商標拒絶査定不服審判
2021-009079
ベル
- 審判番号
- 2021-009079
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-090220
- 請求日
- 2021年07月07日
- 審決日
- 2022年03月31日
- 公報発行日
- 2022年05月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社テル子コーポレーション
- 【請求人代理人】特許業務法人前田特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 榎本 政実
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 青野 紀子
- 分類
- T18 .261-WY (W28) / T18 .262-WY (W28) / T18 .263-WY (W28)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-90220拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「ベル」の片仮名及び「bell」の欧文字を上下二段に表してなり、第28類「体操用具」を指定商品として、令和元年6月28日に登録出願されたものである。
なお、本願は、令和2年3月31日付けで拒絶理由の通知がされ、同年5月13日に意見書が提出されたが、同3年5月25日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和3年7月7日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5376808号商標(以下、「引用商標」という。)は、「BELLE」の文字を標準文字で表してなり、平成18年7月31日に登録出願、「浮袋,運動用保護ヘルメット,水泳用浮き板」を含む第9類、「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を含む第25類、「運動用具」を含む第28類並びに第3類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第29類、第30類、第32類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年12月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、上記1のとおり、「ベル」の片仮名と「bell」の欧文字を上下二段に表してなり、上段の片仮名は、下段の欧文字の読みを表記したものといえるところ、これらの文字は、「鈴、鐘、よびりん」(「コンサイスカタカナ語辞典 第4版」株式会社三省堂)及び「ベル、鈴、呼び鈴、鐘」(「ベーシックジーニアス英和辞典 第2版」株式会社大修館書店)の意味を有する語である。
したがって、本願商標は、その構成全体に相応して、「ベル」の称呼を生じ、「鈴、鐘、よびりん」の観念を生じるものである。
(2)引用商標について
引用商標は、上記2のとおり、「BELLE」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、例えば、「クラウン仏和辞典 第7版(株式会社三省堂)」によれば、「美しい」の意味を有するフランス語「beau」の女性単数形と認められる。
しかしながら、「BELLE」の欧文字は、我が国においてその意味が広く一般に知られている語とは認められず、また、引用商標の指定商品及び指定役務の分野において、特定の意味合いを看取される語として知られている特別の事情も見いだせないことから、特定の意味を認識させない一種の造語として看取されるものといえる。
また、特定の意味を認識させない造語の場合は、一般的に広く親しまれている英語風又はローマ字風の読みに倣って称呼されることから、該文字は、英語風に「ベル」の称呼を生じるものである。
したがって、引用商標は、その構成文字に相応して「ベル」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、外観については、本願商標は片仮名と欧文字の二段書きであるのに対し、引用商標は欧文字のみであることに加え、両者の欧文字部分の比較においても、本願商標は全て小文字であるのに対し、引用商標は全て大文字であり、さらに、4文字ないし5文字という少ない文字数において語尾の「E」の文字の有無が相違することから、両商標は、外観上、明確に区別できるものである。
次に、称呼については、本願商標と引用商標とは、共に「ベル」の称呼を生じるから、称呼上、同一である。
さらに、観念については、本願商標は「鈴、鐘、よびりん」の観念を生じるものであり、引用商標は特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはないものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、称呼を共通にするとしても、外観において明確に区別できるものであり、また、観念において紛れるおそれがないものであるから、これらが需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に考察して判断すれば、本願商標と引用商標とは非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務との類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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