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商標拒絶査定不服審判

2022-009776

ライドユアリズム

審判番号
2022-009776
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-023225
請求日
2022年06月25日
審決日
2022年12月22日
公報発行日
2023年01月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ブリティッシュ・アメリカン・タバコ(ブランズ)リミテッド
  • 【請求人代理人】達野 大輔
  • 【請求人代理人】竹中 陽輔
  • 【請求人代理人】中山 真理子
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 松江
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 飯田 亜紀
分類
T18 .91 -WY (W05303234)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項商標法6条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021- 23225拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、2020年8月31日にジャマイカにおいてなされた商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、令和3年2月26日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は、以下のとおりである。 令和3年 7月20日付け:拒絶理由通知書 令和4年 3月16日付け:拒絶査定 令和4年 6月25日 :審判請求書の提出 令和4年 8月 4日 :手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「RYDE YOUR RHYTHM」の文字を標準文字で表してなり、第5類、第30類、第32類及び第34類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審における前記1の手続補正により、別掲のとおりの商品に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願の指定商品中、第5類「大麻エキス製品,カンナビジオールオイル,ビタミン及びミネラルを主原料とする飲料,ビタミン及びミネラル強化トローチ,カルシウムを強化するためのキャンディー」、第30類「大麻及び派生物からなる食用加工品」及び第34類「吸引するための代用たばこを加熱する装置のための機器,たばこを使わない口腔用ニコチンパウチ(医療用のものを除く。)」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、当該表示が不明確でその内容及び範囲が把握できないから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第5類、第30類及び第34類の商品を指定したものと認めることもできない。 したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。 4 当審の判断 本願の指定商品は、前記2のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものになった。 したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-009776

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