2021-390183
無線通信システムにおいて中継器のアップリンクバッファ状態報告を配信するための方法及び装置
- 審判番号
- 2021-390183
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2020-208967外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 6948451
- 請求日
- 2021年11月15日
- 審決日
- 2022年02月08日
- 公報発行日
- 2022年05月27日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】華碩電腦股▲ふん▼有限公司
- 【請求人代理人】伊東 忠重
- 【請求人代理人】伊東 忠彦
- 【請求人代理人】宮崎 修
- 分類
- P141 .853-Y (H04W)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 8項目
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第6948451号は、2020年(令和2年)12月17日(パリ条約による優先権主張2020年2月7日、アメリカ合衆国(US))の出願である特願2020-208967号の請求項1ないし19について、令和3年9月22日に特許権の設定登録がなされたものである。
そして、令和3年11月15日に本件訂正審判の請求がされた。
第2 請求の趣旨及び訂正の内容
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第6948451号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものであり、その訂正の内容は、次の訂正事項1及び2のとおりである。
1.訂正事項1
特許請求の範囲の請求項4及び15の「最大で、前記第2のBSRのための第2のBSR MAC CEを含む」との記載を、「最大で、前記第2のBSRのための1つの第2のBSR MAC CEを含む」との記載に訂正する(下線は、訂正箇所を示す。以下、同様。)。
2.訂正事項2
特許請求の範囲の請求項8の「前記第1のBSR MAC CE及び前記第2のBSR MAC CEを収容するのに十分である」との記載を、「前記第1のBSR MAC CE及び前記第2のBSR MAC CEの双方を収容するのに十分である」との記載に訂正する(請求項8の記載を引用する請求項9ないし12も同様に訂正する。)。
第3 当審の判断
1.訂正事項1について
(1)訂正の目的について
訂正事項1には、特許請求の範囲の請求項4についての訂正事項(以下、「訂正事項1A」という。)及び請求項15についての訂正事項(以下、「訂正事項1B」という。)が含まれるため、訂正事項1A及び訂正事項1Bに分けて検討する。
まず、訂正事項1Aについて検討する。訂正事項1Aに関して、訂正前の請求項4の「最大で、前記第2のBSRのための第2のBSR MAC CEを含む」という記載は、最大でいくつの第2のBSR MAC CEを含むのかが特定されていないから、明瞭でない。これに対して、訂正事項1Aの訂正により、「最大で、前記第2のBSRのための第2のBSR MAC CEを含む」との記載を、「最大で、前記第2のBSRのための1つの第2のBSR MAC CEを含む」との記載に訂正することで、最大で1つの第2のBSR MAC CEを含むことが特定され、明瞭になる。
したがって、訂正事項1Aは、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
次に、訂正事項1Bについて検討する。訂正事項1Aは、請求項4に対するものであり、請求項4が第1の無線送信/受信ユニット(WTRU)のための方法の発明であるのに対し、訂正事項1Bは、請求項15に対するものであり、請求項15は第1の無線送信/受信ユニット(WTRU)の発明であって、請求項15について訂正事項1Aと同様の訂正を行うものである。したがって、訂正事項1Bは、訂正事項1Aと同様に、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
よって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
明細書の段落【0076】には「ステップ1615において、第1のWTRUは、MAC PDUを生成し、MAC PDUは、最大で、第1のBSRのための1つの第1のBSR MAC CEを含み、最大で、第2のBSRのための1つの第2のBSR MAC CEを含む。」との記載があり、訂正事項1A及び訂正事項1Bについて記載されている。
よって、訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、また変更する訂正ではないことについて
上記(1)及び(2)で説示したとおり、訂正事項1Aは、請求項4の明瞭でない記載を明細書に記載された発明の内容と整合がとれた明瞭な記載にするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、また変更するものではない。
また、同様に、訂正事項1Bは、請求項15の明瞭でない記載を明細書に記載された発明の内容と整合がとれた明瞭な記載にするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、また変更するものではない。
よって、訂正事項1は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
2.訂正事項2について
(1)訂正の目的について
訂正前の請求項8の第5段落には「前記第1のBSR MAC CE及び前記第2のBSR MAC CEを収容するのに十分であるときに」及び第6段落には「前記第1のBSR MAC CE及び前記第2のBSR MAC CEの双方を収容するのに十分ではないときに」という対になる記載があるが、前記第6段落の記載では「双方」という表現が用いられているのに対して、前記第5段落の記載では「双方」という表現が用いられていないから、前記第5段落の記載が「前記第1のBSR MAC CE及び前記第2のBSR MAC CE」の「双方」と解すべきであるのか否かが明瞭でない。これに対して、訂正事項2の訂正により、前記第5段落の「前記第1のBSR MAC CE及び前記第2のBSR MAC CEを収容するのに十分であるときに」との記載を、「前記第1のBSR MAC CE及び前記第2のBSR MAC CEの双方を収容するのに十分であるときに」との記載に訂正することで、「前記第1のBSR MAC CE及び前記第2のBSR MAC CE」の「双方」と解すべきであることが明瞭になる。
よって、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
明細書の段落【0078】には「ある1つの実施形態において、MAC PDUを送信するためのULリソースが、第1のBSR MAC CE及び第2のBSR MAC CEを収容するのに十分である場合に、MAC PDUは、第1のBSR MAC CE及び第2のBSR MAC CEを含んでもよい。第1のWTRUは、収容の順序に関して、第1のBSR MAC CEよりも第2のBSR MAC CEを優先する規則に基づいて、MAC PDUを送信するためのULリソースが、第1のBSRのための第1のBSR MAC CE及び第2のBSRのための第2のBSR MAC CEを収容するのに十分であるか否かを決定してもよい。」と記載されており、MAC PDUを送信するためのULリソースが、第1のBSR MAC CE及び第2のBSR MAC CEの双方を収容するのに十分であるときに、第1のBSR MAC CE及び第2のBSR MAC CEを含むMAC PDUを生成することが記載されているといえる。
よって、訂正事項2は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、また変更する訂正ではないことについて
上記(1)及び(2)で説示したとおり、訂正事項2は、請求項8の明瞭でない記載を明細書に記載された発明の内容と整合がとれた明瞭な記載にするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、また変更するものではない。
よって、訂正事項2は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
第4 むすび
以上のとおりであるから、本件審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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