技機特許 株式会社
- 【異議申立人代理人】特許業務法人 武和国際特許事務所
- 分類
- P1651.121-YAA(A63F) / P1651.55 -YAA(A63F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第2項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第29条第2項、特許法第17条の2第3項、特許法第113条第1号、特許法第113条第2号、特許法第120条の5第2項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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結論
理由
目次 ▾ 18項目
第1 手続の経緯
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特許第6727164号(以下「本件特許」という。)の請求項1に係る特許についての出願は、平成29年4月21日に出願され、令和2年7月2日にその特許権の設定登録がされ、同年同月22日に特許掲載公報が発行された。その後、その特許について、令和3年1月14日に特許異議申立人日本電動式遊技機特許株式会社(以下、「申立人」という。)により特許異議の申立てがされ、当審において同年3月24日付けで取消理由を通知した。特許権者である株式会社三共は、その指定期間内である同年5月24日に意見書の提出及び訂正の請求(以下、「本件訂正請求」という。)を行い、これに対して、申立人は、同年7月7日に意見書を提出した。
第2 訂正請求について
1 請求の趣旨
本件訂正請求の趣旨は、特許第6727164号の明細書、特許請求の範囲を訂正請求書に添付した訂正明細書、訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを求める、というものである。
2 訂正の内容
本件訂正請求による訂正の内容は、次のとおりである。
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1において、
「前記複数の可変表示部の表示結果の組合せのうち、前記複数の可変表示部に跨る所定ライン上の識別情報の組合せに基づいて、入賞が発生したか否かの入賞判定を行う入賞判定手段と、」と記載されているのを、
「前記複数の可変表示部の表示結果の組合せのうち、前記複数の可変表示部に跨る複数の所定ライン上の識別情報の組合せに基づいて、入賞が発生したか否かの入賞判定を行う入賞判定手段と、」に訂正する。(なお、下線は、訂正箇所を示す。以下、同様。)
(2)訂正事項2
特許請求の範囲の請求項1において、
「示唆演出手段と、を備え、」と「前記導出制御手段は、」との間に、
「前記複数の可変表示部は、左可変表示部と、中可変表示部と、右可変表示部とにより構成され、前記導出操作手段は複数あり、複数の前記導出操作手段は、前記左可変表示部に表示結果を導出させるための左導出操作手段と、前記中可変表示部に表示結果を導出させるための中導出操作手段と、前記右可変表示部に表示結果を導出させるための右導出操作手段とにより構成され、」を加える。
(3)訂正事項3
特許請求の範囲の請求項1において、
「前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果であり前記導出操作手段が特定操作態様で操作されたときに、前記複数の可変表示部のうちの所定可変表示部の表示結果として前記所定ライン上の識別情報が特定識別情報となる表示結果を導出し、」と記載されているのを、
「前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果であり、前記複数の可変表示部の変動表示中に前記中導出操作手段または前記右導出操作手段が最初に操作される操作順序で前記導出操作手段の各々が操作される操作態様であって、かつ、前記左導出操作手段の操作タイミングが特定操作タイミングで操作される操作態様である特定操作態様で操作されたときに、前記左可変表示部の表示結果として前記複数の所定ラインのうち第1所定ライン上の識別情報が特定識別情報となる表示結果を導出し、」に訂正する。
(4)訂正事項4
特許請求の範囲の請求項1において、
「前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果であり前記導出操作手段が前記特定操作態様とは異なる操作態様で操作されたときに、前記所定可変表示部の表示結果として前記所定ライン上の識別情報が前記特定識別情報とは異なる識別情報であって該特定識別情報を示唆する色彩を含む特別識別情報となる表示結果を導出し、」と記載されているのを、
「前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果であり、前記複数の可変表示部の変動表示中に前記中導出操作手段または前記右導出操作手段が最初に操作される操作順序で前記導出操作手段の各々が操作される操作態様であって、かつ、前記左導出操作手段の操作タイミングが所定操作タイミングで操作される操作態様である所定操作態様で操作されたときに、前記左可変表示部の表示結果として前記第1所定ライン上の識別情報が前記特定識別情報とは異なる識別情報であって該特定識別情報を示唆する色彩を含む特別識別情報となる表示結果を導出し、」に訂正する。
(5)訂正事項5
特許請求の範囲の請求項1において、
「前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果であり前記導出操作手段が前記特定操作態様で操作されたときと、前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果であり前記導出操作手段が前記特定操作態様とは異なる操作態様で操作されたときとで、遊技者に付与される遊技用価値が同じであり、」と記載されているのを、
「前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果であり前記導出操作手段の各々が前記特定操作態様で操作されたときと、前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果であり前記導出操作手段の各々が前記所定操作態様で操作されたときとで、前記第1所定ライン上の識別情報の組合せに対して遊技者に付与される遊技用価値が同じであり、」に訂正する。
(6)訂正事項6
特許請求の範囲の請求項1において、
「前記導出制御手段は、前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果であり前記導出操作手段が前記特定操作態様で操作されたときと、前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果であり前記導出操作手段が前記特定操作態様とは異なる操作態様で操作されたときとで、前記複数の可変表示部のうちの前記所定可変表示部以外の可変表示部における表示結果として前記所定ライン上の識別情報が共通となる表示結果を導出する」と記載されているのを、
「前記導出制御手段は、前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果であり前記導出操作手段の各々が前記特定操作態様で操作されたときと、前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果であり前記導出操作手段の各々が前記所定操作態様で操作されたときとで、前記中可変表示部および前記右可変表示部における表示結果として前記第1所定ライン上の識別情報が共通となる表示結果を導出する」に訂正する。
(7)訂正事項7
願書に添付した明細書の段落【0009】において、
「(1) 上記目的を達成するため、本発明に係る遊技機は、遊技を行う遊技機(たとえば、スロットマシン1)であって、前記遊技機は、各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を複数備え、前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し、複数の可変表示部の表示結果の組合せに応じて入賞が発生可能であり、入賞の発生を許容するか否かを決定する事前決定手段と、続きを表示(全17行)遊技者が表示結果を導出させるために操作する導出操作手段と、前記事前決定手段の決定結果および前記導出操作手段の操作に応じて、表示結果を導出させる制御を行う導出制御手段と、前記複数の可変表示部の表示結果の組合せのうち、前記複数の可変表示部に跨る所定ライン上の識別情報の組合せに基づいて、入賞が発生したか否かの入賞判定を行う入賞判定手段と、遊技機の状態の変更(たとえば、状態移行によるステージ変更)に伴って特定領域(たとえば、表示領域51aの中央領域)において状態変更演出を実行する状態変更演出手段(たとえば、図5に示すように、草原ステージから遺跡ステージへステージを変更するステージ変更演出を実行するサブ制御部91)と、前記事前決定手段の決定結果が、所定入賞の発生を許容する所定結果となったとき(たとえば、チェリー当選)に当該所定結果となったことを示唆する示唆演出を実行する示唆演出手段と、を備え、前記導出制御手段は、前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果であり前記導出操作手段が特定操作態様で操作されたときに、前記複数の可変表示部のうちの所定可変表示部の表示結果として前記所定ライン上の識別情報が特定識別情報となる表示結果を導出し、前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果であり前記導出操作手段が前記特定操作態様とは異なる操作態様で操作されたときに、前記所定可変表示部の表示結果として前記所定ライン上の識別情報が前記特定識別情報とは異なる識別情報であって該特定識別情報を示唆する色彩を含む特別識別情報となる表示結果を導出し、前記示唆演出には、前記特定領域において実行される第1示唆演出(たとえば、表示領域51aの中央領域で実行される第1示唆演出)と、当該特定領域とは異なる領域において実行される第2示唆演出(たとえば、表示領域51aの端部領域で実行される第2示唆演出)とが含まれ、前記示唆演出手段は、状態が変更されるときに前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果となった場合、前記第2示唆演出を実行し(たとえば、図5(e)に示すように、ステージ変更演出が実行されるときにチェリー当選していた場合には、表示領域51aの端部領域で実行される第2示唆演出を実行する)、前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果となったことに基づいて、遊技者にとって有利な有利状態へ制御されることの抽選が実行され、前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果であり前記導出操作手段が前記特定操作態様で操作されたときと、前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果であり前記導出操作手段が前記特定操作態様とは異なる操作態様で操作されたときとで、遊技者に付与される遊技用価値が同じであり、前記導出制御手段は、前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果であり前記導出操作手段が前記特定操作態様で操作されたときと、前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果であり前記導出操作手段が前記特定操作態様とは異なる操作態様で操作されたときとで、前記複数の可変表示部のうちの前記所定可変表示部以外の可変表示部における表示結果として前記所定ライン上の識別情報が共通となる表示結果を導出する。」と記載されているのを、
「(1) 上記目的を達成するため、本発明に係る遊技機は、遊技を行う遊技機(たとえば、スロットマシン1)であって、前記遊技機は、各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を複数備え、前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し、複数の可変表示部の表示結果の組合せに応じて入賞が発生可能であり、入賞の発生を許容するか否かを決定する事前決定手段と、続きを表示(全19行)遊技者が表示結果を導出させるために操作する導出操作手段と、前記事前決定手段の決定結果および前記導出操作手段の操作に応じて、表示結果を導出させる制御を行う導出制御手段と、前記複数の可変表示部の表示結果の組合せのうち、前記複数の可変表示部に跨る複数の所定ライン上の識別情報の組合せに基づいて、入賞が発生したか否かの入賞判定を行う入賞判定手段と、遊技機の状態の変更(たとえば、状態移行によるステージ変更)に伴って特定領域(たとえば、表示領域51aの中央領域)において状態変更演出を実行する状態変更演出手段(たとえば、図5に示すように、草原ステージから遺跡ステージへステージを変更するステージ変更演出を実行するサブ制御部91)と、前記事前決定手段の決定結果が、所定入賞の発生を許容する所定結果となったとき(たとえば、チェリー当選)に当該所定結果となったことを示唆する示唆演出を実行する示唆演出手段と、を備え、前記複数の可変表示部は、左可変表示部と、中可変表示部と、右可変表示部とにより構成され、前記導出操作手段は複数あり、複数の前記導出操作手段は、前記左可変表示部に表示結果を導出させるための左導出操作手段と、前記中可変表示部に表示結果を導出させるための中導出操作手段と、前記右可変表示部に表示結果を導出させるための右導出操作手段とにより構成され、前記導出制御手段は、前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果であり、前記複数の可変表示部の変動表示中に前記中導出操作手段または前記右導出操作手段が最初に操作される操作順序で前記導出操作手段の各々が操作される操作態様であって、かつ、前記左導出操作手段の操作タイミングが特定操作タイミングで操作される操作態様である特定操作態様で操作されたときに、前記左可変表示部の表示結果として前記複数の所定ラインのうち第1所定ライン上の識別情報が特定識別情報となる表示結果を導出し、前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果であり、前記複数の可変表示部の変動表示中に前記中導出操作手段または前記右導出操作手段が最初に操作される操作順序で前記導出操作手段の各々が操作される操作態様であって、かつ、前記左導出操作手段の操作タイミングが所定操作タイミングで操作される操作態様である所定操作態様で操作されたときに、前記左可変表示部の表示結果として前記第1所定ライン上の識別情報が前記特定識別情報とは異なる識別情報であって該特定識別情報を示唆する色彩を含む特別識別情報となる表示結果を導出し、前記示唆演出には、前記特定領域において実行される第1示唆演出(たとえば、表示領域51aの中央領域で実行される第1示唆演出)と、当該特定領域とは異なる領域において実行される第2示唆演出(たとえば、表示領域51aの端部領域で実行される第2示唆演出)とが含まれ、前記示唆演出手段は、状態が変更されるときに前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果となった場合、前記第2示唆演出を実行し(たとえば、図5(e)に示すように、ステージ変更演出が実行されるときにチェリー当選していた場合には、表示領域51aの端部領域で実行される第2示唆演出を実行する)、前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果となったことに基づいて、遊技者にとって有利な有利状態へ制御されることの抽選が実行され、前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果であり前記導出操作手段の各々が前記特定操作態様で操作されたときと、前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果であり前記導出操作手段の各々が前記所定操作態様で操作されたときとで、前記第1所定ライン上の識別情報の組合せに対して遊技者に付与される遊技用価値が同じであり、前記導出制御手段は、前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果であり前記導出操作手段の各々が前記特定操作態様で操作されたときと、前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果であり前記導出操作手段の各々が前記所定操作態様で操作されたときとで、前記中可変表示部および前記右可変表示部における表示結果として前記第1所定ライン上の識別情報が共通となる表示結果を導出する。」に訂正する。
3 訂正の適否
(1)訂正事項1
ア 訂正の目的について
訂正事項1は、本件訂正前の「前記複数の可変表示部に跨る所定ライン」を、「前記複数の可変表示部に跨る複数の所定ライン」に訂正するものであり、「所定ライン」を複数に限定することで、特許請求の範囲を減縮しようとするものであるから、訂正事項1は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項1に係る訂正は、「前記複数の可変表示部に跨る所定ライン」に関する発明特定事項を新たに加えるものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
ウ 本件特許の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項1のうち、「前記複数の可変表示部に跨る複数の所定ライン」とする訂正について、本件特許明細書には、以下の記載がある。
(ア)「【0039】入賞ラインとは、リール2L~2Rの透視窓3に表示された図柄の組合せが入賞図柄の組合せであるかを判定するためのラインである。本実施形態では、5本の入賞ラインLN1~LN5が設けられている例について説明するが、入賞ラインの数は5以外の数(たとえば、1本を含む)であってもよい。」
(イ)「」
これらの記載によれば、本件特許明細書には、5本の入賞ラインLN1~LN5、すなわち、複数の入賞ラインを設けることが記載されているといえる。
よって、訂正事項1は、本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
(2)訂正事項2
ア 訂正の目的について
訂正事項2は、「前記複数の可変表示部」について、「左可変表示部と、中可変表示部と、右可変表示部とにより構成され」ている点を限定するとともに、「前記導出操作手段」について、「複数あり、複数の前記導出操作手段は、前記左可変表示部に表示結果を導出させるための左導出操作手段と、前記中可変表示部に表示結果を導出させるための中導出操作手段と、前記右可変表示部に表示結果を導出させるための右導出操作手段とにより構成され」ている点を限定するものであるから、当該訂正事項2に係る訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項2に係る訂正は、「前記複数の可変表示部」及び「前記導出操作手段」について、発明特定事項を限定するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
ウ 本件特許の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項2のうち、「前記複数の可変表示部」及び「前記導出操作手段」を限定する訂正について、本件特許明細書には、以下の記載がある。
(ア)「【0040】ゲームが開始可能な状態でスタートスイッチ7が操作されると、リール2L,2C,2Rを回転させて図柄を変動表示し、ストップスイッチ8L,8C,8Rが操作されると対応するリールの回転を停止させることで、透視窓3の上中下段に3つの図柄を表示結果として導出表示する。導出表示される図柄(表示結果)として、選択可能なものは、ストップスイッチ8L、8C、8Rが操作されたときに入賞ラインLN上に表示されている図柄と、そこから4コマ先までにある図柄、合計5コマ分の図柄である。規定数の賭数(たとえば、3)が設定されると、各入賞ラインが有効化されて、ゲームが開始可能な状態となる。入賞ラインLN上に入賞図柄の組合せが停止し入賞が発生したときには、入賞に応じて、所定枚数のメダルが遊技者に対して付与されて、クレジット加算か、クレジットが上限数(50)に達した場合にはメダル払出口9からメダルが払い出される。」
(イ)「」
これらの記載によれば、本件特許明細書には、「前記複数の可変表示部」及び「前記導出操作手段」について、「リール2L,2C,2R」及び「ストップスイッチ8L,8C,8R」を備えることが記載されているといえる。
よって、訂正事項2は、本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
(3)訂正事項3
ア 訂正の目的について
訂正事項3は、「特定操作態様」について、「前記複数の可変表示部の変動表示中に前記中導出操作手段または前記右導出操作手段が最初に操作される操作順序で前記導出操作手段の各々が操作される操作態様であって、かつ、前記左導出操作手段の操作タイミングが特定操作タイミングで操作される操作態様である」点を限定し、「可変表示部」について、「左可変表示部」である点を限定し、「所定ライン」について、「前記複数の所定ラインのうち第1所定ライン」である点を限定するものであるから、当該訂正事項3に係る訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項3に係る訂正は、「特定操作態様」及び「可変表示部」について、発明特定事項を限定するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
ウ 本件特許の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項3のうち、「特定操作態様」及び「可変表示部」を限定する訂正について、本件特許明細書には、以下の記載がある。
(ア)「【0071】チェリー当選時に、左第1停止以外(中第1停止または右第1停止:以下、変則押しともいう。)の操作がされた場合では、本実施形態では、中リール2Cおよび右リール2Rそれぞれの上段に、ベル図柄を導出する。左リール2Lについて、目押し成功となるタイミングで操作された場合には、上段にチェリー図柄を導出する。これにより、入賞ラインLN1上に、「チェリー-ベルーベル」が導出されることで、チェリーが入賞する。一方、左リール2Lについて、目押し失敗となるタイミングで操作された場合には、上段に赤7図柄を導出する。これにより、入賞ラインLN1上に、「赤7-ベルーベル」が導出されることで、赤7ベルが入賞する。」
この記載によれば、本件特許明細書には、「特定操作態様」及び「可変表示部」について、チェリー当選時に、中第1停止または右第1停止の操作がされた場合では、中リール2Cおよび右リール2Rそれぞれの上段に、ベル図柄を導出し、左リール2Lについて、目押し成功となるタイミングで操作された場合には、上段にチェリー図柄を導出することが記載されているといえる。
よって、訂正事項3は、本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
(4)訂正事項4
ア 訂正の目的について
訂正事項4は、「所定操作態様」について、「前記複数の可変表示部の変動表示中に前記中導出操作手段または前記右導出操作手段が最初に操作される操作順序で前記導出操作手段の各々が操作される操作態様であって、かつ、前記左導出操作手段の操作タイミングが所定操作タイミングで操作される操作態様である」点を限定し、「可変表示部」について、「左可変表示部」である点を限定し、「所定ライン」について、「第1所定ライン」である点を限定するものであるから、当該訂正事項4に係る訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項4に係る訂正は、「所定操作態様」及び「可変表示部」について、発明特定事項を限定するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
ウ 本件特許の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項4のうち、「所定操作態様」及び「可変表示部」を限定する訂正について、本件特許明細書には、以下の記載がある。
(ア)「【0071】チェリー当選時に、左第1停止以外(中第1停止または右第1停止:以下、変則押しともいう。)の操作がされた場合では、本実施形態では、中リール2Cおよび右リール2Rそれぞれの上段に、ベル図柄を導出する。左リール2Lについて、目押し成功となるタイミングで操作された場合には、上段にチェリー図柄を導出する。これにより、入賞ラインLN1上に、「チェリー-ベルーベル」が導出されることで、チェリーが入賞する。一方、左リール2Lについて、目押し失敗となるタイミングで操作された場合には、上段に赤7図柄を導出する。これにより、入賞ラインLN1上に、「赤7-ベルーベル」が導出されることで、赤7ベルが入賞する。」
この記載によれば、本件特許明細書には、「所定操作態様」及び「可変表示部」について、チェリー当選時に、中第1停止または右第1停止の操作がされた場合では、中リール2Cおよび右リール2Rそれぞれの上段に、ベル図柄を導出し、左リール2Lについて、目押し失敗となるタイミングで操作された場合には、上段に赤7図柄を導出することが記載されているといえる。
よって、訂正事項4は、本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
(5)訂正事項5
ア 訂正の目的について
訂正事項5は、「遊技者に付与される遊技用価値」について、「前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果であり前記導出操作手段の各々が前記特定操作態様で操作されたときと、前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果であり前記導出操作手段の各々が前記所定操作態様で操作されたときとで、前記第1所定ライン上の識別情報の組合せに対して遊技者に付与される遊技用価値が同じであ」る点を限定するものであるから、当該訂正事項5に係る訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項5に係る訂正は、「遊技者に付与される遊技用価値」について、発明特定事項を限定するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
ウ 本件特許の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項5のうち、「遊技者に付与される遊技用価値」を限定する訂正について、本件特許明細書には、以下の記載がある。
(ア)「【0046】たとえば、スイカは、入賞ライン上に「スイカ-スイカ-スイカ」が導出されることで入賞が発生する役である。また、赤7ベルは、入賞ライン上に「赤7-ベル-ベル」が導出されることで入賞が発生する役である。また、チェリーは、入賞ライン上に「チェリー-ANY-ANY」が導出されることで入賞が発生する役である。ANYとは、どのような役であってもよいことを示す。」
(イ)「【0071】チェリー当選時に、左第1停止以外(中第1停止または右第1停止:以下、変則押しともいう。)の操作がされた場合では、本実施形態では、中リール2Cおよび右リール2Rそれぞれの上段に、ベル図柄を導出する。左リール2Lについて、目押し成功となるタイミングで操作された場合には、上段にチェリー図柄を導出する。これにより、入賞ラインLN1上に、「チェリー-ベルーベル」が導出されることで、チェリーが入賞する。一方、左リール2Lについて、目押し失敗となるタイミングで操作された場合には、上段に赤7図柄を導出する。これにより、入賞ラインLN1上に、「赤7-ベルーベル」が導出されることで、赤7ベルが入賞する。」
(ウ)「」
これらの記載によれば、本件特許明細書には、「赤7-ベル-ベル」の入賞時に付与されるメダルが「2枚」であり、「チェリー-ANY-ANY」の入賞時に付与されるメダルが「2枚」であることから、入賞ラインLN1上の図柄の組合せに基づいて遊技者に付与されるメダル枚数は「2枚」で同じであることが記載されているといえる。
よって、訂正事項5は、本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
(6)訂正事項6
ア 訂正の目的について
訂正事項6は、「前記導出制御手段」について、「前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果であり前記導出操作手段の各々が前記特定操作態様で操作されたときと、前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果であり前記導出操作手段の各々が前記所定操作態様で操作されたときとで、前記中可変表示部および前記右可変表示部における表示結果として前記第1所定ライン上の識別情報が共通となる表示結果を導出する」点を限定するものであるから、当該訂正事項6に係る訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項6は、「前記導出制御手段」について、発明特定事項を限定するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
ウ 本件特許の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項6のうち、「前記導出制御手段」を限定する訂正について、本件特許明細書には、以下の記載がある。
(ア)「【0071】チェリー当選時に、左第1停止以外(中第1停止または右第1停止:以下、変則押しともいう。)の操作がされた場合では、本実施形態では、中リール2Cおよび右リール2Rそれぞれの上段に、ベル図柄を導出する。左リール2Lについて、目押し成功となるタイミングで操作された場合には、上段にチェリー図柄を導出する。これにより、入賞ラインLN1上に、「チェリー-ベルーベル」が導出されることで、チェリーが入賞する。一方、左リール2Lについて、目押し失敗となるタイミングで操作された場合には、上段に赤7図柄を導出する。これにより、入賞ラインLN1上に、「赤7-ベルーベル」が導出されることで、赤7ベルが入賞する。」
この記載によれば、本件特許明細書には、チェリー当選時に、左第1停止以外(中第1停止または右第1停止:以下、変則押しともいう。)の操作がされた場合は、中リール2Cおよび右リール2Rそれぞれの上段に、ベル図柄を導出し、目押し成功となるタイミングで操作された場合には、上段にチェリー図柄を導出し、入賞ラインLN1上に、「チェリー-ベルーベル」が導出され、左リール2Lについて、目押し失敗となるタイミングで操作された場合は、上段に赤7図柄を導出し、入賞ラインLN1上に、「赤7-ベルーベル」が導出されることから、目押し成功となるタイミングで操作された場合及び目押し失敗となるタイミングで操作された場合のいずれの場合でも、入賞ラインLN1上(中リール2Cおよび右リール2Rそれぞれの上段)に、「ベルーベル」が導出されている。
よって、訂正事項6は、本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
(7)訂正事項7
ア 訂正の目的について
訂正事項7は、訂正事項1~訂正事項6に係る訂正により、本件特許明細書の【0009】の記載が特許請求の範囲の請求項1の記載と整合が取れなくなったことを是正するものであるから、当該訂正事項7に係る訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項7は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
ウ 本件特許の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項7に係る訂正は、本件特許明細書の【0009】の記載を、請求項1の記載と整合を取るためのものであるから、訂正事項1~訂正事項6で説示したとおり、当該訂正事項7は、本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
よって、訂正事項7は、本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
4 独立特許要件
本件特許異議の申立てにおいては、請求項1が申立ての対象であるから、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する同法第126条第7項に規定の独立特許要件につき検討することを要しない。
5 まとめ
上記1ないし4において検討したとおりであるから、本件訂正請求に係る上記訂正事項1ないし6に係る訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合し、上記訂正事項7に係る訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するので、本件訂正請求に係る訂正を認める。
第3 訂正後の本件発明
本件訂正請求により訂正された請求項1に係る発明(以下、「本件訂正発明」という。)は、訂正特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定される、次のとおりのものである。なお、記号AないしPは、分説するため当合議体が付した。
【請求項1】
A 遊技を行う遊技機であって、
B 前記遊技機は、各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を複数備え、前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し、複数の可変表示部の表示結果の組合せに応じて入賞が発生可能であり、
C 入賞の発生を許容するか否かを決定する事前決定手段と、
D 遊技者が表示結果を導出させるために操作する導出操作手段、
E 前記事前決定手段の決定結果および前記導出操作手段の操作に応じて、表示結果を導出させる制御を行う導出制御手段と、
F 前記複数の可変表示部の表示結果の組合せのうち、前記複数の可変表示部に跨る複数の所定ライン上の識別情報の組合せに基づいて、入賞が発生したか否かの入賞判定を行う入賞判定手段と、
G 遊技機の状態の変更に伴って特定領域において状態変更演出を実行する状態変更演出手段と、
H 前記事前決定手段の決定結果が、所定入賞の発生を許容する所定結果となったときに当該所定結果となったことを示唆する示唆演出を実行する示唆演出手段と、を備え、
I 前記複数の可変表示部は、左可変表示部と、中可変表示部と、右可変表示部とにより構成され、
J 前記導出操作手段は複数あり、複数の前記導出操作手段は、前記左可変表示部に表示結果を導出させるための左導出操作手段と、前記中可変表示部に表示結果を導出させるための中導出操作手段と、前記右可変表示部に表示結果を導出させるための右導出操作手段とにより構成され、
K 前記導出制御手段は、
K1 前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果であり、前記複数の可変表示部の変動表示中に前記中導出操作手段または前記右導出操作手段が最初に操作される操作順序で前記導出操作手段の各々が操作される操作態様であって、かつ、前記左導出操作手段の操作タイミングが特定操作タイミングで操作される操作態様である特定操作態様で操作されたときに、前記左可変表示部の表示結果として前記複数の所定ラインのうち第1所定ライン上の識別情報が特定識別情報となる表示結果を導出し、
K2 前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果であり、前記複数の可変表示部の変動表示中に前記中導出操作手段または前記右導出操作手段が最初に操作される操作順序で前記導出操作手段の各々が操作される操作態様であって、かつ、前記左導出操作手段の操作タイミングが所定操作タイミングで操作される操作態様である所定操作態様で操作されたときに、前記左可変表示部の表示結果として前記第1所定ライン上の識別情報が前記特定識別情報とは異なる識別情報であって該特定識別情報を示唆する色彩を含む特別識別情報となる表示結果を導出し、
L 前記示唆演出には、前記特定領域において実行される第1示唆演出と、当該特定領域とは異なる領域において実行される第2示唆演出とが含まれ、
M 前記示唆演出手段は、状態が変更されるときに前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果となった場合、前記第2示唆演出を実行し、
N 前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果となったことに基づいて、遊技者にとって有利な有利状態へ制御されることの抽選が実行され、
O 前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果であり前記導出操作手段の各々が前記特定操作態様で操作されたときと、前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果であり前記導出操作手段の各々が前記所定操作態様で操作されたときとで、前記第1所定ライン上の識別情報の組合せに対して遊技者に付与される遊技用価値が同じであり、
P 前記導出制御手段は、前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果であり前記導出操作手段の各々が前記特定操作態様で操作されたときと、前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果であり前記導出操作手段の各々が前記所定操作態様で操作されたときとで、前記中可変表示部および前記右可変表示部における表示結果として前記第1所定ライン上の識別情報が共通となる表示結果を導出する、
A 遊技機。
第4 特許異議の申立てについて
1 特許異議の申立ての概要
(1)(新規事項)本件特許は、令和1年12月20日付け手続補正書でした補正が、下記の点で願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「当初明細書等」という。)に記載した事項の範囲内においてしたものでなく、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願についてされたものであるから、特許法第113条第1号に該当し、取り消されるべきものである。
(2)(進歩性)本件特許発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布され又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第1ないし3号証に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、本件特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、特許法第113条第2号に該当し、取り消されるべきものである。
記
・理由(1)(新規事項)について
上記補正により本件特許発明において、発明特定事項Mを新たに追加する補正と、発明特定事項Nを新たに追加する補正とは、当初明細書等の記載を超えた概念を導入するものであり、当初明細書等の記載から当業者にとって自明であるともいえないから、令和1年12月20日付け手続補正書でした補正は、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものとはいえない。
・理由(2)(進歩性)について
甲第2号証;特開2010-35855号公報(以下「甲2」という。)
、2013年12月27日公開、YouTube、URL:https://www.youtube.com/watch?v=3EgJUA7bcdA、特に、7:20~7:26、16:00~16:09(以下「甲3」という。)
2 取消理由通知の概要
令和3年3月24日付けで特許権者に通知した取消理由は、概略、次のとおりである。
令和1年12月20日提出の手続補正書によりされた補正(以下、この補正を「本件補正」という。)により追加された、本件特許発明の構成M(前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果であり前記導出操作手段が前記特定操作態様で操作されたときと、前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果であり前記導出操作手段が前記特定操作態様とは異なる操作態様で操作されたときとで、遊技者に付与される遊技用価値が同じであり、)、構成N(前記導出制御手段は、前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果であり前記導出操作手段が前記特定操作態様で操作されたときと、前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果であり前記導出操作手段が前記特定操作態様とは異なる操作態様で操作されたときとで、前記複数の可変表示部のうちの前記所定可変表示部以外の可変表示部における表示結果として前記所定ライン上の識別情報が共通となる表示結果を導出する、)で特定される事項は、当初明細書等に記載も示唆もない上に、当初明細書等の記載から当業者にとって自明であるともいえない。
そうすると、令和1年12月20日付け手続補正書でした補正は、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものとはいえない。
以上のとおり、本件特許は、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、本件特許は特許法第113条第1号に該当し、取り消されるべきものである。
3 令和3年5月24日付け意見書(特許権者提出)の概要
特許権者は、令和3年5月24日付け意見書において、本件訂正発明は、審判合議体が指摘した新規事項追加に該当しないため、取り消されるべきものではない旨を主張している。
4 令和3年7月7日付け意見書(申立人提出)の概要
申立人は、令和3年7月7日付け意見書において、次の主張をしている。
(1)本件訂正発明は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合しておらず、取り消されるべきである。
(2)訂正の是非に左右されることなく、取消理由通知書に記載された理由を解消していないため、取り消されるべきである。
(2)本件訂正発明は、訂正により、申立人が既に提出した甲第1号証、甲第2号証及び甲第3号証に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明できるものとなっており、特許法第29条第2項の規定に該当し、取り消されるべきである。
第5 取消理由についての当合議体の判断
・理由1(新規事項)について
本件訂正の適否は、上記「第2 訂正請求について」「3 訂正の適否」において検討したとおりであり、本件訂正は、特許法第120条の5第2項第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものであって、本件訂正は認められるべきものである。
また、本件訂正発明が本件特許明細書等に記載されたものであることは、上記「第2 訂正請求について」「3 訂正の適否」の「(1)訂正事項1」から「(7)訂正事項7」の「ウ 本件特許の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること」において検討したとおりであり、特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項の規定に適合する。
そして、本件特許明細書等における【0009】(「第2 訂正請求について」「3 訂正の適否」(7)で検討済み)、【0024】(誤記による図番のみの補正)以外の各段落及び図面の記載内容は、本件特許の願書に最初に添付した明細書の【0009】、【0024】以外の各段落及び願書に最初に添付した図面の記載内容と同じである。
そうすると、本件訂正発明は、本件特許の当初明細書等においても記載されたものといえる。
したがって、本件特許は、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものとはいえない。
第6 取消理由通知において採用しなかった特許異議申立理由について
申立人は、特許異議申立書において、取消理由通知において採用した理由の他に、本件特許は、特許法第29条第2項の規定により、取り消されるべきものである旨主張しているので、以下検討する。
1 特許法第29条第2項
(1)甲第1号証に基づく進歩性について
ア 甲1の記載及び甲1発明
本件特許の出願前に頒布され又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲1(特開2017-42559号公報)には、次の事項が記載されている。なお、下線は合議体が付した。以下同様。
(ア)「【0019】(7) 上記(1)~(6)いずれかのスロットマシンにおいて、入賞の発生を許容するか否かを決定する事前決定手段(たとえば、内部抽選処理)と、遊技者が表示結果を導出させるために操作する導出操作手段(たとえば、ストップスイッチ8L~8R)と、前記複数の可変表示部の表示結果の組合せのうち、前記複数の可変表示部に跨る所定ライン(たとえば、入賞ラインLN)上の識別情報の組合せに基づいて、入賞が発生したか否かの入賞判定を行う入賞判定手段(たとえば、入賞判定処理)と、前記事前決定手段の決定結果が所定入賞の発生を許容する所定結果(たとえば、強チェリーリプ当選)である旨を示唆する示唆手段(たとえば、サブ制御部91によりチェリーリプ当選を示唆する処理)とを備え、前記導出制御手段は、前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果(たとえば、強チェリーリプ当選)であり前記導出操作手段が特定手順で操作されたとき(たとえば、目押し成功となるタイミングでストップスイッチが操作されたとき)に、前記複数の可変表示部のうちの特定可変表示部(たとえば、左リール2Lと中リール2C)の表示結果として前記所定ライン上の識別情報が特定識別情報となる表示結果を導出し(たとえば、図28(c)に示すように、入賞ラインLN上にチェリー図柄が揃う)、前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果(たとえば、強チェリーリプ当選)であり前記導出操作手段が前記特定手順とは異なる手順で操作されたとき(たとえば、目押し失敗となるタイミングでストップスイッチが操作されたとき)に、前記特定可変表示部(たとえば、左リール2Lと中リール2C)の表示結果として前記所定ライン上の識別情報が前記特定識別情報とは異なる識別情報となる表示結果を導出する(たとえば、図28(f)に示すように、入賞ラインLN上の左リール2L、中リール2Cにリプレイ図柄が揃う)一方、前記特定可変表示部とは異なる所定可変表示部(たとえば、右リール)の表示結果として前記所定ライン上の識別情報が前記特定識別情報となる表示結果を導出する(たとえば、図28(f)に示すように、入賞ラインLN上の右リール2Rにチェリー図柄が導出される)。」
(認定事項ア)
上記【0019】の記載から、事前決定手段、すなわち、内部抽選処理の決定結果と、導出操作手段、すなわち、ストップスイッチ8L~8Rの操作タイミングに応じて、表示結果を導出していると認められる。
(イ)「【0024】[遊技用システムの構成]図1は、本発明が適用された本実施の形態における遊技用システムの構成を示す図である。本実施の形態の遊技用システムは、図1に示すように、遊技場において複数配置された遊技島に並設された複数の機種のスロットマシン1と、該スロットマシン1に対して1対1に対応設置された呼び出しランプ装置200と、各スロットマシン1の遊技情報を収集する収集ユニット50、該収集ユニット50にて収集された各遊技情報に基づく遊技情報データをホールコンピュータ140に中継する中継ユニット60と、各中継ユニット60にて中継された当該遊技場に設置されている各スロットマシン1の遊技情報を含む遊技情報データを受信し、該受信した遊技情報データに含まれる各スロットマシン1の遊技情報などを管理するホールコンピュータ140とを含む。」
(ウ)「【0029】[スロットマシンの構成]図2は、本実施形態に係るスロットマシン1の全体構造を示す正面図である。スロットマシン1は、前面が開口する筐体1aと、この筐体1aの側端に回動自在に枢支された前面扉1bとを含む。前面扉1bの中央上部には、液晶表示器51が設けられている。液晶表示器51は、表示領域51aを有しており、透視窓3に対応する透過領域51bが透過可能である。これにより、表示領域51aで所定の演出を実行可能とするとともに、表示領域51aのうち透過領域51bが透過することで透視窓3を介して筐体1a内部に並設されているリール2L,2C,2R(以下、左リール、中リール、右リールとも称する)が視認可能となる。図3は、各リールの図柄配列を示す図である。リール2L,2C,2Rには、各々が識別可能な複数種類の図柄が所定の順序で配列されている。なお、リールの個数は、3つに限らず、1つであってもよく、2以上であってもよい。また、可変表示部は、物理的なリールにて構成されている例を示しているが、液晶表示器などの画像表示装置にて構成されているものであってもよい。」
(エ)「【0031】また、前面扉1bには、操作手段の一例として、遊技者所有の遊技用価値(メダル数)として記憶されているクレジットの範囲内において遊技状態に応じて定められた規定数の賭数を設定する際に操作されるMAXBETスイッチ6、クレジットおよび設定済の賭数を精算して返却させる際に操作される精算スイッチ10、ゲームを開始する際に操作されるスタートスイッチ7、リール2L,2C,2Rの回転を各々停止する際に操作されるストップスイッチ8L,8C,8R、演出に用いるための演出用スイッチ56などが設けられている。」
(オ)「【0034】入賞ラインとは、リール2L,2C,2Rの透視窓3に表示された図柄の組合せが入賞図柄の組合せであるかを判定するためのラインである。本実施形態では、1本の入賞ラインLNのみ設けられている例について説明するが、複数の入賞ラインが設けられているものであってもよい。本実施の形態では、入賞ラインLNが左下から右斜め上に上がるように形成されている。また、入賞を構成する図柄の組合せが入賞ラインLNに揃ったことを認識しやすくする無効ラインLM1~LM4が設けられている。無効ラインLM1~LM4は、入賞判定されるラインではなく、入賞ラインLNに特定の入賞図柄の組合せが揃った際に、無効ラインLM1~LM4のいずれかに所定の図柄の組合せ(たとえば、ベル-ベル-ベル)を揃えることで、入賞ラインLNに特定の入賞を構成する図柄の組合せが揃ったことを認識しやすくするものである。【0035】ゲームが開始可能な状態でスタートスイッチ7が操作されると、リール2L,2C,2Rを回転させて図柄を変動表示し、ストップスイッチ8L,8C,8Rが操作されると対応するリールの回転を停止させることで、透視窓3の上中下段に3つの図柄を表示結果として導出表示する。導出表示される図柄(表示結果)として、選択可能なものは、ストップスイッチ8L,8C,8Rが操作されたときに入賞ラインLN上に表示されている図柄と、そこから4コマ先までにある図柄、合計5コマ分の図柄である。規定数の賭数(たとえば、3)が設定されると、各入賞ラインが有効化されて、ゲームが開始可能な状態となる。入賞ラインLN上に入賞図柄の組合せが停止し入賞が発生したときには、入賞に応じて、所定枚数のメダルが遊技者に対して付与されて、クレジット加算か、クレジットが上限数(50)に達した場合にはメダル払出口9からメダルが払い出される。」
(認定事項オ)
上記【0034】には、本実施形態では、1本の入賞ラインLNのみ設けられている例について説明するが、複数の入賞ラインが設けられているものであってもよいことが記載されていることから、複数の入賞ラインLNを設けることが記載されていると認められる。
(カ)「【0039】遊技制御基板40には、メイン制御部41などの回路構成(図5の遊技制御基板40内に例示)が搭載されている。メイン制御部41は、遊技の進行に関する処理を行うとともに、遊技制御基板40に搭載あるいは接続された構成を直接的または間接的に制御する。メイン制御部41は、1チップマイクロコンピュータであり、CPU、ROM、RAM、I/Oポートなどを備えている。」
(キ)「【0042】図7および図8は、再遊技役の種類、再遊技役の図柄組合せ、および再遊技役に関連する技術事項について説明するための図である。図7および図8の入賞役の名称欄には、その入賞役の名称として、再遊技役の名称リプ1~リプ16が示されている。また、図柄組合せの欄は、その入賞役(再遊技役)が入賞となる図柄の組合せを示している。払出枚数作動欄には、メダルを用いることなく次のゲームの賭数を自動で設定する(メダルを用いることなく次のゲームを行うことが可能となる)再遊技が付与されることが示されている。また、備考欄には、各リプレイ1~16のその他の呼び方が示されている。たとえば、リプ1は、図柄の停止時にリールの中段にリプレイが揃うことから中段リプレイと称される。また、備考欄には、遊技状態を移行させる契機となるリプレイについて、移行先の遊技状態(RT1~RT3)が示されている。なお、以下では、リプレイのことを単に“リプ”と称することもある。」
(ク)「【0053】[ゲーム処理]メイン制御部41は、ゲーム制御処理を行って1回のゲームを制御する。ゲーム制御処理では、まず、賭数設定やクレジット精算・賭数精算するためのBET処理が行われる。BET処理の詳細については、図20~図23を用いて説明する。【0054】賭数設定後、スタートスイッチ7が操作されると、所定の乱数回路から乱数値を抽出し、当該抽出した乱数値に基づいて入賞の発生を許容するか否かを決定(内部抽選)するための内部抽選処理(図13,図14など参照)が行われる。乱数回路は、所定の数値範囲(0~65535)内の数値を所定の更新規則にしたがって更新する。メイン制御部41は、スタートスイッチ7が操作されたときに乱数回路が更新している数値を乱数値として抽出する。内部抽選において抽選対象役に当選したときには、当該抽選対象役に含まれる入賞役の当選フラグがRAMの所定領域に設定される。たとえば、BB1に当選したときには、BB1当選フラグが設定され、スイカに当選したときには、スイカの当選フラグが設定される。BB1~BB5の当選フラグについては、当選したBBに入賞するまで持ち越される一方、BB1~BB5以外の入賞役に対応する当選フラグは、入賞の発生の有無に関わらず、当選したゲームが終了したときに消去される。【0055】内部抽選処理が終了すると、リール回転処理が行われる。リール回転処理では、前回ゲームのリール回転開始から所定時間(たとえば、4.1秒)経過していることを条件に、リール2L,2C,2Rの回転を開始させた後、ストップスイッチ8L,8C,8Rを有効化し、停止操作に応じてリールの回転を停止させる。なお、リール回転処理では、所定のフリーズ条件が成立しているときに、ゲームの進行を所定期間に亘って遅延(ストップスイッチ8L,8C,8R各々の停止操作の有効化を遅延)させるフリーズ演出を実行するためのフリーズ演出処理を実行した後に、ストップスイッチ8L,8C,8Rを有効化して通常ゲームに移行させるようにしてもよい。【0056】リール2L,2C,2Rが停止してリール回転処理が終了すると、入賞ライン上の図柄組合せに基づいて入賞などが発生したか否かを判定する入賞判定処理(図7~図11など参照)が行われる。また、入賞ライン上の図柄組合せに応じて、図12で示した状態に制御する。」
(ケ)「【0116】告知演出は、所定の役に当選したときに、最終的な図柄組合せが導出される前に当該当選した役を告知(報知、示唆とも言える)する演出である。たとえば、スイカに当選したゲームにおいては、最終的な図柄組合せが導出される前に指標図柄および特定入賞図柄のうちの少なくともいずれかに相当する図柄のキャラクタ画像が表示領域51aに表示される。なお、告知演出は、所定の役に当選したときに、最終的な図柄組合せが導出されたときにも実行されることもある。この場合は、告知演出によって、当選していた役を事後報知することになる。」
(コ)「【0119】[ATに関する処理について]メイン制御部41は、ボーナスやRT2,RT3などの有利な状態に加えて、AT(アシストタイム)に制御可能である。メイン制御部41は、ATに制御するか否かのAT抽選を実行する。また、メイン制御部41は、AT抽選でATに制御すると決定した場合にATに制御し、遊技者にとって有利な図柄組合せを入賞ラインLN上に停止させるための押し順を特定可能なナビ演出を実行するための処理を実行する。【0120】メイン制御部41は、非AT中においては、特定の抽選対象役(本実施形態では、図13,図14に示す、中段チェリーリプ、強チェリーリプ、弱チェリーリプ、スイカ、BB1~BB5、共通ベル)が当選した場合に、ATに制御するか否かを決定するAT抽選処理を行う。AT抽選処理は、たとえば内部抽選処理において内部抽選が行われた後に実行されるようにしてもよく、1ゲームの進行において予め定められたタイミングで実行されるものであればよい。」
(サ)「【0124】サブ制御部91は、内部抽選において同時当選役に当選してAT抽選が行われたときには、BB当選およびAT当選したか否かを示唆する有利期待演出を所定タイミングで実行するための処理を行う。有利期待演出としては、たとえば、所定画像を液晶表示器51に表示させる演出が設けられている。所定画像を表示させる演出には、たとえば、キャラクタA演出、キャラクタB演出、ボタン演出、連打演出、などが含まれる。このような所定画像を表示させる演出は、スピーカ53,54から所定の効果音を出力する制御や、演出効果LED52やリールLED55などを点灯させる制御とともに行われる。なお、いずれかの制御が単独で行われてもよいし、2つ以上の組合せ(たとえば、所定画像と音とが実行され、LEDの点灯が実行されないなど)で実行されるようにしてもよい。」
(シ)「【0129】サブ制御部91は、後述する内部当選コマンド、AT抽選時コマンドにより、強チェリーリプなどに内部当選したこと、ATの当選または非当選、ATゲーム数、AT開始タイミングを特定する。有利期待演出を実行する所定タイミングは、ATを開始するタイミングの抽選(AT当選ゲームから0~32ゲーム経過でATを開始することの抽選)で決定されたAT開始タイミングの前ゲームである。たとえば、AT開始タイミングが0ゲーム後と決定されたなら当該ゲーム(AT当選ゲームにてAT当選が報知される)に有利期待演出が実行される。また、AT開始タイミングが32ゲーム経過後と決定されたなら31ゲーム間は、前兆演出(AT当選を煽る演出)を実行し、32ゲーム目に有利期待演出を実行し、AT当選を報知する。」
(ス)「【0136】また、サブ制御部91は、所定の抽選対象役に当選したときおよび所定の入賞役の入賞が発生したときに対応する指標図柄を報知する告知演出を実行する。たとえば、図9に示すように、右下ベル、中段ベル、上段ベルの指標図柄は、ベルである。また、スイカについては、無効ラインLM4に揃う図柄および揃う可能性がある図柄ではないが、ベルの指標図柄と同じ「ベル」が特定入賞図柄として定められている。特定入賞図柄とは、スイカに含まれる右下スイカの入賞図柄の組合せのうち、右リール2Rに対応する図柄であり、右下スイカに入賞するときに入賞ラインLN上に停止され得る図柄である。スイカに当選しているときには、指標図柄を用いた演出と、特定入賞図柄を用いた演出とを実行可能である。告知演出では、指標図柄および特定入賞図柄に相当する図柄のキャラクタ画像が表示される。また、チェリーリプに当選しているときは、チェリーに当選したことを示す告知演出が実行される。たとえば、チェリーリプに当選したとき(強チェリーリプ、弱チェリーリプ、中段チェリーリプのいずれかに当選したとき)には、チェリー図柄に対応するキャラクタ画像が表示される。」
(セ)「【0145】BB抽選およびAT抽選の結果としては、いずれも非当選であったときには「残念!」といったメッセージを液晶表示器51に表示させる演出が実行され、BB当選であったときには「BB確定!」といったメッセージを液晶表示器51に表示させる演出が実行され、AT当選であったときには「AT確定!」といったメッセージとともに「100ゲーム獲得!」といったように獲得したATゲーム数を特定可能なメッセージを液晶表示器51に表示させる演出が実行され、BB当選かつAT当選であったときには「BB・AT確定!」といったメッセージとともに「BB終了後100ゲームに亘りAT!」といったように獲得したATゲーム数を特定可能なメッセージを液晶表示器51に表示させる演出が実行される。なお、BB当選したゲームにおいてBB入賞した場合には、サブ制御部91は、BB当選を報知するための有利期待演出を実行しない。」
(ソ)「【0172】また、図28(k)に示すように、弱チェリーリプ当選時に左リール2Lで目押し失敗となるタイミングでストップスイッチ8L,8C,8Rが停止操作された場合には、入賞ラインLN上の左リール2Lと中リール2Cとにリプレイ図柄が導出され、入賞ラインLN上の右リール2Rに、チェリー図柄が導出される。この入賞ラインLN上の図柄組合せ(リプレイ-リプレイ-チェリー)は、図28(f)に示す強チェリーリプ当選時に左リール2Lで目押し失敗となるタイミングでストップスイッチ8L,8C,8Rが停止操作された場合の入賞ラインLN上の図柄組合せと同じである。よって、入賞ラインLN上に導出された表示結果がチェリーリプ当選であることを示すことができ、入賞ラインLN上に導出された表示結果の誤認を防止することができる。【0173】図28(k)に示すように、弱チェリーリプに当選したゲームで目押しに失敗してリプ15の入賞を取りこぼしてリプ16(「リプレイ-リプレイ-チェリー」)が入賞した場合、強チェリーリプおよび弱チェリーリプのいずれかに当選したことを示唆する共通演出として、共通入賞音がスピーカ53,54から出力される。ここで、図28(k)に示す「リプレイ-リプレイ-チェリー」の図柄組合せは図28(f)に示す図柄組合せと同じであることから、遊技者は、導出された図柄組合せを確認しただけではチェリーリプ当選したことは認識できるが、強チェリーリプおよび弱チェリーリプのいずれに当選したのかまでは認識できない。さらに、共通入賞音は、弱チェリーに当選したゲームのみならず、強チェリーに当選したゲームにおいても出力されることがあるため、共通入賞音が出力されると、遊技者は、いずれかのチェリーリプに当選したことを認識することができるが、強チェリーリプおよび弱チェリーリプのうちのいずれに当選したのかまでは認識することができない。」
(タ)「【0197】図30は、強チェリーリプ、弱チェリーリプ、あるいは中段チェリーリプに当選したときのリール制御を示している。図30では、右,中,左の押し順で停止操作が実行されている。図30(a)に示すようにリールが回転しているときから右リール2Rを第1停止させる。図30(b)に示すように、右リール2Rを第1停止させた場合、チェリーリプに当選したときには、入賞ラインLN上にある右リール2Rの上段に必ずチェリー図柄が導出される。よって、第1停止の段階でいずれかのチェリーリプ当選を示唆することができる。しかし、この時点では、左リール2Lと中リール2Cとには、どのような図柄が停止されるかが不明であるので、チェリーリプが強、弱、中段のいずれであるかまでは分からない。【0198】目押し成功となるタイミングでストップスイッチ8L,8Cが停止操作された場合、強チェリーリプ当選時は、図30(c)に示すように、入賞ラインLN上にチェリー図柄が揃う。また、目押し成功となるタイミングでストップスイッチ8L,8Cが停止操作された場合、弱チェリーリプ当選時は、図30(d)に示すように、入賞ラインLN上に「リプレイ-チェリー-チェリー」の図柄組合せが導出される。また、目押し成功となるタイミングでストップスイッチ8L,8Cが停止操作された場合、中段チェリーリプ当選時は、図30(e)に示すように、無効ラインLM2上(左リール2Lの中段)にチェリー図柄が導出される。なお、図30(e)は、ボーナスと中段チェリーリプとが同時当選しているときを示している。中段チェリーリプの単独当選時は、右下がりに赤7図柄が揃うことはない。【0199】このように、チェリーリプ当選時に右リール2Rが最初に停止された場合には、入賞ラインLN上の右リール2Rにチェリー図柄が導出される。よって、左リール2Lおよび中リール2Cの操作前に入賞ラインLN上に表示される表示結果がチェリーリプ当選であることを示唆することができる。つまり、告知演出で表示される図柄が、入賞ラインLN上に表示されることが第1停止の時点で示唆されることになる。よって、チェリーリプ当選となる遊技の結果が入賞ラインLN上にないことの誤認を防止することができる。」
(認定事項タ)
上記【0198】には「・・・目押し成功となるタイミングでストップスイッチ8L,8Cが停止操作された場合、弱チェリーリプ当選時は、図30(d)に示すように、入賞ラインLN上に「リプレイ-チェリー-チェリー」の図柄組合せが導出される。・・・」と記載されているが、図30(d)の記載及び【0335】の「・・・また、弱チェリーリプ当選時の図柄組合せとして「チェリー-リプレイ-チェリー」と「リプレイ-リプレイ-チェリー」とを入賞役として設定する。・・・」から「チェリー-リプレイ-チェリー」の誤記と認める。
(チ)「【0202】なお、左リール2Lおよび中リール2Cのいずれも目押し失敗となるタイミングでストップスイッチを操作したときは、左リール2Lおよび中リール2Cには、入賞ラインLN上にリプレイ図柄が導出され、右リール2Rの上段にチェリー図柄が導出される。つまり、図28(f)および図28(k)、図29(f)および図29(k)と同じリール制御が実行される。このように、弱チェリーリプ、強チェリーリプ、および中段チェリーリプのいずれに当選していても目押し失敗となるタイミングで実行されたときの制御を共通化することができる。また、左リール2Lまたは、中リール2Cのいずれか一方のみ目押しが成功した場合には、目押しが成功したリールの入賞ラインLN上にチェリー図柄を導出させ、失敗したリールにはリプレイ図柄を導出させるリール制御が行われる。そして、右リール2Rについては、入賞ラインLN上(右リール2R上段)にチェリー図柄を導出させる制御が行われる。」
(ツ)「【0335】たとえば、強チェリーリプ当選時の図柄組合せとして「チェリー-チェリー-チェリー」と「チェリー-リプレイ-チェリー」と「リプレイ-リプレイ-チェリー」とを入賞役として設定する。そして、押し順として左第1停止を正解手順として、中および右第1停止を不正解手順とする。このような場合において、強チェリーリプ当選時に左第1停止が実行された場合には、「チェリー-チェリー-チェリー」を優先的に導出し、中または右第1停止が実行された場合には、引き込み可能な範囲内で「チェリー-リプレイ-チェリー」を優先的に導出し、「チェリー-リプレイ-チェリー」を導出できないときには「リプレイ-リプレイ-チェリー」を導出するようにしてもよい。また、弱チェリーリプ当選時の図柄組合せとして「チェリー-リプレイ-チェリー」と「リプレイ-リプレイ-チェリー」とを入賞役として設定する。そして、押し順として左第1停止を正解手順として、中および右第1停止を不正解手順とする。このような場合において、弱チェリーリプ当選時に左第1停止が実行された場合には、「チェリー-リプレイ-チェリー」を優先的に引込み、中または右第1停止が実行された場合には、「リプレイ-リプレイ-チェリー」を導出するようにしてもよい。」
(テ)「【0341】[所定入賞について]前述した実施の形態では、所定入賞として、チェリーリプなどの再遊技役を例示したが、これに限らず、メダルの付与を伴う小役であってもよい。この場合、所定入賞としての小役は、前述した実施の形態において示したチェリーリプやスイカと同じ図柄組合せで構成されるものであってもよい。このような場合、タイミングや押し順に関わらず、複数の可変表示部のうちの特定可変表示部である右リール2Rの表示結果として入賞ラインLN上の識別情報が特定識別情報(チェリー図柄)となる表示結果を導出するようにしてもよい。たとえば、所定入賞としての小役であるチェリーに当選したときに、チェリーの入賞示唆演出を実行する。そして、目押し成功となるタイミングで左リール2Lが停止された場合には、左リール2Lの入賞ラインLN上にチェリー図柄を導出し、3枚のメダルを払い出せばよい。また、目押し失敗となるタイミングで左リール2Lが停止された場合(左リール2Lの入賞ラインLN上にチェリー図柄を取りこぼした場合)には、メダルの払い出しが無いようにすればよい。しかしながら、左リール2Lの入賞ラインLN上にチェリー図柄を取りこぼした場合であっても、右リール2Rの入賞ラインLN上にはタイミングに関係なくチェリー図柄を停止させることができる(たとえば、「リプレイ-リプレイ-チェリー」が入賞ラインLNに揃う)ので、チェリーリプ当選の入賞示唆演出と表示結果との誤認が生じることを防止することができる。なお、小役を取りこぼした場合であっても、小役を取りこぼしていない場合に比べ少なからずメダルの払い出しがあるようにしてもよい。また、小役を取りこぼした場合であっても、小役を取りこぼしていない場合であっても、同じ枚数のメダルの払い出しがあるようにしてもよい。」
(ト)「【0347】[赤7図柄について]前述した実施の形態では、いずれかのチェリーリプ当選時は、入賞ラインLNのいずれかにチェリー図柄が停止する場合を説明した。しかし、チェリーリプ当選時に、入賞ラインLNのいずれかにチェリー図柄が導出させなくてもよい。たとえば、中段チェリーリプ当選時の図31(c)において有効ライン上にチェリー図柄が導出されない場合(右リールの上段にチェリー図柄が導出されない場合)を設けてもよい。このような場合、赤7図柄は、チェリー図柄と赤色の態様という点で共通する図柄である。よって、赤7図柄が入賞ラインLN上に停止した場合には、チェリー図柄が導出されていない場合であっても、チェリーリプ当選時にチェリーリプ当選を示唆する入賞示唆演出(たとえば、赤色のキャラクタ画像や赤色のLEDでの報知)を実行することができる。このように、入賞ラインLN上に関連する図柄(色が共通する図柄)があることで、入賞示唆演出を実行しても遊技者の誤認を防止することができる。」
(ナ)「」
(ニ)「」
(認定事項ニ)
上記(ソ)の【0172】、【0173】、上記(タ)の【0197】、【0198】、上記(チ)の【0202】、上記認定事項(タ)、上記(認定事項オ)、上記図8、後記図28(k)及び後記図30(d)から、右,中,左の押し順で停止操作が実行され、チェリーリプに当選したときのリール制御は、右リール2Rを第1停止させた場合、入賞ラインLN上にある右リール2Rの上段に必ずチェリー図柄が導出され、目押し成功となるタイミングでストップスイッチ8L,8Cが停止操作された場合、弱チェリーリプ当選時は、複数の入賞ラインLNのうち右斜め上がりの入賞ライン上に「チェリー-リプレイ-チェリー」の図柄組合せが導出され、リプ15が入賞し、再遊技が付与され、弱チェリーリプ当選時に目押し失敗となるタイミングでストップスイッチ8L,8C,8Rが停止操作された場合には、入賞ラインLN上の左リール2Lと中リール2Cとにリプレイ図柄が導出され、複数の入賞ラインLNのうち右斜め上がりの入賞ライン上の右リール2Rに、チェリー図柄が導出され、リプ16(「リプレイ-リプレイ-チェリー」)が入賞し、再遊技が付与されるものと認められる。
(ヌ)「」
(ネ)「」
(ノ)上記(ア)ないし(ネ)の記載事項及び各認定事項から、甲1には、次の発明(以下、「甲1発明」という。)が開示されていると認められる(aないしpは、本件訂正発明のAないしPに概ね対応させて当合議体が付与した。)。
「a ゲームが開始可能な状態でスタートスイッチ7が操作されると、リール2L,2C,2Rを回転させて図柄を変動表示し、ストップスイッチ8L,8C,8Rが操作されると対応するリールの回転を停止させることで、透視窓3の上中下段に3つの図柄を表示結果として導出表示する(【0035】)スロットマシン1(【0029】)であって、b スロットマシン1は、各々が識別可能な複数種類の図柄が所定の順序で配列されているリール2L,2C,2Rを備え(【0029】)、リール2L,2C,2Rを回転させて図柄を変動表示し、ストップスイッチ8L,8C,8Rが操作されると対応するリールの回転を停止させることで、透視窓3の上中下段に3つの図柄を表示結果として導出表示し、複数の入賞ラインLN上に入賞図柄の組合せが停止し入賞が発生し(【0035】、認定事項(オ))、c 入賞の発生を許容するか否かを決定(内部抽選)するための内部抽選処理を行う(【0054】)メイン制御部41(【0053】)と、d、j リール2L,2C,2Rの回転を各々停止する際に操作されるストップスイッチ8L,8C,8R(【0031】)と、続きを表示(全13行)e 内部抽選処理の決定結果と、ストップスイッチ8L~8Rの操作タイミングに応じて、表示結果を導出する(認定事項ア)リール回転処理を行うメイン制御部41(【0053】、【0054】、【0055】)と、f リール2L,2C,2Rが停止してリール回転処理が終了すると、複数の入賞ライン上の図柄組合せに基づいて入賞などが発生したか否かを判定する入賞判定処理を行う(【0056】, 認定事項(オ))メイン制御部41(【0053】))と、g AT当選であったときには獲得したATゲーム数を特定可能なメッセージを液晶表示器51に表示させる有利期待演出が実行するサブ制御部91(【0124】、【0145】)と、h 弱チェリーリプに当選したときには、チェリー図柄に対応するキャラクタ画像を表示する告知演出を実行するサブ制御部91(【0136】)と、を備え、i 表示領域51aのうち透過領域51bが透過することで透視窓3を介して筐体1a内部に並設されているリール2L,2C,2R(以下、左リール、中リール、右リールとも称する)が視認可能となり(【0029】)、k メイン制御部41(【0039】)は、n 特定の抽選対象役(中段チェリーリプ、強チェリーリプ、弱チェリーリプ、スイカ、BB1~BB5、共通ベル)が当選した場合に、ATに制御するか否かを決定するAT抽選処理を行い(【0120】)、k1、k2、o、p 右,中,左の押し順で停止操作が実行され、チェリーリプに当選したときのリール制御は、右リール2Rを第1停止させた場合、入賞ラインLN上にある右リール2Rの上段に必ずチェリー図柄が導出され、目押し成功となるタイミングでストップスイッチ8L,8Cが停止操作された場合、弱チェリーリプ当選時は、複数の入賞ラインLNのうち右斜め上がりの入賞ライン上に「チェリー-リプレイ-チェリー」の図柄組合せが導出され、リプ15が入賞し、再遊技が付与され、弱チェリーリプ当選時に目押し失敗となるタイミングでストップスイッチ8L,8C,8Rが停止操作された場合には、入賞ラインLN上の左リール2Lと中リール2Cとにリプレイ図柄が導出され、複数の入賞ラインLNのうち右斜め上がりの入賞ライン上の右リール2Rに、チェリー図柄が導出され、リプ16(「リプレイ-リプレイ-チェリー」)が入賞し、再遊技が付与される(認定事項(ニ))、a スロットマシン1(【0029】)。」
イ 甲2の記載及び甲2記載事項
折りたたみ中(クリックで表示)
本件特許の出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲2(特開2010-35855号公報)には、図面とともに次の事項が記載されている。
(ア)「【0013】本実施形態の遊技機は、収納箱BX、前面上扉UD、および前面下扉DDからなる箱形の筐体内に第1リールR1~第3リールR3(複数のリール)からなるリールユニットが収められている。また筐体内のリールユニットの下部には、メダルの払出装置としてのホッパーユニット(図示省略)が収められている。また本実施形態の遊技機の筐体内には、CPU、ROM(情報記憶媒体の一例)、RAM等を搭載し、遊技機の動作を制御する制御基板も収められている。【0014】図1に示す第1リールR1~第3リールR3は、それぞれ外周面が一定の間隔で21の領域(各領域を「コマ」と称する)に区画されており、各コマに複数種類の図柄のいずれかが配列されている。また第1リールR1~第3リールR3は、ステップモータ(リール駆動手段:図示省略)に軸支されており、それぞれステップモータの軸周りに回転駆動され、ステップモータの駆動パルスのパルス数やパルス幅などを制御することによって、コマ単位(所定の回転角度単位、所定の回転量単位)で停止可能に設けられている。すなわち本実施形態の遊技機では、ステップモータが制御基板から供給された駆動パルスに応じて第1リールR1~第3リールR3を回転駆動し、制御基板から駆動パルスの供給が断たれると、ステップモータの回転が停止することに伴って第1リールR1~第3リールR3が停止する。」
(イ)「【0017】そして遊技結果は表示窓DW内の4本の入賞判定ラインL1~L4のいずれかに停止表示された図柄組合せによって判断され、入賞判定ライン上の図柄組合せが予め定められた役に対応した図柄組合せである場合には、その役が入賞したものとしてホッパーユニットからメダルの払い出し等が行われる。なお、本実施形態の遊技機では、1回の遊技に関して必要となるメダルの数、いわゆる規定投入数が3枚に設定され、規定投入数のメダルが投入されたことに基づいて4本の入賞判定ラインL1~L4の全てが有効化される。なお、規定投入数が複数種類設定されている場合には、規定投入数に応じて有効化される入賞判定ラインの数が異なっていてもよい。また遊技状態に応じて有効化される入賞判定ラインの数が異なっていてもよい。また入賞判定ラインL1~L4を構成しない図柄の表示位置の組合せは無効ラインとして扱われ、無効ライン上に役の入賞形態を示す図柄組合せが表示されても、役が入賞したとは判定されないようになっている。」
(ウ)「【0063】また本実施形態の遊技機では、内部抽選において、チェリーA、チェリーB、あるいはチェリーCのいずれかが当選した場合に、当選したチェリーの種類に対応するチェリー図柄を入賞判定ライン上に引き込むことができれば、チェリーAの当選時には、図7(A)に示すように、チェリーAの入賞形態を示す図柄組合せ「赤CH・ANY・ANY」が入賞判定ライン上に表示され、チェリーBの当選時には、図7(B)に示すように、チェリーBの入賞形態を示す図柄組合せ「白CH・ANY・ANY」が入賞判定ライン上に表示され、チェリーCの当選時には、図7(C)に示すように、チェリーCの入賞形態を示す図柄組合せ「黒CH・ANY・ANY」が入賞判定ライン上に表示される。【0064】しかしながら、内部抽選で当選したチェリーを入賞させることができなかった場合には、リール制御手段130が、いずれのチェリーが当選していたかに関わらず、チェリー取りこぼし目を示す図柄組合せが入賞判定ライン上に表示されるように各リールを停止させる制御を行っている。具体的には、図7(D)に示す第1の図柄組合せ「赤7・WM・BL」、図7(E)に示す第2の図柄組合せ「白7・WM・BL」、図7(F)に示す第3の図柄組合せ「BAR・WM・BL」、図7(G)に示す第4の図柄組合せ「黒7・WM・BL」のうち、いずれかの図柄組合せが表示されるように第1リールR1~第3リールR3を停止させる。そして通常状態における遊技でチェリー取りこぼし目を示す4種類の図柄組合せのいずれかが入賞判定ライン上に表示されると、遊技状態移行制御手段170は、図6に示すように、遊技状態を通常状態からRT状態Cへ移行させる制御を行う。」
(エ)「図4」
(オ)「図7」
上記(ア)ないし(オ)の記載事項から、甲2には次の事項(以下「甲2記載事項」という。)が記載されていると認められる。
「内部抽選において、チェリーA、チェリーB、あるいはチェリーCのいずれかが当選した場合に、当選したチェリーの種類に対応するチェリー図柄を入賞判定ライン上に引き込むことができれば、チェリーAの当選時には、チェリーAの入賞形態を示す図柄組合せ「赤CH・ANY・ANY」が入賞判定ライン上に表示され、チェリーBの当選時には、チェリーBの入賞形態を示す図柄組合せ「白CH・ANY・ANY」が入賞判定ライン上に表示され、チェリーCの当選時には、チェリーCの入賞形態を示す図柄組合せ「黒CH・ANY・ANY」が入賞判定ライン上に表示され(【0063】)、内部抽選で当選したチェリーを入賞させることができなかった場合には、リール制御手段130が、いずれのチェリーが当選していたかに関わらず、チェリー取りこぼし目を示す図柄組合せが入賞判定ライン上に表示されるように各リールを停止させる制御を行い、第1の図柄組合せ「赤7・WM・BL」、第2の図柄組合せ「白7・WM・BL」、第3の図柄組合せ「BAR・WM・BL」、第4の図柄組合せ「黒7・WM・BL」のうち、いずれかの図柄組合せが表示されるように第1リールR1~第3リールR3を停止させ、通常状態における遊技でチェリー取りこぼし目を示す4種類の図柄組合せのいずれかが入賞判定ライン上に表示されると、遊技状態移行制御手段170は、遊技状態を通常状態からRT状態Cへ移行させる制御を行う(【0064】)遊技機(【0013】)。」
ウ 甲3の開示及び甲3開示事項
本件特許の出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲3(パチスロ まりも道 第5話 パチスロ北斗の拳 転生の章でガチ実践!!続編 2013年12月27日公開 YouTube URL,https://www.youtube.com/watch?v=YJ4O_baWcbA 特に7:20~7:26,16:00~16:09)には、次の開示がされている。
(ア)「 7:21」
(イ)「 7:22」
(ウ)「 7:23」
(エ)「 16:03」
(オ)「 16:04」
(カ)「 16:07」
上記(ア)ないし(カ)の開示事項から、甲3には次の事項(以下「甲3開示事項」という。)が開示されていると認められる。
「パチスロ機の上部にある液晶画面において、キャラクタの周りに赤い演出がなされた後(上記(ア)、(イ))、チェリーが入賞するとほぼ同時に液晶画面のほぼ中央のキャラクタが赤くなり(上記(ウ))、液晶画面の周囲に赤い演出がなされた(上記(ウ))後、「神拳勝舞」という表示がなされるとともに(上記(エ)、(オ))、「神拳勝舞」の周囲に赤い演出がなされ(上記(オ))、その後チェリーが入賞する(上記(カ))場合があるパチスロ機。」
エ 対比
本件訂正発明と甲1発明とを、本件訂正発明の分説に従い対比する。
(ア)構成Aについて
甲1発明の構成aの「ゲームが開始可能な状態でスタートスイッチ7が操作されると、リール2L,2C,2Rを回転させて図柄を変動表示し、ストップスイッチ8L,8C,8Rが操作されると対応するリールの回転を停止させることで、透視窓3の上中下段に3つの図柄を表示結果として導出表示する」ことは、本件訂正発明の構成Aの「遊技を行う」ことに相当し、甲1発明の同「スロットマシン1」は本件訂正発明の同「遊技機」に相当する。
よって、甲1発明の構成aは、本件訂正発明の構成Aに相当する構成を有する。
(イ)構成Bについて
甲1発明の構成bの「図柄」、「リール2L,2C,2Rを回転させて図柄を変動表示」可能なこと、「リール2L,2C,2R」のいずれか一つ、「透視窓3の上中下段に3つの図柄を表示結果として導出表示」すること、「複数の入賞ラインLN上に入賞図柄の組合せが停止し入賞が発生」することは、それぞれ本件訂正発明の構成Bの「識別情報」、「変動表示可能」なこと、「可変表示部」、「前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出」すること、「複数の可変表示部の表示結果の組合せに応じて入賞が発生可能であ」ることに相当する。
よって、甲1発明の構成bは、本件訂正発明の構成Bに相当する構成を有する。
(ウ)構成Cについて
甲1発明の構成cの「内部抽選処理を行うメイン制御部41」は、本件訂正発明の構成Cの「事前決定手段」に相当する。
よって、甲1発明の構成cは、本件訂正発明の構成Cに相当する構成を有する。
(エ)構成Dについて
甲1発明の構成d、jの「ストップスイッチ8L,8C,8R」は、本件訂正発明の構成Dの「導出操作手段」に相当する。
よって、甲1発明の構成d、jは、本件訂正発明の構成Dに相当する構成を有する。
(オ)構成Eについて
甲1発明の構成eの「ストップスイッチ8L~8Rの操作タイミングに応じ」ること、「リール回転処理を行うメイン制御部41」は、それぞれ本件訂正発明の構成Eの「前記導出操作手段の操作に応じ」ること、「導出制御手段」に相当する。
よって、甲1発明の構成eは、本件訂正発明の構成Eに相当する構成を有する。
(カ)構成Fについて
甲1発明の構成fの「複数の入賞ライン上の図柄組合せ」、「複数の入賞ライン」、「入賞判定処理を行うメイン制御部41」は、それぞれ本件訂正発明の構成Fの「前記複数の可変表示部の表示結果の組合せ」、「前記複数の可変表示部に跨る複複数の所定ライン」、「入賞判定を行う入賞判定手段」に相当する。
よって、甲1発明の構成fは、本件訂正発明の構成Fに相当する構成を有する。
(キ)構成Gについて
甲1発明の構成gの「AT当選であったとき」、「液晶表示器51」、「有利期待演出」、「サブ制御部」は、それぞれ本件訂正発明の構成Gの「遊技機の状態の変更」したとき、「特定領域」、「状態変更演出」、「状態変更演出手段」に相当する。
よって、甲1発明の構成gは、本件訂正発明の構成Gに相当する構成を有する。
(ク)構成Hについて
パチスロの技術分野において所定の入賞役(例えば、弱チェリー)に当選した場合、当該所定の入賞役の発生が許容されることは技術常識であるから、甲1発明の構成hの「弱チェリーリプに当選したとき」、「チェリー図柄に対応するキャラクタ画像を表示する告知演出」、「サブ制御部91」は、それぞれ本件訂正発明の構成Hの「所定入賞の発生を許容する所定結果」、「当該所定結果となったことを示唆する示唆演出」、「示唆演出手段」に相当する。
よって、甲1発明の構成hは、本件訂正発明の構成Hに相当する構成を有する。
(ケ)構成Iについて
甲1発明の構成iの「リール2L(左リール)」、「リール2C(中リール)」、「リール2R(右リール)」は、それぞれ本件訂正発明の「左可変表示部」、「中可変表示部」、「右可変表示部」に相当する。
よって、甲1発明の構成iは、本件訂正発明の構成Iに相当する構成を有する。
(コ)構成Jについて
甲1発明の構成d、jの「ストップスイッチ8L」、「ストップスイッチ8C」、「ストップスイッチ8R]は、それぞれ本件訂正発明の「左導出操作手段」、「中導出操作手段」、「右導出操作手段」に相当する。
よって、甲1発明の構成d、jは、本件訂正発明の構成Jに相当する構成を有する。
(サ)構成Kについて
甲1発明の構成kの「メイン制御部41」は、本件訂正発明の構成Kの「前記導出制御手段」に相当する。
よって、甲1発明の構成kは、本件訂正発明の構成Kに相当する構成を有する。
(シ)構成K1について
甲1発明の構成k1、k2、o、pの「弱チェリーリプ当選時」、「右リール2Rを第1停止させた場合」、「目押し成功となるタイミングでストップスイッチ8L,8Cが停止操作された場合」、「複数の入賞ラインLNのうち右斜め上がりの入賞ライン上」、「複数の入賞ラインLNのうち右斜め上がりの入賞ライン上に「チェリー-リプレイ-チェリー」の図柄組合せが導出され」ること、「チェリー」は、それぞれ本件訂正発明の構成K1の「前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果であ」る時、「前記複数の可変表示部の変動表示中に前記中導出操作手段または前記右導出操作手段が最初に操作される操作順序で前記導出操作手段の各々が操作される操作態様であ」る場合、「前記左導出操作手段の操作タイミングが特定操作タイミングで操作される操作態様である特定操作態様で操作されたとき」、「前記複数の所定ラインのうち第1所定ライン上」、「前記左可変表示部の表示結果として前記複数の所定ラインのうち第1所定ライン上の識別情報が特定識別情報となる表示結果を導出すること」、「特定識別情報」に相当する。
よって、甲1発明の構成k1、k2、o、pは、本件訂正発明の構成K1に相当する構成を有する。
(ス)構成K2について
甲1発明の構成k1、k2、o、pの「目押し失敗となるタイミングでストップスイッチ8L,8C,8Rが停止操作された」ときは、本件訂正発明の「前記左導出操作手段の操作タイミングが所定操作タイミングで操作される操作態様である所定操作態様で操作されたとき」に相当する。
また、甲1発明の構成k1、k2、o、pでは、「弱チェリーリプ当選時に目押し失敗となるタイミングでストップスイッチ8L,8C,8Rが停止操作された場合には、入賞ラインLN上の左リール2Lと中リール2Cとにリプレイ図柄が導出され、複数の入賞ラインLNのうち右斜め上がりの入賞ライン上の右リール2Rに、チェリー図柄が導出され、リプ16(「リプレイ-リプレイ-チェリー」)が入賞」することから、左リール2Lには、目押し成功となるタイミングでストップスイッチ8L,8Cが停止操作された場合とは異なるリプレイ図柄が導出されることとなるから、甲1発明の構成k1、k2、o、pと本件訂正発明の構成K2とは、「前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果であり、前記複数の可変表示部の変動表示中に前記中導出操作手段または前記右導出操作手段が最初に操作される操作順序で前記導出操作手段の各々が操作される操作態様であって、かつ、前記左導出操作手段の操作タイミングが所定操作タイミングで操作される操作態様である所定操作態様で操作されたときに、前記左可変表示部の表示結果として前記第1所定ライン上の識別情報が前記特定識別情報とは異なる識別情報である表示結果を導出」する点で共通する。
(セ)構成Nについて
甲1発明の構成nの「弱チェリーリプ」(所定結果)が「当選した場合」、「ATに制御するか否かを決定するAT抽選処理を行」うことは、それぞれ本件訂正発明の「前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果となった」場合、「遊技者にとって有利な有利状態へ制御されることの抽選が実行され」ることに相当する。
よって、甲1発明の構成nは、本件訂正発明の構成Nに相当する構成を有する。
(ソ)構成Oについて
甲1発明の構成k1、k2、o、pでは「目押し成功」(特定操作態様)「となるタイミングでストップスイッチ8L,8Cが停止操作された場合」には「複数の入賞ラインLNのうち右斜め上がりの入賞ライン上に「チェリー-リプレイ-チェリー」の図柄組合せが導出され」、「目押し失敗」(所定操作態様)「となるタイミングでストップスイッチ8L,8C,8Rが停止操作された場合」には「複数の入賞ラインLNのうち右斜め上がりの入賞ライン上」に「「リプレイ-リプレイ-チェリー」」が導出され、ともに「再遊技が付与される」ことから、「目押し成功となるタイミングでストップスイッチ8L,8Cが停止操作された場合」及び「目押し失敗となるタイミングでストップスイッチ8L,8C,8Rが停止操作された場合」のいずれの場合も遊技者に付与される遊技用価値は同じであるといえる。
よって、甲1発明の構成k1、k2、o、pは、本件訂正発明の構成Oに相当する構成を有する。
(タ)構成Pについて
甲1発明の構成k1、k2、o、pでは、「弱チェリーリプ当選時」(所定結果)は「目押し成功となるタイミングでストップスイッチ8L,8Cが停止操作された場合」には「複数の入賞ラインLNのうち右斜め上がりの入賞ライン上に「チェリー-リプレイ-チェリー」の図柄組合せが導出され」、「目押し失敗となるタイミングでストップスイッチ8L,8C,8Rが停止操作された場合」には「複数の入賞ラインLNのうち右斜め上がりの入賞ライン上」に「「リプレイ-リプレイ-チェリー」」が導出され、「目押し成功となるタイミングでストップスイッチ8L,8Cが停止操作された場合」及び「目押し失敗となるタイミングでストップスイッチ8L,8C,8Rが停止操作された場合」のいずれの場合も、中リール2C、右リール2Rには、「複数の入賞ラインLNのうち右斜め上がりの入賞ライン上」に同じ「リプレイ-チェリー」が導出されており、識別情報が共通となる表示結果を導出しているといえる。
よって、甲1発明の構成k1、k2、o、pは、本件訂正発明の構成Pに相当する構成を有する。
そうすると、本件訂正発明と甲1発明とは、
「A 遊技を行う遊技機であって、B 前記遊技機は、各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を複数備え、前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し、複数の可変表示部の表示結果の組合せに応じて入賞が発生可能であり、C 入賞の発生を許容するか否かを決定する事前決定手段と、D 遊技者が表示結果を導出させるために操作する導出操作手段、続きを表示(全17行)E 前記事前決定手段の決定結果および前記導出操作手段の操作に応じて、表示結果を導出させる制御を行う導出制御手段と、F 前記複数の可変表示部の表示結果の組合せのうち、前記複数の可変表示部に跨る複数の所定ライン上の識別情報の組合せに基づいて、入賞が発生したか否かの入賞判定を行う入賞判定手段と、G 遊技機の状態の変更に伴って特定領域において状態変更演出を実行する状態変更演出手段と、H 前記事前決定手段の決定結果が、所定入賞の発生を許容する所定結果となったときに当該所定結果となったことを示唆する示唆演出を実行する示唆演出手段と、を備え、I 前記複数の可変表示部は、左可変表示部と、中可変表示部と、右可変表示部とにより構成され、J 前記導出操作手段は複数あり、複数の前記導出操作手段は、前記左可変表示部に表示結果を導出させるための左導出操作手段と、前記中可変表示部に表示結果を導出させるための中導出操作手段と、前記右可変表示部に表示結果を導出させるための右導出操作手段とにより構成され、K 前記導出制御手段は、K1 前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果であり、前記複数の可変表示部の変動表示中に前記中導出操作手段または前記右導出操作手段が最初に操作される操作順序で前記導出操作手段の各々が操作される操作態様であって、かつ、前記左導出操作手段の操作タイミングが特定操作タイミングで操作される操作態様である特定操作態様で操作されたときに、前記左可変表示部の表示結果として前記複数の所定ラインのうち第1所定ライン上の識別情報が特定識別情報となる表示結果を導出し、K2’ 前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果であり、前記複数の可変表示部の変動表示中に前記中導出操作手段または前記右導出操作手段が最初に操作される操作順序で前記導出操作手段の各々が操作される操作態様であって、かつ、前記左導出操作手段の操作タイミングが所定操作タイミングで操作される操作態様である所定操作態様で操作されたときに、前記左可変表示部の表示結果として前記第1所定ライン上の識別情報が前記特定識別情報とは異なる識別情報である表示結果を導出し、N 前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果となったことに基づいて、遊技者にとって有利な有利状態へ制御されることの抽選が実行され、O 前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果であり前記導出操作手段の各々が前記特定操作態様で操作されたときと、前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果であり前記導出操作手段の各々が前記所定操作態様で操作されたときとで、前記第1所定ライン上の識別情報の組合せに対して遊技者に付与される遊技用価値が同じであり、P 前記導出制御手段は、前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果であり前記導出操作手段の各々が前記特定操作態様で操作されたときと、前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果であり前記導出操作手段の各々が前記所定操作態様で操作されたときとで、前記中可変表示部および前記右可変表示部における表示結果として前記第1所定ライン上の識別情報が共通となる表示結果を導出する、A 遊技機。」の点で一致し、次の点で相違する。
・相違点1(構成K2)
本件訂正発明では、「前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果であり、前記複数の可変表示部の変動表示中に前記中導出操作手段または前記右導出操作手段が最初に操作される操作順序で前記導出操作手段の各々が操作される操作態様であって、かつ、前記左導出操作手段の操作タイミングが所定操作タイミングで操作される操作態様である所定操作態様で操作されたときに、前記左可変表示部の表示結果として前記第1所定ライン上の識別情報が前記特定識別情報とは異なる識別情報であって該特定識別情報を示唆する色彩を含む特別識別情報となる表示結果を導出し」ているの対して、
甲1発明では、「弱チェリーリプ当選時に目押し失敗となるタイミングでストップスイッチ8L,8C,8Rが停止操作された場合には、入賞ラインLN上の左リール2Lと中リール2Cとにリプレイ図柄が導出され、複数の入賞ラインLNのうち右斜め上がりの入賞ライン上の右リール2Rに、チェリー図柄が導出され、リプ16(「リプレイ-リプレイ-チェリー」)が入賞し」、目押し成功となるタイミングでストップスイッチ8L,8Cが停止操作された場合の「チェリー」とは異なる図柄を導出しているものの「識別情報が前記特定識別情報とは異なる識別情報であって該特定識別情報を示唆する色彩を含む特別識別情報となる表示結果を導出し」ていない点。
・相違点2(構成L)
本件訂正発明では、「前記示唆演出には、前記特定領域において実行される第1示唆演出と、当該特定領域とは異なる領域において実行される第2示唆演出とが含まれ」ているのに対して、
甲1発明では、「AT当選であったときには獲得したATゲーム数を特定可能なメッセージを液晶表示器51に表示させる有利期待演出」を備えているものの、それとは異なる領域において実行される示唆演出を備えていない点。
・相違点3(構成M)
本件訂正発明では、「前記示唆演出手段は、状態が変更されるときに前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果となった場合、前記第2示唆演出を実行し」ているのに対して、
甲1発明では、「AT当選であったときには獲得したATゲーム数を特定可能なメッセージを液晶表示器51に表示させる有利期待演出」のみを備えているため、状態が変更されるときに所定結果となった場合に実行する示唆演出を備えていない点。
オ 相違点1(構成K2)についての判断
<判断>
甲2記載事項は、「内部抽選において、」「チェリーA」に「当選した場合に、当選したチェリーの種類に対応するチェリー図柄を入賞判定ライン上に引き込むことができれば、チェリーAの当選時には、チェリーAの入賞形態を示す図柄組合せ「赤CH・ANY・ANY」が入賞判定ライン上に表示され」、「内部抽選で当選したチェリーを入賞させることができなかった場合には、リール制御手段130が、いずれのチェリーが当選していたかに関わらずk、チェリー取りこぼし目を示す図柄組合せが入賞判定ライン上に表示されるように各リールを停止させる制御を行い、第1の図柄組合せ「赤7・WM・BL」、第2の図柄組合せ「白7・WM・BL」、第3の図柄組合せ「BAR・WM・BL」、第4の図柄組合せ「黒7・WM・BL」のうち、いずれかの図柄組合せが表示されるように第1リールR1~第3リールR3を停止させ」ることから、内部抽選において、チェリーAに当選した場合に、当選したチェリーの種類に対応するチェリー図柄を入賞判定ライン上に引き込むことができれば、「赤CH・ANY・ANY」が入賞判定ライン上に表示されることから、甲2記載事項の「赤CH」が本件訂正発明の「特定識別情報」に相当する。
しかしながら、甲2記載事項では、内部抽選で当選したチェリーを入賞させることができなかった場合には、リール制御手段130が、いずれのチェリーが当選していたかに関わらず、チェリー取りこぼし目を示す図柄組合せが入賞判定ライン上に表示されるように各リールを停止させる制御を行い、「赤7・WM・BL」、「白7・WM・BL」、「BAR・WM・BL」、「黒7・WM・BL」のいずれかの図柄組合せが表示されるように第1リールR1~第3リールR3を停止させることから、「赤7・WM・BL」が停止する場合があるとしても、常に「赤7・WM・BL」で停止する制御を行うものではないことから、甲2記載事項は、「特定識別情報とは異なる識別情報であって該特定識別情報を示唆する色彩を含む特別識別情報となる表示結果を導出」するものではない。
また、甲3開示事項にも、相違点1に係る構成は記載されていない。
したがって、甲1発明に甲2記載事項を適用して上記相違点1に係る構成のようになすことは当業者が容易になし得たことであるとはいえず、また、甲1発明に甲3開示事項を適用しても上記相違点1に係る構成のようになすことは当業者が容易になし得たことであるとはいえない。
カ 相違点2(構成L)及び相違点3(構成M)についての判断
<判断>
甲3開示事項では、「パチスロ機の上部にある液晶画面において、キャラクタの周りに赤い演出がなされた後、チェリーが入賞するとほぼ同時に液晶画面のほぼ中央のキャラクタが赤くな」っていることから、キャラクタの周りの赤い演出とチェリーの当選とが関連している可能性がないとはいえないものの、甲3開示事項からでは、その赤い演出がチェリーの当選と関連があるのかないのかは不明である。
また、「神拳勝舞」という表示と周囲の赤い演出との関連についても同様に、遊技状態の移行との関連やチェリー当選との関連があるのかないのかは不明である。
そうすると、甲3開示事項は、「前記特定領域において実行される第1示唆演出と、当該特定領域とは異なる領域において実行される第2示唆演出」を行うことは開示されておらず、また、「状態が変更されるときに前記事前決定手段の決定結果が前記所定結果となった場合、前記第2示唆演出を実行」することも開示されていない。
また、甲2記載事項にも、相違点2及び3に係る構成は記載されていない。
したがって、甲1発明に甲2記載事項を適用して上記相違点2及び3に係る発明の構成のようになすことは当業者が容易になし得たことであるとはいえず、また、甲1発明に甲3開示事項を適用して上記相違点2及び3に係る構成のようになすことは当業者が容易になし得たことであるとはいえない。
よって、本件訂正発明は、甲1発明、甲2記載事項及び甲3開示事項に基づいて当業者が容易になし得たものではないから、本件特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してなされたものではない。
第6 特許異議申立人の意見
申立人の主張を踏まえて上述のとおり検討をしたが、以下、補足する。
申立人は、意見書(5頁25行~6頁27行)において、新規事項の追加の取消理由の一部として、概略、本件訂正発明の構成K1、K2において、
1,左リール2Lのチェリー図柄が導出可能なタイミングでの停止制御(チェリー図柄の停止)
2.左リール2Lの赤7図柄が導出可能なタイミングでの停止制御(赤7図柄の停止)
3.左リール2Lのチェリー図柄も赤7図柄も導出出来ないときの停止制御
という新たな3.の停止制御が追加されたことで、遊技機の遊技性能(ゲーム性)が全く変わってしまうと主張する。
しかしながら、本件訂正発明の構成K1、K2で訂正された事項は、「特定操作態様」について、「前記複数の可変表示部の変動表示中に前記中導出操作手段または前記右導出操作手段が最初に操作される操作順序で前記導出操作手段の各々が操作される操作態様であって、かつ、前記左導出操作手段の操作タイミングが特定操作タイミングで操作される操作態様である」点を限定し、「可変表示部」について、「左可変表示部」である点を限定し、「所定ライン」について、「前記複数の所定ラインのうち第1所定ライン」である点を限定し、「所定操作態様」について、「前記複数の可変表示部の変動表示中に前記中導出操作手段または前記右導出操作手段が最初に操作される操作順序で前記導出操作手段の各々が操作される操作態様であって、かつ、前記左導出操作手段の操作タイミングが所定操作タイミングで操作される操作態様である」点を限定し、「可変表示部」について、「左可変表示部」である点を限定し、「所定ライン」について、「第1所定ライン」である点を限定するものであるから、訂正前の本件特許発明に新たな停止制御が追加されていないことは明らかであり、仮に、本件訂正発明に3.の停止制御が包含されているとするならば、訂正前の本件特許発明にも包含されているといえるため、申立人の主張を採用することはできない。
また、申立人は、意見書(6頁31行~8頁7行)において、新規事項の追加の取消理由の一部として、概略、本件訂正発明の構成Oは、当初明細書等に対応する記載があり、文言上整合しているようにも見えるが、本件訂正発明の構成Fにおいても、複数の所定ライン上の識別情報の組合せに基づいて入賞判定を行うことが前提とされており、構成Oは、当初明細書等では意図していないといえると主張している。
しかしながら、構成Oで特定された事項は、「第2 訂正請求について」「3 訂正の適否」「(5)訂正事項5」で検討したとおり、【0046】、【0071】及び図3に記載されていることから、申立人の主張を採用することはできない。
第7 むすび
以上のとおりであるから、取消理由通知に記載した取消理由、特許異議申立書に記載した特許異議申立理由及び証拠によっては、本件訂正請求により訂正された請求項1に係る特許を取り消すことはできない。
また、他に本件訂正請求により訂正された請求項1に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-700038