商標拒絶査定不服審判
2024-650085
ハイルシア、ヒルシア、ルシア
- 審判番号
- 2024-650085
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1714683
- 請求日
- 2024年09月30日
- 審決日
- 2025年06月17日
- 公報発行日
- 2025年08月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】INNOVAFEED
- 【請求人代理人】弁理士法人きさらぎ国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 鯉沼 里果
- 分類
- T18 .91 -WY (W01040529303132)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法6条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1714683号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 手続の経緯
本願は、2022年(令和4年)6月22日にFRANCEにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年12月14日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2023年(令和5年)10月25日付け:暫定拒絶通報
2024年(令和6年) 6月28日付け:拒絶査定
2024年(令和6年) 9月30日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「HILUCIA」の欧文字を横書きしてなり、日本国を指定する国際登録において指定された第1類、第4類、第5類、第29類ないし第32類に属する商品を指定商品として、国際商標登録出願されたものである。
そして、本願の指定商品は、当審における上記1の手続補正書により、別掲のとおり補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願の指定商品は、商品の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品を包含している。
したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
4 当審の判断
本願の指定商品は、別掲のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものになった。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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