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商標拒絶査定不服審判

2018-013771

ジュンビ

審判番号
2018-013771
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-060527
請求日
2018年10月17日
審決日
2019年02月05日
公報発行日
2019年03月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】花王株式会社
  • 【請求人代理人】小川 雅也
審判長/審判官
  • 審判長 早川 文宏
  • 審判官 平澤 芳行
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T18 .91 -WY (W030510112130)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項商標法6条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-60527拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「潤備」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第5類、第10類、第11類、第21類及び第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年4月28日に登録出願されたものである。 その後、指定商品については、当審における平成30年10月17日付けの手続補正書により、第3類「洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く。),せっけん類,化粧品,ハンドソープ(医療用のものを除く。)」、第5類「衛生マスク,衛生用消毒剤」、第10類「医療用機械器具」、第11類「使い捨てかいろ」、第21類「化学物質を充てんした保温保冷具」及び第30類「茶,コーヒー,ドレッシング,マヨネーズ,菓子」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願の指定商品中の『洗浄剤,殺菌・消毒効果を有するハンドソープ』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って第3類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、指定商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-013771

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