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特許異議申立

2024-700935

遊技機の機種情報提供自動化システム

審判番号
2024-700935
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2023-152234
登録番号
7457423
請求日
2024年09月27日
審決日
2025年09月16日
公報発行日
2026年01月30日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】株式会社一撃
  • 【権利者代理人】弁理士法人京都国際特許事務所
  • 【異議申立人】北沢 晶子
審判長/審判官
  • 審判長 秋田 将行
  • 審判官 三橋 健二
  • 審判官 澤田 真治
分類
P1651.55 -YAA(A63F) / P1651.537-YAA(A63F) / P1651.121-YAA(A63F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第2項、特許法第120条の5第9項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項、特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第1号、特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第1項、特許法第36条第6項第2号、特許法第120条の8第1項
データ出所
審決公報(XML)

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特許第7457423号発明「遊技機の機種情報提供自動化システム」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7457423号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-4〕ついて訂正することを認める。 特許第7457423号の請求項2~4に係る特許を維持する。 特許第7457423号の請求項1に係る特許についての特許異議申し立てを却下する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第7457423号(以下「本件特許」という。)の請求項1~4に係る特許についての出願は、令和5年9月20日に出願され、令和6年3月19日にその特許権の設定登録がされ、同月28日に特許掲載公報が発行された。 その後、請求項1~4に係る特許に対し、令和6年9月27日に、特許異議申立人北沢 晶子(以下「申立人」という。)により、特許異議の申立てがなされた。 本件特許異議の申立ての経緯は、次のとおりである。 令和6年 9月27日 :申立人による本件特許に対する特許異議の申立て 令和7年 2月10日付:取消理由通知(送達日:同月13日) 同年 4月 4日 :特許権者による意見書及び訂正請求書の提出 同年 6月16日 :申立人による意見書の提出 第2 訂正の適否についての判断 1 訂正の内容 令和7年4月4日提出の訂正請求書による訂正(以下「本件訂正」という。)の趣旨は、「特許第7457423号の特許請求の範囲を、本訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~4について訂正することを求める。」というものであり、その内容は以下のとおりである(下線は訂正箇所を示す。)。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1を削除する。 (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項2に「前記遊技台機種特定情報入力部が、遊技台毎に関連付けた前記遊技台特定情報及び前記機種特定情報を定期的に前記サーバに入力するものである、請求項1に記載の機種情報提供システム。」と記載されているのを、「a) サーバと、 b) 遊技店内の全ての遊技機の機種毎の、該遊技店の来店客に提供される情報又は該情報へのリンクの情報である機種情報を前記遊技店の管理対象外にある情報源から取得して前記サーバに入力する機種情報入力部と、 c) 前記遊技店の各遊技台を特定する情報である遊技台特定情報と、前記各遊技台に設置された遊技機の機種を特定する情報である機種特定情報とを関連付けて前記遊技店の中又は外にある情報源から定期的に取得して前記サーバに入力する遊技台機種特定情報入力部と、 d) 前記サーバの一部であって、前記機種情報入力部から入力された機種毎の機種情報と、前記遊技台機種特定情報入力部から入力された遊技台特定情報及び機種特定情報に基づいて、前記各遊技台の遊技台特定情報と機種情報を対応付ける遊技台機種情報対応付け部と、 e) 前記遊技店の各遊技台に設置された、前記遊技台特定情報を有する情報タグのうち、遊技台の1つに設置された情報タグが携帯情報端末で読み取られた際に該携帯情報端末から送信される、該1つの遊技台に設置された情報タグに含まれる遊技台特定情報を受信して前記サーバに入力するタグ情報入力部と、 f) 前記タグ情報入力部から前記サーバに入力された遊技台特定情報に対応付けられた機種情報を前記サーバから前記携帯情報端末に送信する機種情報送信部とを備える機種情報提供システム。」に訂正する(請求項2の記載を直接的又は間接的に引用する請求項3及び4も同様に訂正する。)。 (3)訂正事項3 特許請求の範囲の請求項4に「前記遊技台特定情報に、前記遊技店を特定する情報が付加されていることを特徴とする請求項1~3のいずれか1項に記載の機種情報提供システム。」と記載されているのを、「前記遊技台特定情報に、前記遊技店を特定する情報が付加されていることを特徴とする請求項2又は3に記載の機種情報提供システム。」に訂正する。 2 訂正の目的の適否、新規事項の有無、及び特許請求の範囲の拡張・変 更の存否 (1)訂正事項1について ア 訂正の目的 訂正事項1は訂正前の請求項1を削除するものである。 したがって、訂正事項1は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項1は訂正前の請求項1を削除するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「本件明細書等」ということがある。)に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項1は訂正前の請求項1を削除するのみであるから、訂正前の請求項1の記載について、訂正前の請求項1に記載された発明のカテゴリーを変更するものでもなく、かつ、訂正前の請求項1に記載された発明の対象や目的を変更するものとはならない。 したがって、訂正事項1は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないため、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (2)訂正事項2について ア 訂正の目的について 訂正事項2は、訂正前の請求項2が訂正前の請求項1を引用する記載であったものを、請求項間の引用関係を解消し、請求項1を引用しないものとし、独立形式請求項へ改めるための訂正であって、特許法第120条の5第2項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。 さらに前記目的に加え、この訂正は以下の目的を有している。 (ア-1)訂正事項2は、訂正前の請求項1のb)に記載の「遊技店内の全ての遊技機の機種毎の情報」を「遊技店内の全ての遊技機の機種毎の、該遊技店の来店客に提供される情報」に訂正するものである(以下、この訂正を「訂正事項2-1」と呼ぶ。)。 訂正前の請求項1における「遊技店内の全ての遊技機の機種毎の情報又は該情報へのリンクの情報である機種情報」は、「遊技店内の全ての遊技機の機種毎の情報」「である機種情報」又は「遊技店内の全ての遊技機の機種毎の情報」「へのリンクの情報である機種情報」と解されるところ、訂正事項2-1は、「遊技店内の全ての遊技機の機種毎の情報」の「情報」を「遊技店の来店客に提供される情報」とすることで、訂正前の「機種情報」について、「遊技店の来店客に提供される情報」「である機種情報」又は「遊技店の来店客に提供される情報」「へのリンクの情報である機種情報」に減縮する訂正であって、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とする訂正である。 (ア-2)訂正事項2は、訂正前の請求項1のd)に「前記サーバの一部であって、」を追加すると共に、同d)中に2箇所記載されている「前記サーバに入力された」をいずれも「入力された」に訂正するものである(以下、この訂正を「訂正事項2-2」と呼ぶ。)。 訂正事項2-2は、「遊技台機種情報対応付け部」が「サーバ」の一部であることに減縮する訂正であって、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とする訂正である。 また、訂正事項2-2は、「遊技台機種情報対応付け部」が「サーバ」の一部であることを明瞭にするとともに、訂正前の「遊技台機種情報対応付け部」における「前記サーバに入力された」の「入力」の対象が、「サーバ」の一部である「遊技台機種情報対応付け部」であることが明瞭になり、それによって重複する部分である「前記サーバに入力された」の「サーバ」を省くことにより明瞭にする訂正でもあって、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とする訂正でもある。 (ア-3)訂正事項2は、訂正前の請求項1のe)中に2箇所記載の「遊技台特定情報に対応する情報」をいずれも「遊技台特定情報」に訂正するものである(以下、この訂正を「訂正事項2-3」と呼ぶ。)。 訂正事項2-3は、願書に添付した明細書(以下「本件明細書」という。)の段落【0012】に「「遊技台特定情報に対応する情報」は、遊技台特定情報そのものであってもよい」と記載されていることから明らかなように、「遊技台特定情報に対応する情報」について該「遊技台特定情報に対応する情報」の例として記載のある「遊技台特定情報」に減縮するための訂正であって、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とする訂正である。 (ア-4)訂正事項2は、訂正前の請求項1のe)に記載の「遊技台の1つに設置されたもの」を「遊技台の1つに設置された情報タグ」に訂正すると共に、「該1つの情報タグ」を「該1つの遊技台に設置された情報タグ」に訂正するものである(以下、この訂正を「訂正事項2-4」と呼ぶ。)。 訂正事項2-4は、「遊技台の1つに設置されたもの」の「もの」が「情報タグ」であることを特定するとともに、「該1つの情報タグ」が、「遊技台の1つに設置された情報タグ」であることを特定し、「もの」及び「該1つの情報タグ」が指すものを明瞭にするための訂正であって、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とする訂正である。 イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項2のうち、訂正事項2-1乃至2-4以外の訂正は、前記のとおり、請求項間の引用関係を解消し、請求項1を引用しないものとし、独立形式請求項へ改めるための訂正であるため、本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正である。 訂正事項2-1は、上記ア(ア-1)に記載したように、「遊技店内の全ての遊技機の機種毎の情報」の「情報」を「遊技店の来店客に提供される情報」とすることで、訂正前の「機種情報」について、「遊技店の来店客に提供される情報」「である機種情報」又は「遊技店の来店客に提供される情報」「へのリンクの情報である機種情報」に減縮する訂正である。 訂正事項2-1は、願書に添付した明細書の段落【0002】に記載した「遊技店(遊技場、ホール)では、設置された遊技機の機種毎の機種情報を来店客に提供する」、段落【0009】に記載した「前記機種情報は、機種毎の情報そのものと該情報へのリンクを総称したものである」、段落【0020】に記載した「本実施形態の機種情報提供システム1は、同システムを運営するシステム運営業者にとっての顧客である遊技店90・・・に設置された遊技機の機種毎の機種情報を、該遊技店への来店客が有する携帯情報端末80に提供するシステムである」に基づく訂正であり、本件明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであり、本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正である。 訂正事項2-2は、願書に添付した明細書の段落【0033】に記載した「遊技台機種情報対応付け部14の実体は、サーバ11の一部である。」及び図面の図1に基づく訂正であり、また、上記ア(ア-2)に記載したように、重複する部分を省くことにより明瞭にする訂正でもあるから、本件明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであり、本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正である。 訂正事項2-3は、願書に添付した明細書の段落【0012】に記載した「「遊技台特定情報に対応する情報」は、遊技台特定情報そのものであってもよい」に基づく訂正であり、本件明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるから、本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正である。 訂正事項2-4は、上記(ア-4)に記載したように、「もの」及び「該1つの情報タグ」が指すものを明瞭にするための訂正であって、願書に添付した明細書の段落【0013】に記載した「遊技店の来店客が各遊技台に設置された情報タグのうちの1つを携帯情報端末で読み取ったとき、該1つの情報タグに含まれる遊技台特定情報がサーバに送信・入力され、該遊技台特定情報に対応付けられた機種情報が該携帯情報端末に送信されることにより、来店客は該1つの情報タグが設置された遊技台における遊技機の機種情報を得ることができる」に基づく。 上記記載において、「各遊技台に設置された情報タグのうちの1つを携帯情報端末で読み取」ることから、携帯情報端末で読み取られる情報タグが設置された遊技台は、「各遊技台」のうちの1つであり、訂正事項2-4において、「もの」を「情報タグ」とし、読み取られる「情報タグ」を「該1つの遊技台に設置された情報タグ」とする訂正は、本件明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるから、本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正である。 以上のように、訂正事項2はいずれも本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項2のうち、訂正事項2-1乃至2-4以外の訂正は、前記のとおり、請求項間の引用関係を解消し、請求項1を引用しないものとし、独立形式請求項へ改めるための訂正であるため、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではない。 訂正事項2-1は、上記(ア-1)のとおり「情報」を「遊技店の来店客に提供される情報」に減縮する訂正であって、訂正前の請求項2に記載された発明のカテゴリーを変更するものでもなく、かつ、訂正前の請求項2に記載された発明の対象や目的を変更するものとはならないため、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではない。 訂正事項2-2は、上記(ア-2)のとおり「遊技台機種情報対応付け部」が「サーバ」の一部であることに減縮し、重複する部分を省く訂正であって、訂正前の請求項2に記載された発明のカテゴリーを変更するものでもなく、かつ、訂正前の請求項2に記載された発明の対象や目的を変更するものとはならないため、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではない。 訂正事項2-3は、上記(ア-3)のとおり「遊技台特定情報に対応する情報」を「遊技台特定情報」に減縮する訂正であって、訂正前の請求項2に記載された発明のカテゴリーを変更するものでもなく、かつ、訂正前の請求項2に記載された発明の対象や目的を変更するものとはならないため、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではない。 訂正事項2-4は、上記(ア-4)のとおり「もの」及び「該1つの情報タグ」が指すものを明瞭にする訂正である。 訂正事項2-4において、「該1つの情報タグ」は「該1つの遊技台に設置された情報タグ」に訂正され、訂正前の「情報タグ」について「1つ」である特定が省かれたが、訂正後の請求項2においても、「e) 前記遊技店の各遊技台に設置された、前記遊技台特定情報を有する情報タグのうち、遊技台の1つに設置され」「携帯情報端末で読み取られ」る「情報タグ」は、「携帯情報端末で読み取られ」る1つのものであることが理解されるから、訂正事項2-4は、拡張や変更を伴うものではない。また、訂正前の請求項2に記載された発明のカテゴリーを変更するものでもなく、かつ、訂正前の請求項2に記載された発明の対象や目的を変更するものとはならないため、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではない。 以上の通り、訂正事項2は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないため、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 (3)訂正事項3 ア 訂正の目的について 訂正事項3は、訂正前の請求項4が引用していた訂正前の請求項1を訂正事項1によって削除したことに伴い、当該請求項1を引用しないものとすることを目的としている。 従って、訂正事項3は、特許法第120条の5第2項ただし書第4号に規定する、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものである。 イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項3は訂正前の請求項4が引用していた訂正前の請求項1を引用しないものとする訂正であるから、本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項3は訂正前の請求項4が引用していた訂正前の請求項1を引用しないものとする訂正であるから、訂正前の請求項4の記載について、訂正前の請求項4に記載された発明のカテゴリーを変更するものでもなく、かつ、訂正前の請求項4に記載された発明の対象や目的を変更するものとはならない。 したがって、訂正事項3は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないため、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 3 独立特許要件について 本件においては、訂正前の全ての請求項1-4について特許異議の申立てがされているので、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。 4 小括 以上のとおり、本件訂正請求による訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号及び第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 したがって、特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。 第3 訂正後の特許発明 上記第2のとおり、本件訂正は認められるから、本件特許の請求項1~4に係る発明は、本件訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定される、次のとおりのものである(以下「本件発明1」~「本件発明4」という。)。 「【請求項1】 (削除) 【請求項2】 a)サーバと、 b)遊技店内の全ての遊技機の機種毎の、該遊技店の来店客に提供される情報又は該情報へのリンクの情報である機種情報を前記遊技店の管理対象外にある情報源から取得して前記サーバに入力する機種情報入力部と、 c)前記遊技店の各遊技台を特定する情報である遊技台特定情報と、前記各遊技台に設置された遊技機の機種を特定する情報である機種特定情報とを関連付けて前記遊技店の中又は外にある情報源から定期的に取得して前記サーバに入力する遊技台機種特定情報入力部と、 d)前記サーバの一部であって、前記機種情報入力部から入力された機種毎の機種情報と、前記遊技台機種特定情報入力部から入力された遊技台特定情報及び機種特定情報に基づいて、前記各遊技台の遊技台特定情報と機種情報を対応付ける遊技台機種情報対応付け部と、 e)前記遊技店の各遊技台に設置された、前記遊技台特定情報を有する情報タグのうち、遊技台の1つに設置された情報タグが携帯情報端末で読み取られた際に該携帯情報端末から送信される、該1つの遊技台に設置された情報タグに含まれる遊技台特定情報を受信して前記サーバに入力するタグ情報入力部と、 f)前記タグ情報入力部から前記サーバに入力された遊技台特定情報に対応付けられた機種情報を前記サーバから前記携帯情報端末に送信する機種情報送信部とを備える機種情報提供システム。 【請求項3】 前記遊技台機種特定情報入力部が、遊技台毎に関連付けた前記遊技台特定情報及び前記機種特定情報を毎日の開店前の時刻又は前記遊技店の毎営業日の開店前の時刻に前記サーバに入力するものである、請求項2に記載の機種情報提供システム。 【請求項4】 前記遊技台特定情報に、前記遊技店を特定する情報が付加されていることを特徴とする請求項2又は3に記載の機種情報提供システム」 第4 特許異議申立理由の概要、証拠方法及び取消理由通知において通知した取消理由の概要 1 特許異議申立理由の概要 申立人は、特許異議申立書(以下「申立書」という。)において、概ね以下の申立理由を主張するとともに、証拠方法として下記2に示す各甲号証を提出している。 (1)申立理由1(進歩性欠如) 本件発明1~4は、甲1の記載から容易想到であり、甲2の記載からも容易想到であり、また、本件発明1、4は、甲3を周知技術として、甲1、甲3の記載から容易想到であり、甲2、甲3の記載からも容易想到である。よって、本件発明1~4に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであるから、同法第113条第2号に基づいて取り消されるべきである。 (2)申立理由2(サポート要件) 請求項1は、特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものになっていない。よって、本件発明1に係る特許は、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当し、取り消されるべきものである。 2 証拠方法 2-1 特許異議申立書とともに提出した証拠 (1)甲第1号証:特開2022-134646号公報 (2)甲第2号証:特開2023-026257号公報 (3)甲第3号証:特開2008-237580号公報 (以下「甲第1号証」等を「甲1」等という。) 2-2 令和7年6月16日提出の意見書とともに提出した参考資料 (1)参考資料1:エスパス日拓秋葉原駅前店 新台入荷アナウンス (2)参考資料2:エスパス日拓渋谷駅前新館 新台入荷アナウンス (3)参考資料3:ぱちんこ遊技機の増設、交替その他の変更承認の申請 警視庁 (4)参考資料4:「変更承認申請・変更届・認定申請書」に係る添付書類及び様式 (記載方法)の統一及び説明会の開催について 3 取消理由通知において通知した取消理由の概要 当審において、令和7年2月10日付け取消理由通知(以下、単に「取消理由通知」という。)により特許権者に通知した取消理由の概要は、次のとおりである。 取消理由1(新規性) 請求項1、4に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であって、特許法第29条第1項第3号に該当するから、請求項1、4に係る特許は、特許法第29条第1項の規定に違反してされたものである。 ・引用文献等 甲1 取消理由2(明確性) 本件特許は、特許請求の範囲の記載が不備のため、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。 第5 証拠について 1 甲1 1-1 甲1の記載事項 甲1には、次の事項が記載されている(なお、下線は合議体が付した。以下同様。))。 「【0017】 [第2実施形態] 次に、本発明の第2実施形態に係る情報処理装置を含む情報処理システムについて説明する。本実施形態に係る情報処理装置は、遊技場の複数の遊技機に含まれる各遊技機についての機種ごとの機種情報または各遊技機のサービス情報を、各遊技機に配置された近距離通信(NFC:Near field communication)用タグを読み取ったユーザが携帯する携帯端末(ユーザ端末とも称す)に提供する。そのために、情報処理装置は、入替書類データから抽出された、各遊技機の検定番号または型式名と台番号とが対応付いたデータと、近距離通信用タグが有する識別情報と台番号とが対応付いたデータとを合成する。そして、合成されたデータに含まれる識別情報と機種情報(または、機種情報をアクセスするURL:Uniform Resource Locator)とを一意に紐付けて、データベースに保持する。ユーザユーザ端末で近距離通信用タグから識別情報を読み込んで情報処理装置に送信すると、識別情報に一意に紐付いた機種情報(または、URL)がユーザ端末に返信される。ユーザは、ユーザ端末において、遊技対象の遊技機に関する情報(機種情報またはサービス情報)を取得して閲覧することができる。」 「【0023】 (システム構成) 図3Aは、本実施形態に係る情報処理装置310を含む情報処理システム200の構成を示すブロック図である。 【0024】 情報処理システム200は、ネットワーク360を介して接続された、本実施形態の情報処理装置310と、店舗320の通信端末250および260と、遊技者であるユーザが携帯するユーザ端末330と、を備える。また、情報処理システム200は、ネットワーク360を介して接続された、ユーザ端末330に遊技機321の機種情報を提供する機種情報提供サーバ340と、サービス情報を提供するサービス情報提供サーバ350と、を備える。 【0025】 店舗320には、遊技機321が配置され、各遊技機321にシール状の近距離通信用タグ322(以下、NFCタグ322とも称す)が設置されている。各遊技機321の各NFCタグ322には、一意に識別可能なNFC識別情報が記憶されている。ユーザ端末330が、NFCタグ322から一意に識別可能なNFC識別情報を読み取ると、ユーザ端末330は、NFC識別情報を情報処理装置310に送信する。 【0026】 店舗320の通信端末250は、店舗320内の各遊技機321に配置されたNFCタグ322が有するNFC識別情報を各遊技機321の台番に対応付けて情報処理装置310に登録するための端末である。店舗320の通信端末260は、店舗320内に配置された各遊技機321を入れ替える時に、警察などの申請先の申請する入替書類データを情報処理装置310に入力するための端末である。なお、通信端末250および260は、同じ端末であってもよい。 【0027】 情報処理装置310は、データベース生成部311と、機種情報(サービス情報)提供部312と、データベース313と、を備える。データベース生成部311は、店舗320の通信端末250や260から登録あるいは入力された情報を用いて、ユーザ端末330からのNFC識別情報の送信に機種情報やサービス情報、あるいは、それらを取得するアクセスアドレス(URL)を返信するためのデータを生成して、データベース313に格納する。機種情報(サービス情報)提供部312は、ユーザ端末330からのNFC識別情報の送信に応答して、NFC識別情報で一意に選択された各遊技機321に対応する機種情報やサービス情報、あるいは、それらを取得するアクセスアドレス(URL)を提供する。データベース313は、店舗320の通信端末250や260から登録あるいは入力された情報と、データベース生成部311が使用するデータや生成したデータと、機種情報(サービス情報)提供部312が使用するデータと、を格納する。 【0028】 (遊技機) 図3Bは、本実施形態に係る遊技機321の構成を示す図である。図3Bにはスロットマシンが図示されているが、パチンコなどの他の遊技機であってもよい。各遊技機321には、一意のNFC識別情報を記憶して送信する、シール状のNFCタグ322が設置されている。なお、図3Bには、NFCタグ322からのNFC識別情報を受信できない場合に備えて、カメラの撮により識別情報を取得できる2次元バーコードも設置されるのが望ましい。」 「【0051】 <情報処理装置の機能構成> 図6は、本実施形態に係る情報処理装置310の機能構成を示すブロック図である。 【0052】 情報処理装置310は、通信制御部601と、NFC識別情報取得部602と、台番号別URL取得部603と、結合部604と、入替書類データ取得部605と、検定番号(型式名)抽出部606と、合成部607と、を備える。また、情報処理装置310は、オプションの機種情報(URL)取得部608と、紐付部609と、データベース313と、を備える。さらに、情報処理装置310は、NFCタグ識別情報受信部610と、機種情報(URL)取得部611と、機種情報(URL)送信部612と、を備える。 【0053】 通信制御部601は、店舗システムの通信端末250、260およびユーザが携帯するユーザ端末330との通信を制御する。NFC識別情報取得部602は、通信端末250から登録される(図4A参照)、各遊技機に設置されるNFCタグが有するNFC識別情報を台番に対応付けて取得する。台番号別URL取得部603は、通信端末250から入力される(図4B参照)、台番号別URLを取得する。結合部604は、結合テーブル641を有し、台番ごとにNFC識別情報と台番号別URLとを結合して、データベース313に格納する。なお、結合テーブル641の構成は、図2のテーブル210の構成と類似である。 【0054】 入替書類データ取得部605は、通信端末260から入力される(図4C参照)、入替書類データを取得する。検定番号(型式名)抽出部606は、入替書類データから検定番号と型式名とを抽出する。合成部607は、合成テーブル671を有し、同じ台番のNFC識別情報と検定番号(型式名)とを合成して、データベース313に格納する。なお、合成テーブル671の構成は、図2のテーブル220の構成と類似である。紐付部609は、紐付テーブル691を有し、合成部607からのNFC識別情報と機種情報(URL)とを同じ検定番号または型式名により紐付けて、データベース313に格納する。なお、紐付テーブル691の構成は、図2のテーブル240の構成と類似である。また、検定番号(型式名)に対応付いた機種情報(URL)のテーブル230は、あらかじめデータベース313に準備されていてもよいし、外部から機種情報(URL)取得部608によって取得されてもよい。ここで、機種情報(URL)取得部608はオプションである。 【0055】 NFCタグ識別情報受信部610は、各遊技機に設置されたNFCタグ322からユーザ端末330が読み出したNFC識別情報を、ユーザ端末330から受信する。機種情報(URL)取得部611は、機種情報取得テーブル621を有し、データベース313からNFC識別情報により検索した一意の機種情報(URL)を取得する。機種情報(URL)送信部612は、取得した機種情報(URL)をNFC識別情報の送信元のユーザ端末330に送信する。 【0056】 データベース313は、図2に示したテーブル210、220、230、240などを格納する。なお、図6の構成要素(602~609)が、図3Aのデータベース生成部311を構成し、構成要素(610~612)が、図3Aの機種情報(サービス情報)提供部312を構成する。 【0057】 (機種情報取得テーブル) 図7は、本実施形態に係る機種情報取得テーブル621の構成を示す図である。機種情報取得テーブル621は、機種情報(URL)取得部611が、データベース313からNFC識別情報により検索した一意の機種情報(URL)を取得し、NFC識別情報の送信元のユーザ端末330に送信するために用いられる。」 「【0089】 [第5実施形態] 次に、本発明の第5実施形態に係る情報処理装置について説明する。本実施形態に係る情報処理装置は、上記第2実施形態から第4実施形態と比べると、さらに、店舗情報である法人番号や店舗番号を用いて、アクセス先を自動的に選択可能とする点で異なる。その他の構成および動作は、第2実施形態と同様であるため、同じ構成および動作については同じ符号を付してその詳しい説明を省略する。 【0090】 <情報処理システムの動作概要> 図14は、本実施形態に係る情報処理装置を含む情報処理システム1400の動作概要を示す図である。なお、図14において、図2と同様の構成要素には同じ参照番号を付して、重複する説明を省略する。 【0091】 情報処理システム1400においては、各店舗の通信端末1450から登録された法人番号と店舗番号とが、マッチングにより、店舗台番別URLに反映されて自動的に生成される(S1410)。すなわち、テーブル1410においては、店舗台番別URLは、“http;//ater.net/法人番号/店舗番号/台番”として自動生成される。 【0092】 (店舗台番別URL生成処理) 図15は、本実施形態に係る店舗台番別URL生成処理の手順を示すフローチャートである。 【0093】 情報処理装置310は、ステップS1501において、法人番号と店舗番号との受信を待機する。法人番号と店舗番号との受信があれば、情報処理装置310は、ステップS1503において、通信端末250から登録されたNFC識別情報を取得する。情報処理装置310は、ステップS1505において、所定USL(図14では“http;//ater.net”)に、“/法人番号/店舗番号/台番”を付加して、店舗台番別URLを生成する。そして、情報処理装置310は、ステップS1507において、台番に対応付けて、登録するNFC識別情報と、生成された店舗台番別URLとを、データベース313に格納する。 【0094】 本実施形態によれば、他の実施形態の効果に加えて、店舗台番別URLを個々に設定する操作無しに、店舗情報である法人番号や店舗番号によって店舗台番別URLを自動的に生成するので、店舗ユーザの操作を簡素化することができる。」 【図2】 「 [図:0001431122000001.jpg] 」 1-2 甲1の認定事項 (1)認定事項1 ア 甲1には、「合成部607からのNFC識別情報と機種情報(URL)とを同じ検定番号または型式名により紐付けて、データベース313に格納する。」(【0054】)、「機種情報取得テーブル621は、機種情報(URL)取得部611が、データベース313からNFC識別情報により検索した一意の機種情報(URL)を取得し、NFC識別情報の送信元のユーザ端末330に送信するために用いられる。」(【0057】)といった、「機種情報(URL)」についての記載がある。 イ 一方、【0017】には、「情報処理装置は、入替書類データから抽出された、各遊技機の検定番号または型式名と台番号とが対応付いたデータと、近距離通信用タグが有する識別情報と台番号とが対応付いたデータとを合成する。そして、合成されたデータに含まれる識別情報と機種情報(または、機種情報をアクセスするURL:Uniform Resource Locator)とを一意に紐付けて、データベースに保持する。ユーザユーザ端末で近距離通信用タグから識別情報を読み込んで情報処理装置に送信すると、識別情報に一意に紐付いた機種情報(または、URL)がユーザ端末に返信される。ユーザは、ユーザ端末において、遊技対象の遊技機に関する情報(機種情報またはサービス情報)を取得して閲覧することができる。」と記載されている。 上記「ユーザ端末に返信される」ことで「遊技対象の遊技機に関する情報(機種情報またはサービス情報)を取得して閲覧することができる」「機種情報をアクセスするURL」は、「機種情報にアクセスするURL」を意味すると理解される。 ウ 上記イを踏まえると、上記1-1における「機種情報(URL)」は、「機種情報」、または、「機種情報にアクセスするURL」を意味するものと認められる(認定事項1)。 (2)認定事項2 ア 甲1には「合成部607は、合成テーブル671を有し、同じ台番のNFC識別情報と検定番号(型式名)とを合成して、データベース313に格納する。なお、合成テーブル671の構成は、図2のテーブル220の構成と類似である。」(【0054】)と記載されている。 イ 一方、図2には、テーブル220において、テーブル左端の「台番」それぞれに対応する行には、「NFC識別情報」「店舗台番別URL」「検定番号」「型式名」の項目の内容が並んで設けられていることが見て取れ、「NFC識別情報」とともに「店舗台番別URL」と、「検定番号(型式名)」とが合成されて格納されているといえる。 ウ そうすると、上記アの「図2のテーブル220の構成と類似である」、「合成テーブル671」には、「NFC識別情報」とともに(店舗)「台番別URL」と、「検定番号(型式名)」とが合成されて格納されていると認められる(認定事項2)。 (3)認定事項3 ア 甲1には「紐付部609は、紐付テーブル691を有し、合成部607からのNFC識別情報と機種情報(URL)とを同じ検定番号または型式名により紐付けて、データベース313に格納する。なお、紐付テーブル691の構成は、図2のテーブル240の構成と類似である。」(【0054】)と記載されている。 イ 一方、図2には、テーブル240において、テーブル左端の「台番」それぞれ対応する行には、「NFC識別情報」「店舗台番別URL」「検定番号」「型式名」「機種情報」の項目の内容が並んで設けられていることが見て取れ、「NFC識別情報」とともに「店舗台番別URL」、「検定番号(型式名)」と「機種情報(URL)」が紐付けられて格納されているといえる。 ウ そうすると、上記アの「図2のテーブル240の構成と類似である」、「紐付テーブル691」には、「NFC識別情報」とともに(店舗)「台番別URL」と、「検定番号(型式名)」と、「機種情報(URL)」とが紐付けられて格納されていると認められる(認定事項3)。 (4)認定事項4 ア 甲1の「第5実施形態」について、「本実施形態に係る情報処理装置は、上記第2実施形態から第4実施形態と比べると、さらに、店舗情報である法人番号や店舗番号を用いて、アクセス先を自動的に選択可能とする点で異なる。その他の構成および動作は、第2実施形態と同様である」(【0089】)とされ、「情報処理装置310は、…通信端末250から登録されたNFC識別情報を取得する。情報処理装置310は、…所定USL(当審注:URLの誤記と認められる。)…に、“/法人番号/店舗番号/台番”を付加して、店舗台番別URLを生成する。そして、情報処理装置310は、…台番に対応付けて、登録するNFC識別情報と、生成された店舗台番別URLとを、データベース313に格納する。」(【0093】)とされている。 イ また、甲1には[第2実施形態]において、「通信端末250から登録される…、各遊技機に設置されるNFCタグが有するNFC識別情報を台番に対応付けて取得する。台番号別URL取得部603は、通信端末250から入力される…、台番号別URLを取得する。結合部604は、結合テーブル641を有し、台番ごとにNFC識別情報と台番号別URLとを結合して、データベース313に格納する。」(【0053】と記載されている。 ウ そうすると、甲1には、上記イの「台番ごとにNFC識別情報」と「結合」されて「データベース313に格納」される「台番号別URL」として、「所定URL」に「“/法人番号/店舗番号/台番”を付加して、店舗台番別URL」としたものを用いるものが記載されていると認められる(以下「認定事項4」という。)。 1-3 甲1発明 上記1-1、1-2から、甲1には、次の発明(以下「甲1発明」という。)が記載されていると認められる。なお、符号A等は、本件発明2の特定事項a等に概ね対応させて合議体が付した。以下「特定事項A」等という。 「A ネットワーク360を介して接続された、情報処理装置310と、店舗320の通信端末250および260と、遊技者であるユーザが携帯するユーザ端末330と、を備えた情報処理システム200における情報処理装置310であって(【0023】、【0024】)、 情報処理装置310は、通信制御部601と、NFC識別情報取得部602と、台番号別URL取得部603と、結合部604と、入替書類データ取得部605と、検定番号(型式名)抽出部606と、合成部607と、を備え、また、機種情報(URL)取得部608と、紐付部609と、データベース313と、を備え、さらに、NFCタグ識別情報受信部610と、機種情報(URL)取得部611と、機種情報(URL)送信部612と、を備え(【0052】)、 C 通信制御部601は、通信端末250、260およびユーザが携帯するユーザ端末330との通信を制御し、NFC識別情報取得部602は、通信端末250から登録される、各遊技機に設置されるNFCタグが有するNFC識別情報を台番に対応付けて取得し、台番号別URL取得部603は、通信端末250から入力される、台番号別URLを取得し、結合部604は、結合テーブル641を有し、台番ごとにNFC識別情報と台番号別URLとを結合して、データベース313に格納し(【0053】)、 入替書類データ取得部605は、通信端末260から入力される、入替書類データを取得し、検定番号(型式名)抽出部606は、入替書類データから検定番号または型式名と台番号とが対応付いたデータを抽出し、合成部607は、合成テーブル671を有し、同じ台番のNFC識別情報と検定番号(型式名)とを合成して、データベース313に格納し(【0017】、【0054】)、 合成テーブル671には、NFC識別情報とともに台番号別URLと、検定番号(型式名)とが合成されて格納されており(認定事項2)、 BD 紐付部609は、紐付テーブル691を有し、合成部607からのNFC識別情報と機種情報(URL)とを同じ検定番号または型式名により紐付けて、データベース313に格納し、また、検定番号(型式名)に対応付いた機種情報(URL)のテーブル230は、外部から機種情報(URL)取得部608によって取得され(【0054】)、 紐付テーブル691には、NFC識別情報とともに台番号別URLと、検定番号(型式名)と、機種情報(URL)とが紐付けられて格納されており(認定事項3)、 機種情報(URL)は、機種情報、または、機種情報にアクセスするURLであり(認定事項1)、 EF 各遊技機には、一意のNFC識別情報を記憶して送信する、シール状のNFCタグ322が設置されており(【0028】)、 NFCタグ識別情報受信部610は、各遊技機に設置されたNFCタグ322からユーザ端末330が読み出したNFC識別情報を、ユーザ端末330から受信し、機種情報(URL)取得部611は、機種情報取得テーブル621を有し、データベース313からNFC識別情報により検索した一意の機種情報(URL)を取得し、機種情報(URL)送信部612は、取得した機種情報(URL)をNFC識別情報の送信元のユーザ端末330に送信し(【0055】)、 上記台番号別URLとして、所定URLに“/法人番号/店舗番号/台番”を付加して、店舗台番別URLとしたものを用いる(認定事項4)、 情報処理装置310。」 2 甲2 2-1 甲2の記載事項 甲2には、次の事項が記載されている。 「【0016】 <情報処理システム> 以下、図2~図4Bを参照して、情報処理装置としての情報管理サーバ220を含む情報処理システム200の構成および動作を説明する。 【0017】 (システム概要) 図2は、本実施形態に係る情報管理サーバ220を含む情報処理システム200の概要を示す図である。 【0018】 情報処理システム200は、遊技場としての店舗202内の各遊技機203に配置されたNFC(Near field communication)シール211~213と、ユーザ端末231~233と、情報管理サーバ220と、情報提供サーバ240と、を備える。 【0019】 ユーザ端末231~233のそれぞれは、NFCシール211~213から識別情報と連絡先URLを読み取る。取得した識別情報を情報管理サーバ220に送信すると、情報管理サーバ220は、識別情報に紐づいた各遊技機203に対応する複数情報の提供元を指示するURL(Uniform Resource Locator)群を取得する。そして、情報管理サーバ220は、URL群のそれぞれを埋め込んだアイコン群を生成して、当該識別情報を読み取ったユーザ端末231~233にアイコン画面を送信する。ユーザ端末231~233では、表示したアイコン画面のアイコン群からユーザが選択したアイコンに対応する情報を、埋め込まれたURLを用いて情報管理サーバ220または情報提供サーバ240から読み込んでユーザに提供する。なお、提供する情報は、画像や動画であっても、文書であっても、音声や音楽であっても、それらが混在する情報であってもよい。」 「【0028】 各店舗PC311、312は、ステップS401において、各店舗の構成情報(遊技機の機種や数や配置)を情報管理サーバ220に通知し、情報管理サーバ220は、ステップS403において、店舗の構成情報を取得する。また、画像庫サーバ330は、ステップS405において、画像庫内に画像を格納して各画像に画像タグを割り振って、画像庫を生成する。そして、画像庫サーバ330は、ステップS407において、画像タグを情報管理サーバ220に通知する。また、情報提供サーバ241、242は、ステップS409において、提供するデータを格納して各データにデータタグを割り振って、提供データを生成する。そして、情報提供サーバ241、242は、ステップS411において、データタグを情報管理サーバ220に通知する。かかる、ステップS401~S411の動作は、識別情報とURL群とを紐づけるためのデータを準備する過程であり、ステップの前後は入替え可能である。 【0029】 情報管理サーバ220は、ステップS412において、店舗構成情報に基づいて座席と識別情報と連絡先URLとを紐づけて、NFCシールの情報を発行して、各店舗PC311、312に通知する。店舗では、座席に対応するNFCシールを貼る作業を実施する。 【0030】 情報管理サーバ220は、ステップS413において、各店舗PC311、312に通知した座席と識別情報とを用いて、各店舗構成に基づいて、各座席のユーザに提供すべき情報の提供元を指示するための、当該座席から読取られる識別情報に紐付いたURL群を生成する。そして、情報管理サーバ220は、ステップS415において、画像庫サーバ330のアイコン画像を用いて、URL群のそれぞれを埋め込んだアイコン群を生成する。なお、ステップS413においては、店舗単位に各座席に対応するURL群の設定をオペレータ端末320の一画面からオペレータが簡易な操作で行うことができる。そして、ステップS415においても、各座席に対応するURL群に対応するアイコン画像の表示順序を、オペレータ端末320の画面からオペレータが簡易な操作で行うことができる。また、本実施形態においては、具体的には、生成されたアイコン群(あるいは、URL群)を取り出すために、識別情報に対応づいた連絡先URLを生成している。ここまでの処理によって、情報管理サーバ220におけるユーザ端末への遊技機に対応する複数の情報を提供するための準備が完了する。」 「【0037】 オペレータ421がオペレータ端末320に表示された座席対応サービス設定用画面を操作して、ステップS459において、オペレータ端末320で情報提供元の各URLの設定単位である各pageについて、サイト名称が設定され登録が指示される。サイト名称が設定され登録が指示されると、情報管理サーバ220は、ステップS461において、サイト名称に対応する設定用枠を取得して、座席対応サービス設定用画面の各pageの設定用として組み込む。このステップS459とS461とを繰り返して、オペレータ421による所望の座席対応サービス設定用画面が生成される。 【0038】 情報管理サーバ220は、ステップS463において、生成されたオペレータ421による所望の座席対応サービス設定用画面をオペレータ端末320に送信する。オペレータ端末320は、ステップS465において、受信したオペレータ421による所望の座席対応サービス設定用画面を表示する。 ・・・ 【0041】 オペレータ421の操作により、オペレータ端末320は、ステップS475において、page_1を設定するpage設定用枠から機種情報を提供する提供元URLや画像タグなどを設定して登録を指示する。なお、提供元URLや画像タグなどの設定は、座席ごとに行われても、座席グループごとに行われても、全座席一括して行われてもよい。また、page設定用枠からの設定は、提供元URLや画像タグそのものであっても、提供元URLや画像タグに紐づいた識別子であってもよい。 【0042】 情報管理サーバ220は、ステップS477において、オペレータ端末320からの登録指示に応じて、店舗内の各座席に機種情報取得用URL(検定番号を含む)を設定する。そして、情報管理サーバ220は、ステップS479において、各座席に機種情報取得用URL(検定番号を含む)が設定された座席対応サービス設定用画面をオペレータ端末320に送信する。オペレータ端末320は、ステップS481において、各座席に機種情報取得用URL(検定番号を含む)が設定された座席対応サービス設定用画面を表示する。 【0043】 以下、あらかじめ設定されたpage数、あるいは、オペレータ421が所望するpage数の情報取得用URL(画像タグやデータタグを含む)が、オペレータ421によりオペレータ端末320に設定されて、情報管理サーバ220に座席ごとにpage数だけのURL群が登録される。なお、座席ごとにpage数だけのURL群に対応するアイコン群のユーザ端末231~233への表示順については、図4AのステップS415において座席ごとに設定することができる。 ・・・ 【0045】 情報管理サーバ220は、通信制御部501と、データベース502と、データ提供元情報取得部503と、店舗構成情報取得部504と、識別情報紐付部505と、識別情報に紐付いたURL群生成部506と、URL群のそれぞれを埋め込んだアイコン群生成部507と、を備える。また、情報管理サーバ220は、識別情報受信部508と、アイコン群取得部509と、アイコン群送信部510と、URL群変更部511と、を備える。 ・・・ 【0047】 データ提供元情報取得部503は、情報提供サーバ241、242、あるいは、画像庫サーバ330から、提供可能なデータを示す情報(URL、データタグ、画像タグなど)を取得して、データベース502のデータ提供元情報522として格納する。店舗構成情報取得部504は、各店舗PC311、312から各店舗の情報(座席数、座席番号、遊技機の機種など)を取得する。識別情報紐付部505は、オペレータ端末320からのオペレータの指示により、NFCシールを発行するために座席とNFCシールの識別番号とを紐づけて、データベース502に店舗構成情報521として格納する。 【0048】 識別情報に紐付いたURL群生成部506は、オペレータ端末320からのオペレータの指示により、各識別情報に紐づくURL群を生成して、データベース502に提供データ情報として格納する。なお、本実施形態においては、各識別情報と各URL群とは連絡先URLによって紐づけられる。URL群のそれぞれを埋め込んだアイコン群生成部507は、オペレータ端末320からのオペレータの指示により、各識別情報に紐づけて、URL群のそれぞれを埋め込んだアイコン群を生成して、データベース502にアイコン情報として格納する。」 「【0058】 (店舗構成情報) 図6Aは、本実施形態に係る店舗構成情報521の構成を示す図である。店舗構成情報521は、各店舗における座席と、座席からユーザ端末が読み取る識別情報との関係を記憶する。店舗構成情報521は、通し番号611に従い、座席番号612に対応づけて識別番号613と、座席別番号614と、を記憶する。なお、座席別番号614は、本実施形態では、(店舗チェーンを経営する法人番号-店舗番号-座席番号)で表されており、座席を特定する。」 「【0071】 図6Eは、本実施形態に係る提供データ情報523の一部523Bの構成を示す図である。提供データ情報523の一部523Bでは、店舗構成情報521における各座席(各識別番号)に連絡先URL635が紐づいている。連絡先URL635は、ユーザ端末が読み取った識別情報を、図6Bによって生成された各座席のURL群に連絡するためのURLである。 ・・・ 【0073】 図6FのURL群のそれぞれを埋め込んだアイコン群は、それぞれ、図2のユーザ端末231~233に表示されたアイコン群に対応している。また、図6Fのアイコン群(URL群)は、図6Eの識別番号(0000001~0000003)・座席別番号(0001-001-1~0001-001-3)に対応する連絡先URL635により紐づけられている。そのことが、各URLのサブディレクトリ(下線付き太字)が同一であることにより表されている。例えば、ユーザ端末231には、背景画像234とアイコン群235(page 1:機種情報、page 2:今日の運勢、page 3:新台入替、page 4:限定商品、page 5:台データ、…)が、データ取得先URLが埋め込まれて表示されている。ユーザ端末232には、背景画像236と、「page 2:今日の運勢」を不使用としたアイコン群237(page 1:機種情報、page 3:新台入替、page 4:限定商品、page 5:台データ、…)が、データ取得先URLが埋め込まれて表示されている。ユーザ端末231には、背景画像238と、「page 4:限定商品」を不使用としたアイコン群239(page 1:機種情報、page 2:今日の運勢、page 3:新台入替、page 5:台データ、…)が、データ取得先URLが埋め込まれて表示されている。」 【図6A】 「 [図:0001431122000002.jpg] 」 2-2 甲2の認定事項 甲2において、「店舗構成情報521は」、「座席番号612に対応づけて識別番号613と」「を記憶する」(【0058】)とされているところ、「店舗構成情報521」の構成を示す図6Aには、「613」が付された部分に「識別情報」と記載されており、その各欄には「0000001」等の番号が記載されているから、(座席番号に対応付けられる)「識別番号」は、「識別情報」を意味するものと認められる(以下「認定事項5」という。)。 2-3 甲2発明 上記2-1、2-2から、甲2には、次の発明(以下「甲2発明」という。)が記載されていると認められる。 「2A 情報処理装置としての情報管理サーバ220を含む情報処理システム200は、遊技場としての店舗202内の各遊技機203に配置されたNFCシール211~213と、ユーザ端末231~233と、情報管理サーバ220と、情報提供サーバ240と、を備え(【0016】、【0017】)、 2B オペレータ421がオペレータ端末320に表示された座席対応サービス設定用画面を操作して、オペレータ端末320で情報提供元の各URLの設定単位である各pageについて、サイト名称が設定され登録が指示されると、情報管理サーバ220は、サイト名称に対応する設定用枠を取得して、座席対応サービス設定用画面の各pageの設定用として組み込み、オペレータ421による所望の座席対応サービス設定用画面が生成され(【0037】)、 情報管理サーバ220は、生成されたオペレータ421による所望の座席対応サービス設定用画面をオペレータ端末320に送信し、オペレータ端末320は、受信したオペレータ421による所望の座席対応サービス設定用画面を表示し(【0038】)、 オペレータ421の操作により、オペレータ端末320は、page_1を設定するpage設定用枠から機種情報を提供する提供元URLや画像タグなどを設定して登録を指示し(【0041】)、情報管理サーバ220は、オペレータ端末320からの登録指示に応じて、店舗内の各座席に機種情報取得用URL(検定番号を含む)を設定し(【0042】)、オペレータ421が所望するpage数の情報取得用URLが、オペレータ421によりオペレータ端末320に設定されて、情報管理サーバ220に座席ごとにpage数だけのURL群が登録され(【0043】)、 2CD 情報管理サーバ220は、通信制御部501と、データベース502と、データ提供元情報取得部503と、店舗構成情報取得部504と、識別情報紐付部505と、識別情報に紐付いたURL群生成部506と、URL群のそれぞれを埋め込んだアイコン群生成部507と、を備え(【0045】)、 各店舗PC311、312は、各店舗の構成情報(遊技機の機種や数や配置)を情報管理サーバ220に通知し、(【0028】)、店舗構成情報取得部504は、各店舗PC311、312から各店舗の情報(座席数、座席番号、遊技機の機種など)を取得し、識別情報紐付部505は、オペレータ端末320からのオペレータの指示により、NFCシールを発行するために座席とNFCシールの識別情報とを紐づけて、データベース502に店舗構成情報521として格納し(【0047】、認定事項5)、 識別情報に紐付いたURL群生成部506は、オペレータ端末320からのオペレータの指示により、各識別情報に紐づくURL群を生成して、データベース502に提供データ情報として格納し(【0048】)、 情報管理サーバ220は、店舗構成情報に基づいて座席と識別情報と連絡先URLとを紐づけて、NFCシールの情報を発行し(【0029】)、 連絡先URLは、ユーザ端末が読み取った識別情報を、各座席のURL群に連絡するためのURLであり(【0071】)、 2EF ユーザ端末231~233のそれぞれは、NFCシール211~213から識別情報と連絡先URLを読み取り、取得した識別情報を情報管理サーバ220に送信すると、情報管理サーバ220は、識別情報に紐づいた各遊技機203に対応する複数情報の提供元を指示するURL群を取得し、そして、情報管理サーバ220は、URL群のそれぞれを埋め込んだアイコン群を生成して、当該識別情報を読み取ったユーザ端末231~233にアイコン画面を送信し(【0019】)、 ユーザ端末231、232、には、背景画像234、236とアイコン群235、237(page 1:機種情報、…)が、データ取得先URLが埋め込まれて表示される(【0073】)、情報処理システム200(【0016】)。」 3 甲3 3-1 甲3の記載事項 甲3には、次の事項が記載されている。 「【0018】 まず、本実施例に係る遊技情報提供システムの概念について説明する。図1は、本実施例に係る遊技情報提供システムの概念を説明するための説明図である。同図に示すように、パチンコ機40に併設された台間機50にはかざし部51が設けられており、このかざし部51に遊技客の携帯電話機70がかざし操作されると(ステップS1)、台間機50内のリーダライタから携帯電話機70内のICチップ80に対してURLを含む機種情報が送信される(ステップS2)。」 「【0024】 管理装置10は、上記三者間通信を介して遊技客の携帯電話機70に通知するURLを管理する管理装置である。この管理装置10は、遊技店内に配設される各パチンコ機40の機種情報を提供するメーカサイトのURL等をそれぞれ記憶しており、所定のURL設定操作が行われると、内部に保持したURLが回線30を介してそれぞれ該当する台間機50に対して送信される。なお、この管理装置10の役割は、従来から遊技店内に配設されているターミナルコントローラ(T/C)やホールコンピュータに担わせることもできる。」 「【0031】 記憶部56は、ハードディスク装置や不揮発性メモリ等の記憶デバイスであり、特に、遊技客に提供するURL情報を記憶しておりURL情報56aを有する。URL情報56aは、遊技店の係員により管理装置10において設定されたURL情報を記憶している。具体的には、各台間機50の識別情報である台間機ID、各台間機50に併設されたパチンコ機40の機種、パチンコ機40に対応したURL情報であるURL及び取得日時を記憶している(図4参照)。」 「【0050】 そして、リーダライタ57は、ICチップ80より三者間通信の接続要求を受け付けたならば(ステップS102肯定)、遊技客によりかざし操作された携帯電話機70が三者間通信が可能か否かの判定を行い(ステップS105)、遊技客によりかざし操作された携帯電話機70が三者間通信対応の携帯電話機である場合には(ステップS106肯定)、URL情報56aを用いて情報提供処理部58bの制御に従って該当する台間機IDに対応するURLを読み出し(ステップS107)、読み出したURLをICチップ80に対して送信する(ステップS108)。なお、遊技客によりかざし操作された携帯電話機70が三者間通信未対応の携帯電話機である場合には(ステップS106否定)、三者間通信を行うための電波送信を行う。 【0051】 さらに、ICチップ80は、リーダライタ57より遊技客に提供するURLの受信待ちの状態にあり(ステップS109否定)、アンテナ部81を介してリーダライタ57よりURLを受信したならば(ステップS109肯定)、三者間通信処理部83aの制御に従って主制御部75に対してブラウザ起動指示を行うとともに(ステップS110)、リーダライタ57より受信したURLを主制御部75に対して転送する(ステップS111)。なお、ICチップ80よりURLデータ及びブラウザ起動指示を受け付けた携帯電話機70は、ブラウザ75bの制御に従って表示部72に受け取ったURLに基づいたブラウザを起動する。 ・・・ 【0053】 なお、本実施例では、三者間通信において遊技客が所有する携帯電話機70の表示部72にブラウザを起動させ、遊技客が遊技を行っている遊技台の情報が提供されているメーカ専用Webサイトへ誘導することとしたが、本発明はこれに限定されるものではなく、予め遊技店に氏名や住所などの個人情報を会員登録申込用紙に記入して会員登録を行った会員に対して会員サービスを提供することもできる。ここで、会員は、ICチップ80のユニークな識別番号であるIDmが登録済みであることとする。」 3-2 甲3技術 上記3-1から、甲3には、次の事項(以下「甲3技術」という。)が記載されていると認められる。 「遊技情報提供システムにおいて、パチンコ機40に併設された台間機50にはかざし部51が設けられており、このかざし部51に遊技客の携帯電話機70がかざし操作されると、台間機50内のリーダライタから携帯電話機70内のICチップ80に対してURLを含む機種情報が送信され(【0018】)、 管理装置10は、遊技店内に配設される各パチンコ機40の機種情報を提供するメーカサイトのURL等をそれぞれ記憶しており(【0024】)、 記憶部56は、遊技店の係員により管理装置10において設定されたURL情報を記憶し、各台間機50の識別情報である台間機ID、各台間機50に併設されたパチンコ機40の機種、パチンコ機40に対応したURL情報であるURL及び取得日時を記憶し(【0031】)、 遊技客によりかざし操作された携帯電話機70が三者間通信対応の携帯電話機である場合には、URL情報を用いて情報提供処理部58bの制御に従って該当する台間機IDに対応するURLを読み出し、読み出したURLをICチップ80に対して送信し(【0050】)、 ICチップ80よりURLデータ及びブラウザ起動指示を受け付けた携帯電話機70は、ブラウザ75bの制御に従って表示部72に受け取ったURLに基づいたブラウザを起動し(【0051】)、 遊技客が遊技を行っている遊技台の情報が提供されているメーカ専用Webサイトへ誘導する(【0053】)、技術。」 4 参考資料1~4 4-1 参考資料1には、次の事項が記載されていると認められる。 「パチンコ&スロット エスパス日拓 秋葉原駅前店の<2025/06/16>の最新情報を公開したものであって(1頁)、 6月16日(月)に新台入替、新台入荷、増台があり(2~4頁)、 6月2日(月)に新台入替があり(5~9頁)、 5月19日(月)に「NEW SPEC MACHINE」となるものがあった(10頁)こと。」 4-2 参考資料2には、次の事項が記載されていると認められる。 「パチンコ&スロット エスパス日拓 渋谷駅前新館の<2025/06/16>の最新情報を公開したものであって(1頁)、 6月16日(月)に新台入替があり(3~4頁)、 6月2日(月)に新台入替があった(8~9頁)こと。」 4-3 参考資料3には、次の事項が記載されていると認められる。 「ぱちんこ営業者は、遊技機の増設、交替その他の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ都道府県公安委員会の承認を受けなければならないこととされており、 遊技機の増設又は交替の場合、変更承認申請書に各種書類を添付しなければならない(1頁)こと。」 4-4 参考資料4には、次の事項が記載されていると認められる。 「変更承認申請(遊技機入替、部品交換)に係る添付書類について(表紙)、 変更承認申請(遊技機入替)の別紙イメージ(参考資料4の資料(1)(当審注:(1)は、原文では○の中に1。以下同様。)の4頁目の左側)のように、 申請する遊技機の型式(機種)名、申請する遊技機の型式ごとの遊技機台数、申請する遊技機が設置されている島設備の台番号、申請する遊技機の主基板番号等を記載(同4頁目の右側)すること。」 第6 当審の判断 1 令和7年2月10日付けで特許権者に通知した取消理由を解消しているかについて 1-1 本件発明2について 本件発明2と甲1発明とを、分説ごとに対比する。 (1)特定事項aについて 甲1発明の特定事項Aによれば、「情報処理装置310」は、「ネットワークを介して」「店舗320の通信端末250および260」と「ユーザ端末330」に接続された情報処理装置であって、特定事項Cにあるように、「通信端末250」や「通信端末260」から「登録」あるいは「入力」された情報を用い、特定事項BDの処理し、特定事項EFにあるように「ユーザ端末330に送信」する機能を備えており、サーバとして機能する部分を備える。 してみると、甲1発明の「情報処理装置310」は、本件発明2の「サーバ」に相当する構成を備える。 (2)特定事項bについて ア 甲1発明(特定事項BD)において、「紐付部609は、紐付テーブル691を有し、合成部607からのNFC識別情報と機種情報(URL)とを同じ検定番号または型式名により紐付けて、データベース313に格納」するところ、上記「検定番号(型式名)」は、「店舗320」内の全ての遊技機に備わることが技術常識である。 そうすると、「同じ検定番号または型式名により紐付け」られた「機種情報(URL)」も、「店舗320」内の全ての遊技機の機種毎に備わると理解される。 ここで、甲1発明において、「機種情報(URL)は、機種情報、または、機種情報にアクセスするURLであ」り、該「機種情報(URL)」は「各遊技機に設置されたNFCタグ322からユーザ端末330が読み出した」「NFC識別情報の送信元のユーザ端末330に送信」(特定事項EF)されるものであるところ、上記「ユーザ端末330に送信」されることは、本件発明2の「遊技店の来店客に提供」されることに相当することを踏まえると、甲1発明の「NFC識別情報と」「同じ検定番号または型式名により紐付け」られた「機種情報(URL)」は、本件発明2の「遊技店内の全ての遊技機の機種毎の、該遊技店の来店客に提供される情報又は該情報へのリンクの情報である機種情報」に相当する。 イ また、甲1発明(特定事項BD)において、「検定番号(型式名)に対応付いた機種情報(URL)のテーブル230は、外部から機種情報(URL)取得部608によって取得され」るところ、上記「外部」は、「機種情報(URL)取得部608」を備えた「情報処理装置310」の外部であると理解され、「検定番号(型式名)に対応付いた機種情報(URL)」は、当該「機種情報(URL)」が「機種情報(URL)取得部608によって取得され」る前は、「情報処理装置310」の外部にあって「情報処理装置310」処理が及ばない、すなわち、管理外の場所にあったものといえるから、「機種情報(URL)取得部608によって取得され」る前に当該「機種情報(URL)」を保持していた場所は、本件発明2の「前記遊技店の管理対象外にある情報源」に相当する。 ウ そして、甲1発明の「検定番号(型式名)に対応付いた機種情報(URL)のテーブル230」を「外部から」「取得」する「機種情報(URL)取得部608」は、本件発明2の「機種情報入力部」に相当し、上記ア、イ、及び、(1)を踏まえると、甲1発明は、本件発明2の特定事項bを備える。 (3)特定事項cについて ア 甲1発明(特定事項C)において、「NFC識別情報取得部602は、通信端末250から登録される、各遊技機に設置されるNFCタグが有するNFC識別情報を台番に対応付けて取得し、台番号別URL取得部603は、通信端末250から入力される、台番号別URLを取得し、結合部604は、結合テーブル641を有し、台番ごとにNFC識別情報と台番号別URLとを結合して、データベース313に格納」するところ、「台番ごとにNFC識別情報と」「結合」される「台番号別URL」は、本件発明2の「遊技店の各遊技台を特定する情報である遊技台特定情報」に相当する。 また、上記「台番号別URL」は、「通信端末250」から登録されるから、「台番号別URL」を入力する「店舗320」の「通信端末250」は、本件発明2の「遊技店の中又は外にある情報源」に相当する。 イ 甲1発明(特定事項C)において、「入替書類データ取得部605は、通信端末260から入力される、入替書類データを取得し、検定番号(型式名)抽出部606は、入替書類データから検定番号または型式名と台番号とが対応付いたデータを抽出」するところ、「検定番号または型式名と台番号とが対応付いたデータ」が抽出される「入替書類データ」は、本件発明2の「各遊技台に設置された遊技機の機種を特定する情報である機種特定情報」に相当する。 また、上記「入替書類データ」は、「通信端末260から入力される」ところ、「入替書類データ」を入力する「店舗320」の「通信端末」「260」は、本件発明2の「遊技店の中又は外にある情報源」に相当する。 ウ さらに、甲1発明(特定事項C)において、「合成部607は、合成テーブル671を有し、同じ台番のNFC識別情報と検定番号(型式名)とを合成して、データベース313に格納」するところ、「合成テーブル671には、NFC識別情報とともに台番号別URLと、検定番号(型式名)とが合成されて格納されて」いるから、上記「合成部607」は、「台番号別URL」と、「入替書類データ」の「検定番号(型式名)」を、「同じ台番」について関連付けて合成し、格納(入力)しているといえる。 そして、上記ア、イ、(1)を踏まえると、甲1発明の「合成部607」は、本件発明2の、「遊技台特定情報」と「機種特定情報とを関連付けて」「前記サーバに入力する遊技台機種特定情報入力部」に相当する。 エ そうすると、本件発明2の特定事項cと、甲1発明の特定事項Cとは、「前記遊技店の各遊技台を特定する情報である遊技台特定情報と、前記各遊技台に設置された遊技機の機種を特定する情報である機種特定情報とを関連付けて前記遊技店の中又は外にある情報源から」「取得して前記サーバに入力する遊技台機種特定情報入力部」の点で共通する。 (4)特定事項dについて 上記(1)で検討したように、甲1発明(特定事項A)の「情報処理装置310」は、サーバとして機能する部分を備えるところ、「情報処理装置310」に備わる「紐付部609」は、本件発明2の「サーバーの一部であ」るといえる。 また、甲1発明(特定事項BD)において、「紐付部609は、紐付テーブル691を有し、合成部607からのNFC識別情報と機種情報(URL)とを同じ検定番号または型式名により紐付けて、データベース313に格納」するところ、「紐付テーブル691には、NFC識別情報とともに台番号別URLと、検定番号(型式名)と、機種情報とが紐付けられて格納されて」いるから、上記「紐付部609」は、「機種情報」と、「台番号別URLと、検定番号(型式名)」とに基づいて、「台番号別URL」と「機種情報」を紐付ける(対応付ける)ものといえる。 そして、上記(2)ア、(3)ア、イを踏まえると、甲1発明の「紐付部609」は、本件発明2の「機種情報」と「遊技台特定情報及び機種特定情報に基づいて、前記各遊技台の遊技台特定情報と機種情報を対応付ける遊技台機種情報対応付け部」に相当し、甲1発明は、本件発明2の特定事項dに相当する事項を備える。 (5)特定事項eについて ア 甲1発明(特定事項EF)には、「各遊技機には、一意のNFC識別情報を記憶して送信する、シール状のNFCタグ322が設置され」と特定されており、上記「NFCタグ322」は、本件発明2の「情報タグ」に相当する。 また、甲1発明の「NFCタグ322」は、「各遊技機に」「設置され」、「一意のNFC識別情報を記憶」するものであって、「NFC識別情報」は、「台番ごとに」「台番号別URLと」「結合」されて「データベース313に格納」される(特定事項C)ところ、上記(3)ア(遊技台特定情報)を踏まえると、甲1発明の(台番号別URLに結合されたNFC識別情報を記憶する)「NFCタグ322」は、本件発明2の「前記遊技店の各遊技台に設置された、前記遊技台特定情報を有する情報タグ」に相当する。 イ 甲1発明(特定事項EF)は、「NFCタグ識別情報受信部610は、各遊技機に設置されたNFCタグ322からユーザ端末330が読み出したNFC識別情報を、ユーザ端末330から受信し」と特定されており、甲1発明の「ユーザ端末330」、「各遊技機に設置されたNFCタグ322からユーザ端末330が読み出した」ことは、それぞれ、本件発明2の「携帯情報端末」、「遊技台の1つに設置された情報タグが携帯情報端末で読み取られた」ことに相当する。 ウ また、甲1発明において「NFCタグ識別情報受信部610は、各遊技機に設置されたNFCタグ322からユーザ端末330が読み出したNFC識別情報を、ユーザ端末330から受信し」、受信した「NFC識別情報」は、「データベース313からNFC識別情報により検索」することに用いられるところ、各遊技機のうちの1つに設置された「NFC識別情報」が「ユーザ端末330」から送信され、「NFCタグ識別情報受信部610」が「受信」し「データベース313」に入力するものと認められるから、甲1発明の「NFCタグ識別情報受信部610」は、本件発明2の「該携帯情報端末から送信される、該1つの遊技台に設置された情報タグに含まれる遊技台特定情報を受信して」「前記サーバに入力するタグ情報入力部」に相当する。 エ したがって、上記ア~ウから、甲1発明は、本件発明2の特定事項eに相当する事項を備える。 (6)特定事項fについて ア 甲1発明(特定事項EF)において、「機種情報(URL)取得部611は」、「データベース313からNFC識別情報により検索した一意の機種情報(URL)を取得し、機種情報(URL)送信部612は、取得した機種情報(URL)をNFC識別情報の送信元のユーザ端末330に送信」するところ、甲1発明の「機種情報(URL)送信部612」は、本件発明2の「機種情報送信部」に相当する。 イ 上記アの「機種情報(URL)送信部612」は、「情報処理装置310」に備わる(特定事項A)ところ、「情報処理装置310」は、本件発明2の「機種情報提供システム」に相当する。 ウ したがって、上記(1)、(5)を踏まえると、上記ア、イから、甲1発明は、本件発明2の特定事項fに相当する事項を備える。 (7)一致点、相違点 上記(1)~(6)から、本件発明2と甲1発明とは、以下の点で一致する。 <一致点> a)サーバと、 b)遊技店内の全ての遊技機の機種毎の、該遊技店の来店客に提供される情報又は該情報へのリンクの情報である機種情報を前記遊技店の管理対象外にある情報源から取得して前記サーバに入力する機種情報入力部と、 c’)前記遊技店の各遊技台を特定する情報である遊技台特定情報と、前記各遊技台に設置された遊技機の機種を特定する情報である機種特定情報とを関連付けて前記遊技店の中又は外にある情報源から取得して前記サーバに入力する遊技台機種特定情報入力部と、 d)前記サーバの一部であって、前記機種情報入力部から入力された機種毎の機種情報と、前記遊技台機種特定情報入力部から入力された遊技台特定情報及び機種特定情報に基づいて、前記各遊技台の遊技台特定情報と機種情報を対応付ける遊技台機種情報対応付け部と、 e)前記遊技店の各遊技台に設置された、前記遊技台特定情報を有する情報タグのうち、遊技台の1つに設置された情報タグが携帯情報端末で読み取られた際に該携帯情報端末から送信される、該1つの遊技台に設置された情報タグに含まれる遊技台特定情報を受信して前記サーバに入力するタグ情報入力部と、 f)前記タグ情報入力部から前記サーバに入力された遊技台特定情報に対応付けられた機種情報を前記サーバから前記携帯情報端末に送信する機種情報送信部とを備える機種情報提供システム。 そして、両者は、以下の点で相違する。 <相違点1>(特定事項cに関して) 「遊技台特定情報」と「機種特定情報とを関連付けて前記遊技店の中又は外にある情報源から定期的に取得して前記サーバに入力する遊技台機種特定情報入力部」の、「遊技台特定情報」と「機種特定情報と」の「取得」について、本件発明2は「遊技台機種特定情報入力部」が「定期的に」取得すると特定されているのに対し、甲1発明は「合成部607」(遊技台機種特定情報入力部)が「定期的に」取得するとはされていない点。 (8)相違点についての判断 ア 甲3技術の適用について 甲3技術は、「管理装置10は、遊技店内に配設される各パチンコ機40の機種情報を提供するメーカサイトのURL等をそれぞれ記憶し」、「記憶部56は、遊技店の係員により管理装置10において設定されたURL情報を記憶し、各台間機50の識別情報である台間機ID、各台間機50に併設されたパチンコ機40の機種、パチンコ機40に対応したURL情報であるURL及び取得日時を記憶」することが記載されているものの、「各台間機50の識別情報である台間機ID」(遊技台特定情報)と「各台間機50に併設されたパチンコ機40の機種」(機種特定情報)とを、(前記遊技店の中又は外にある情報源から)「管理装置10」が「定期的に」取得するとはされていない。 してみると、甲3技術は、「遊技台特定情報」と「機種特定情報」の「取得」について、「遊技台機種特定情報入力部」が「定期的に」取得する点を備えておらず、甲1発明において本件発明2に係る相違点1の構成を備えるようにすることを示唆するものではない。 イ 参考資料1~4から把握される事項について (ア)参考資料1、2からは、特定のパチンコ、スロット店舗において、6月2日(月)、6月16日(月)等に、新台入替等が行われることが理解される。なお、参考資料1、2は、いずれも本件特許出願後の2025年6月16日に公開されたものである。 (イ)また、参考資料3は、ぱちんこ営業者は、遊技機の増設、交替その他の変更をしようとするときは、あらかじめ都道府県公安委員会の承認を受けなければならず、遊技機の増設又は交替の場合、変更承認申請書に各種書類を添付しなければならないことを開示し、参考資料4は、変更承認申請書の添付書類に、申請する遊技機の形式(機種)名、申請する遊技機の形式ごとの遊技機台数、申請する遊技機が設置されている島設備の台番号、申請する遊技機の主基板番号等を記載することが開示されている。 (ウ)ここで、上記(ア)から、パチンコ店において、隔週の特定の曜日に(定期的に)新台入替が行われることが、周知技術ということができ、上記(イ)のように、パチンコ店において遊技機の交替(新台入替)等を行う際に、都道府県公安委員会の承認を受けるため、申請する遊技機が設置されている島設備の台番号(遊技台特定情報)と、申請する遊技機の形式(機種)名及び主基板番号(機種特定情報)を、変更承認申請書の添付書類に記載(関連付けて記載)することが技術常識であったとしても、参考資料1~4からは、新台入替等を行うごとに、ぱちんこ営業者は、申請する遊技機が設置されている島設備の台番号(遊技台特定情報)と、申請する遊技機の形式(機種)名及び主基板番号(機種特定情報)とを、変更承認申請書の添付書類に記載して申請することが周知技術であることが理解されるにとどまる。 (エ)そうすると、参考資料1~4から、「遊技台特定情報」と「機種特定情報」の「取得」について、「遊技台特定情報」と「機種特定情報」とを、「ぱちんこ営業者」が「定期的に取得」することが周知技術であるといえるとしても、「遊技台機種特定情報入力部」が「定期的に」取得する点が周知技術であるとはいえない。 ウ 上記ア、イから、甲3技術は、「遊技台特定情報」と「機種特定情報と」の「取得」について、「遊技台機種特定情報入力部」が「定期的に」取得する点を備えておらず、かかる点が、参考資料1~4から周知技術であるともいえない。 一方、甲1発明において、「合成部607」(遊技台機種特定情報入力部)は、「通信端末250から」「NFC識別情報」と「台番号別URL」が「入力され」、「通信端末260から」「入替書類データ」が「入力され」ないと、「同じ台番のNFC識別情報と検定番号(型式名)とを合成」(「遊技台特定情報」と「機種特定情報とを関連付けて」「取得」)できないものと理解され、「合成部607」(遊技台機種特定情報入力部)は、「遊技台特定情報」と「機種特定情報」とを「取得」する時期について設定する構成を備えていないものといえる。 そうすると、上記イ(エ)で述べたように、参考資料1~4から、「遊技台特定情報」と「機種特定情報」とを、「ぱちんこ営業者」が「定期的に取得」ことが周知技術であるといえるとしても、甲1発明に上記周知技術を適用しても、あるいは、甲1発明に甲3技術及び上記周知技術を適用しても、相違点1に係る本件発明2の特定事項cに想到することはできない。 エ 相違点1(特定事項c)に係る本件発明2の構成の効果 相違点1(特定事項c)に係る本件発明2の構成は、「遊技台機種特定情報入力部が遊技台特定情報及び機種特定情報を定期的にサーバに入力するため、入れ替え作業が行われれば当該サーバが記憶する遊技台特定情報及び機種特定情報が自動的に入れ替え後のものに更新され、それに伴って遊技台特定情報と機種情報との対応付けも自動的に入れ替え後のものに更新される」効果を奏するものと認められる(当初明細書等【0015】)。 オ 相違点1(特定事項c)に係る点についての申立人の主張について (ア)申立人は、本件訂正請求がなされた後、令和7年6月16日に提出した意見書において、進歩性について次のような主張をしている(なお、下線は申立人による。)。 「(進歩性について) 訂正により生じた相違点「前記遊技店の各遊技台を特定する情報である遊技台特定情報と、前記各遊技台に設置された遊技機の機種を特定する情報である機種特定情報とを関連付けて前記遊技店の中又は外にある情報源から定期的に取得して前記サーバに入力する」については、参考資料1-4に記載されているとおり周知の技術である。 具体的には、参考資料1-2に記載の通り、そもそも、遊技機の入れ替え自体が、毎週月曜日または隔週月曜日など、定期的に行われていることは周知の事実である。そして、参考資料3に記載の通り、警視庁は、遊技機の交換時に、変更承認の申請を義務付けている。さらに参考資料4の資料(1)(当審注:原文では○の中に1。以下同様。)の4ページ目の左側「別紙イメージ」には、変更承認の申請書類中に、遊技台特定情報 (台番号(6))及び機種特定情報 (主基板番号(7))の対応関係を記載する必要があることが示されている。 つまり、入替申請用に作成された入替書類データ (遊技台特定情報及び機種特定情報の対応関係を含む)が定期的に生成されていることがわかる。 そのような技術常識を踏まえた上で、甲1号証には、下記の記載がある。 「【0015】抽出部101は、複数の遊技機に対して入替申請用に作成された入替書類データから、複数の遊技機に含まれる各遊技機の検定番号または型式名と、各遊技機の台番号とが封応付いた第1データを抽出する。 【0026】 店舗320の通信端末250は、店舗320内の各遊技機321に配置されたNFCタグ322が有するNFC識別情報を各遊技機321の台番に対応付けて情報処理装置310に登録するための端末である。店舗320の通信端末 260は、店舗320内に配置された各遊技機321を入れ替える時に、警察などの申請先の申請する入替書類データを情報処理装置310に入力するための端末である。 令和7年2月10日起案の取消理由通知書に書かれている通り、甲第1号証に記載の発明から、「前記遊技店の各遊技台を特定する情報である遊技台特定情報と、前記各遊技台に設置された遊技機の機種を特定する情報である機種特定情報とを関連付けて前記遊技店の中又は外にある情報源から取得して前記サーバに入力する」技術は新規性がない。 そして、それらの情報をサーバに入力するタイミングについては、参考資料1-4及び甲第1号証を理解すれば分かる通り、定期的に行われることが技術常識である。少なくとも当業者にとってなんら困難性を有するものではない。」 (イ)しかしながら、上記ウで述べたように、甲1発明において、「合成部607」(遊技台機種特定情報入力部)は、「遊技台特定情報」と「機種特定情報」とを「取得」する時期について設定する構成を備えていないものと理解され、参考資料1~4から、「遊技台特定情報」と「機種特定情報」とを、「ぱちんこ営業者」が「定期的に取得」することが周知技術であるといえるとしても、甲1発明に上記周知技術を適用しても、あるいは、甲1発明に甲3技術及び上記周知技術を適用しても、「遊技台機種特定情報入力部」が「遊技台特定情報」と「機種特定情報」とを「定期的に取得」することは、当業者が容易に想到できたものではない。 よって、申立人の上記主張は採用できない。 (9)小括 以上のとおりであるから、本件発明2は、甲1発明及び周知技術、あるいは、甲1発明、甲3技術及び周知技術に基づいて、当業者が容易になし得たものではない。 1-2 本件発明3、本件発明4について 本件発明3、本件発明4は、本件発明2を引用するものであり、本件発明2と同様の構成を有するから、甲1発明とは、少なくとも上記相違点1で相違する。 そして、上記相違点1は、上記1-1(8)において検討したとおりである。 よって、本件発明3、本件発明4は、甲1発明及び周知技術、あるいは、甲1発明、甲3技術及び周知技術に基づいて、当業者が容易になし得たものではない。 1-3 記載不備について (1)取消理由通知において、記載不備(明確性)について、 「本件発明1の「前記機種情報入力部から前記サーバに入力された機種毎の機種情報と、前記遊技台機種特定情報入力部から前記サーバに入力された遊技台特定情報及び機種特定情報に基づいて、前記各遊技台の遊技台特定情報と機種情報を対応付ける」機能が、本件発明1の「サーバ」によってなされるものか否かが明確ではなく、「サーバ」と「遊技台機種情報対応付け部」とを備える本件発明1において、「サーバ」と「遊技台機種情報対応付け部」との相互の関係が不明瞭である。」 旨指摘した。 (2)本件訂正により、請求項1は削除され、請求項2には「前記サーバの一部であって」と記載され、これにより「遊技台機種情報対応付け部」が「サーバ」の一部であることを特定されることで、「前記各遊技台の遊技台特定情報と機種情報を対応付ける」機能が、「サーバ」の一部である「遊技台機種情報対応付け部」によってなされることが明瞭になった。 そして、「サーバ」と「遊技台機種情報対応付け部」とを備える本件発明2において、「サーバ」と「遊技台機種情報対応付け部」との相互の関係が明瞭になり、上記記載不備(明確性)についての取消理由は解消した。 2 取消理由通知において採用しなかった特許異議申立理由について 申立人は、申立の理由(申立書11頁)において、本件発明1~4は、甲2記載の発明からも容易想到である旨主張しているので、甲2発明を主引例とした場合について、以下に検討する。 2-1 本件発明2について 本件発明2と甲2発明とを、分説ごとに対比する。 (1)特定事項aについて 甲2発明の「情報管理サーバ220」は、本件発明2の「サーバ」に相当し、甲2発明は、本件発明2の特定事項a(サーバ)を備える。 (2)特定事項bについて ア 甲2発明の特定事項2Aの「遊技場としての店舗202内」、「各遊技機203」、「ユーザ」は、それぞれ、は、本件発明2の「遊技店内」、「遊技機」、「来店客」に相当する。 また、甲2発明の特定事項2Bにおいて「店舗内の各座席に機種情報取得用URL(検定番号を含む)を設定」するところ、甲2発明の「機種情報」は、「店舗内」(店舗202内)の全ての「各遊技機203」の機種に対応した、機種毎のものであることが明らかであるから、本件発明2の「遊技店内の全ての遊技機の機種毎の」「機種情報」に相当する。 イ また、甲2発明の特定事項2Bにおいて、「オペレータ421の操作により、オペレータ端末320は、page_1を設定するpage設定用枠から機種情報を提供する提供元URLや画像タグなどを設定して登録を指示し」、「情報管理サーバ220は、オペレータ端末320からの登録指示に応じて、店舗内の各座席に機種情報取得用URL(検定番号を含む)を設定」するところ、「ユーザ端末231、232、には、背景画像234、236とアイコン群235、237(page 1:機種情報、…)が、データ取得先URLが埋め込まれて表示される」(特定事項EF)から、甲2発明の「機種情報」は、ユーザ(来店客)に提供される情報であり、また、甲2発明の「店舗内の各座席に」「設定」される「機種情報取得用URL」は、「機種情報」へのリンク情報である。 ウ そして、甲2発明の特定事項2Bの「機種情報」は、「オペレータ421の操作により」「page_1を設定するpage設定用枠から機種情報を提供する提供元URL」「を設定して登録を指示」されるところ、「機種情報を提供する提供元」は、遊技店とは別のところ、すなわち、遊技店の管理対象外にあることが技術常識であるから、本件発明2の「遊技店の管理対象外にある情報源」に相当し、上記ア、イを踏まえると、甲2発明の、「オペレータ421の操作により」「機種情報を提供する提供元URL」「を設定して登録を指示」する「オペレータ端末320」は、本件発明2の特定事項bの「遊技店内の全ての遊技機の機種毎の、該遊技店の来店客に提供される情報又は該情報へのリンクの情報である機種情報を前記遊技店の管理対象外にある情報源から取得して前記サーバに入力する機種情報入力部」に相当する。 してみると、甲2発明は、本件発明2の特定事項bに相当する事項を備える。 (3)特定事項cについて ア 甲2発明の特定事項2CDにおいて、「各店舗PC311、312は、各店舗の構成情報(遊技機の機種や数や配置)を情報管理サーバ220に通知し」、「店舗構成情報取得部504は、各店舗PC311、312から各店舗の情報(座席数、座席番号、遊技機の機種など)を取得し、識別情報紐付部505は」、「NFCシールを発行するために座席とNFCシールの識別情報とを紐づけて、データベース502に店舗構成情報521として格納し」、「情報管理サーバ220は、店舗構成情報に基づいて座席と識別情報と連絡先URLとを紐づけて、NFCシールの情報を発行」するところ、上記「各店舗の情報」のうち(「識別情報」と紐づいた)「座席」の情報は、本件発明2の「遊技店の各遊技台を特定する情報である遊技台特定情報」に相当し、甲2発明の「遊技機の機種」の情報は、本件発明2の「各遊技台に設置された遊技機の機種を特定する情報である機種特定情報」に相当する。 また、甲2発明において、「各店舗の構成情報(遊技機の機種や数や配置)を情報管理サーバ220に通知」する「各店舗PC311、312」は、本件発明2の「遊技店の中又は外にある情報源」に相当し、甲2発明において、「(情報管理サーバ220に備わる)店舗構成情報取得部504」が「取得」することは、本件発明2の「前記サーバに入力する」ことに相当する。 イ 甲2発明において、上記アの「座席」の情報と、「遊技機の機種」の情報は、関連付けて取得されるとは明確には特定されていない。 しかしながら、甲2発明において、「情報管理サーバ220は」「店舗内の各座席に機種情報取得用URL(検定番号を含む)を設定」(特定事項2B)することを踏まえると、「座席」の情報は、「店舗内の各座席に機種情報取得用URL」を設定するために「機種情報」(「遊技機の機種」の情報)と紐付けられていることが明らかであり、甲2発明において、「各店舗PC311、312は、各店舗の構成情報(遊技機の機種や数や配置)を情報管理サーバ220に通知し」、「店舗構成情報取得部504は、各店舗PC311、312から各店舗の情報(座席数、座席番号、遊技機の機種など)を取得」する際、「座席」の情報と「遊技機の機種」の情報とを、関連付けて取得することは、明らかである。 ウ そうすると、本件発明2の特定事項cと、甲2発明の特定事項2CDの「各店舗PC311、312から各店舗の情報(座席数、座席番号、遊技機の機種など)を取得」する、「店舗構成情報取得部504」とは、「前記遊技店の各遊技台を特定する情報である遊技台特定情報と、前記各遊技台に設置された遊技機の機種を特定する情報である機種特定情報とを関連付けて前記遊技店の中又は外にある情報源から」「取得して前記サーバに入力する遊技台機種特定情報入力部」の点で共通する。 (4)特定事項dについて ア 甲2発明の特定事項2CDにおいて、「識別情報紐付部505は」「NFCシールを発行するために座席とNFCシールの識別情報とを紐づけ」、「識別情報に紐付いたURL群生成部506は」「各識別情報に紐づくURL群を生成し」、「情報管理サーバ220は、店舗構成情報に基づいて座席と識別情報と連絡先URLとを紐づけて、NFCシールの情報を発行し」、「連絡先URLは、ユーザ端末が読み取った識別情報を、各座席のURL群に連絡するためのURLであ」るとしている。 イ 上記アの「各座席のURL群」のうち、「遊技機の機種」の情報に関するURLは、「情報管理サーバ220」が「オペレータ端末320からの登録指示に応じて、店舗内の各座席に機種情報取得用URL(検定番号を含む)を設定し」たときの、「座席ごとに」設定された「URL群」(特定事項2B)に含まれるものと理解される。 ウ そして、上記(2)の「機種情報入力部」についての検討、上記(3)の「遊技台機種特定情報入力部」についての検討を踏まえると、「オペレータ421の操作により、オペレータ端末320は」、「page設定用枠から機種情報を提供する提供元URLや画像タグなどを設定して登録を指示し」、「情報管理サーバ220は、オペレータ端末320からの登録指示に応じて、店舗内の各座席に機種情報取得用URL(検定番号を含む)を設定」(すなわち対応付け)する甲2発明は、本件発明2の特定事項dと、「前記機種情報入力部から入力された機種毎の機種情報と、前記遊技台機種特定情報入力部から入力された遊技台特定情報及び機種特定情報に基づいて、前記各遊技台の遊技台特定情報と機種情報を対応付け」た「遊技台機種情報」を用いる点で共通する。 (5)特定事項eについて ア 甲2発明の特定事項2Aにおける「遊技場としての店舗202内の各遊技機203に配置されたNFCシール211~213」は、本件発明2の特定事項eの「前記遊技店の各遊技台に設置された、前記遊技台特定情報を有する情報タグ」に相当する。 また、甲2発明の特定事項2EFにおける「ユーザ端末231~233」、「読み取り」、「送信」は、それぞれ、本件発明2の「携帯情報端末」、「読み取られ」、「送信」に相当し、甲2発明において「ユーザ端末231~233」でそれぞれ「読み取られ」た「NFCシール211~213」の各々は、本件発明2の(携帯情報端末で読み取られる)「遊技台の1つに設置された情報タグ」に相当する。 イ 甲2発明において、「NFCシール211~213から識別情報と連絡先URLを読み取り、取得した識別情報を情報管理サーバ220に送信すると、情報管理サーバ220は、識別情報に紐づいた各遊技機203に対応する複数情報の提供元を指示するURL群を取得」するところ、甲2発明は、送信された(NFCシール211~213からの)「識別情報」受信し、該「識別情報」を「情報管理サーバ220」に入力する部分を備えることが明らかであり、上記アの「情報タグ」についての検討を踏まえると、この部分は、本件発明2の「タグ情報入力部」に相当する。 ウ また、甲2発明において、「ユーザ端末231~233のそれぞれは、NFCシール211~213から識別情報と連絡先URLを読み取り、取得した識別情報を情報管理サーバ220に送信する」ところ、「識別情報」は「NFCシールを発行するために座席」と「紐づけ」られている(特定事項2CD)から、「識別情報」は、「座席」の情報といえ、甲2発明は、「ユーザ端末231~233のそれぞれ」から、「NFCシール211~213」の1つに含まれる「座席」の情報を「情報管理サーバ220に送信」するものと理解される。 エ そうすると、上記(3)アの「遊技台特定情報」(「座席」の情報)についての検討を踏まえると、上記ア~ウから、甲2発明は、本件発明2の特定事項eの「前記遊技店の各遊技台に設置された、前記遊技台特定情報を有する情報タグのうち、遊技台の1つに設置された情報タグが携帯情報端末で読み取られた際に該携帯情報端末から送信される、該1つの遊技台に設置された情報タグに含まれる遊技台特定情報を受信して前記サーバに入力するタグ情報入力部」を備える。 (6)特定事項fについて ア 甲2発明の「情報処理システム200」(特定事項2A)は、「ユーザ端末231、232」に、「アイコン群235、237(page 1:機種情報、…)」を「表示」する(特定事項2EF)から、本件発明2の特定事項fの「機種情報提供システム」に相当する。 イ また、甲2発明の特定事項2EFにおいて、「識別情報に紐づいた各遊技機203に対応する複数情報の提供元を指示するURL群を取得し」、「URL群のそれぞれを埋め込んだアイコン群を生成して、当該識別情報を読み取ったユーザ端末231~233にアイコン画面を送信し」、(「識別情報に紐づいた各遊技機203に対応する」情報のうち、「機種情報」については)「ユーザ端末231、232」に、「アイコン群235、237(page 1:機種情報、…)」を「表示」するところ、そのために甲2発明は、「識別情報に紐づいた各遊技機203に対応する」「機種情報」を、「ユーザ端末231、232」に送信する部分を備えることが明らかであり、甲2発明は、本件発明2の「遊技台特定情報に対応付けられた機種情報を前記サーバから前記携帯情報端末に送信する機種情報送信部」に相当する構成を備える。 ウ そして、上記(5)イの「タグ情報入力部」についての検討を踏まえると、上記ア、イから、甲2発明は、本件発明2の特定事項fの「前記タグ情報入力部から前記サーバに入力された遊技台特定情報に対応付けられた機種情報を前記サーバから前記携帯情報端末に送信する機種情報送信部とを備える機種情報提供システム」に相当する事項を備える。 (7)相違点の有無についての判断 上記(1)~(6)から、本件発明2と甲2発明とは、以下の点で一致する。 <一致点> a)サーバと、 b)遊技店内の全ての遊技機の機種毎の、該遊技店の来店客に提供される情報又は該情報へのリンクの情報である機種情報を前記遊技店の管理対象外にある情報源から取得して前記サーバに入力する機種情報入力部と、 c’)前記遊技店の各遊技台を特定する情報である遊技台特定情報と、前記各遊技台に設置された遊技機の機種を特定する情報である機種特定情報とを関連付けて前記遊技店の中又は外にある情報源から取得して前記サーバに入力する遊技台機種特定情報入力部と、 d’)前記機種情報入力部から入力された機種毎の機種情報と、前記遊技台機種特定情報入力部から入力された遊技台特定情報及び機種特定情報に基づいて、前記各遊技台の遊技台特定情報と機種情報を対応付けた遊技台機種情報を用い、 e)前記遊技店の各遊技台に設置された、前記遊技台特定情報を有する情報タグのうち、遊技台の1つに設置された情報タグが携帯情報端末で読み取られた際に該携帯情報端末から送信される、該1つの遊技台に設置された情報タグに含まれる遊技台特定情報を受信して前記サーバに入力するタグ情報入力部と、 f)前記タグ情報入力部から前記サーバに入力された遊技台特定情報に対応付けられた機種情報を前記サーバから前記携帯情報端末に送信する機種情報送信部とを備える機種情報提供システム。 <相違点2>(特定事項cに関して) 「遊技台特定情報」と「機種特定情報とを関連付けて前記遊技店の中又は外にある情報源から定期的に取得して前記サーバに入力する遊技台機種特定情報入力部」の、「遊技台特定情報」と「機種特定情報」の「取得」について、本件発明2は「遊技台機種特定情報入力部」が「定期的に」取得すると特定されているのに対し、甲2発明は「店舗構成情報取得部504」(遊技台機種特定情報入力部)が「定期的」に取得するとはされていない点。 <相違点3>(特定事項dに関して) 「遊技台機種情報」における「各遊技台の遊技台特定情報と機種情報」の「対応付け」に関し、本件発明2は、「前記サーバの一部であって、前記機種情報入力部から入力された機種毎の機種情報と、前記遊技台機種特定情報入力部から入力された遊技台特定情報及び機種特定情報に基づいて、前記各遊技台の遊技台特定情報と機種情報を対応付ける遊技台機種情報対応付け部」を備えるのに対し、甲2発明は、「オペレータ421の操作により、オペレータ端末320は」、「page設定用枠から機種情報を提供する提供元URLや画像タグなどを設定して登録を指示し」、「情報管理サーバ220は、オペレータ端末320からの登録指示に応じて、店舗内の各座席に機種情報取得用URL(検定番号を含む)を設定」することで対応付けるものであって、該対応付けにおいて「オペレータ421の操作」による「設定」が必要なものであり、本件発明2のように「前記サーバの一部であ」る「遊技台機種情報対応付け部」を備え、該対応付けが、「前記サーバの一部であ」る「遊技台機種情報対応付け部」によって行われるものといえるか明らかでない点。 (8)相違点についての当審の判断 ア 事案に鑑み、相違点2について検討する。 上記1の1-1(8)ウで述べたように、甲3技術は、「遊技台特定情報」と「機種特定情報と」の「取得」について、「遊技台機種特定情報入力部」が「定期的に」取得する点を備えておらず、かかる点が、参考資料1~4から周知技術であるともいえない。 一方、甲2発明において、「店舗構成情報取得部504」(遊技台機種特定情報入力部)は、「各店舗PC311、312」が「各店舗の構成情報(遊技機の機種や数や配置)を情報管理サーバ220に通知」しないと、「各店舗の情報(座席数、座席番号、遊技機の機種など)を取得」(「遊技台特定情報」と「機種特定情報とを関連付けて」「取得」)できないものと理解され、「店舗構成情報取得部504」(遊技台機種特定情報入力部)は、「遊技台特定情報」と「機種特定情報」とを「取得」する時期について設定する構成を備えていないものといえる。 そうすると、上記1の1-1(8)イ(エ)で述べたように、参考資料1~4から、「遊技台特定情報」と「機種特定情報」とを、「ぱちんこ営業者」が「定期的に取得」ことが周知技術であるといえるとしても、甲2発明に上記周知技術を適用しても、あるいは、甲2発明に甲3技術及び上記周知技術を適用しても、相違点1に係る本件発明2の特定事項cに想到することはできない。 イ 相違点2(特定事項c)に係る本件発明2の構成の効果 相違点2(特定事項c)に係る本件発明2の構成は、相違点1(特定事項c)に係る本件発明2の構成と同じく、上記1の1-1(8)エに記載した効果を奏するものと認められる。 ウ 相違点2(特定事項c)に係る点についての申立人の主張について (ア)申立人は、本件訂正請求がなされた後、令和7年6月16日に提出した意見書において、進歩性について、上記1の1-1(8)オ(ア)にも記載した、次のような主張をしている。 「令和7年2月10日起案の取消理由通知書に書かれている通り、甲第1号証に記載の発明から、「前記遊技店の各遊技台を特定する情報である遊技台特定情報と、前記各遊技台に設置された遊技機の機種を特定する情報である機種特定情報とを関連付けて前記遊技店の中又は外にある情報源から取得して前記サーバに入力する」技術は新規性がない。 そして、それらの情報をサーバに入力するタイミングについては、参考資料1-4及び甲第1号証を理解すれば分かる通り、定期的に行われることが技術常識である。少なくとも当業者にとってなんら困難性を有するものではない。」 (イ)上記主張は、甲1及び参考資料1~4をもとにしたものであるが、ここでは、甲2を主引例とした場合について、すなわち、上記主張の甲1(甲第1号証)を甲2に置き換えて、以下に検討する。 上記アで述べたように、甲2発明において、「店舗構成情報取得部504」(遊技台機種特定情報入力部)は、「遊技台特定情報」と「機種特定情報」とを「取得」する時期について設定する構成を備えていないものといえ、参考資料1~4から、「遊技台特定情報」と「機種特定情報」とを、「ぱちんこ営業者」が「定期的に取得」ことが周知技術であるといえるとしても、甲2発明に上記周知技術を適用しても、あるいは、甲2発明に甲3技術及び上記周知技術を適用しても、「遊技台機種特定情報入力部」が「遊技台特定情報」と「機種特定情報と」を「定期的に取得」することは、当業者が容易に想到できたものではない。 よって、申立人の上記主張は採用できない。 (9)小括 以上のとおりであるから、相違点3について検討するまでもなく、本件発明2は、甲2発明及び周知技術、あるいは、甲2発明、甲3技術及び周知技術に基づいて、当業者が容易になし得たものではない。 2-2 本件発明3、本件発明4について 本件発明3、本件発明4は、本件発明2を引用するものであり、本件発明2と同様の構成を有するから、甲2発明とは、少なくとも上記相違点2、3で相違する。 そして、上記相違点2は、上記2-1(8)において検討したとおりである。 よって、本件発明3、本件発明4は、甲2発明及び周知技術、あるいは、甲2発明、甲3技術及び周知技術に基づいて、当業者が容易になし得たものではない。 第5 むすび 以上のとおりであるから、取消理由通知書によって通知した取消しの理由、及び、特許異議申立書に記載した申立理由によっては、請求項2~請求項4に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に請求項2~請求項4に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 そして、本件訂正により、請求項1は削除されたから、本件特許の請求項1に係る特許についての特許異議の申立ての対象は存在しないこととなった。 したがって、本件特許の請求項1に係る特許についての特許異議の申立ては、特許法120条の8第1項で準用する同法135条の規定により却下す る。 よって、結論のとおり決定する。

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2024-700935

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