特許拒絶査定不服審判
2023-019383
無線通信システムにおいて1対1のサイドリンク通信を支援するための方法および装置
- 審判番号
- 2023-019383
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-068354
- 請求日
- 2023年11月15日
- 審決日
- 2024年05月08日
- 公報発行日
- 2024年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】華碩電腦股▲ふん▼有限公司
- 【請求人代理人】伊東 忠重
- 【請求人代理人】伊東 忠彦
- 【請求人代理人】宮崎 修
- 審判長/審判官
- 審判長 廣川 浩
- 審判官 本郷 彰
- 審判官 河合 弘明
- 分類
- P18 .121-WYF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022- 68354「無線通信システムにおいて1対1のサイドリンク通信を支援するための方法および装置」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 6月28日出願公開、特開2022- 95930、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和元年12月 4日(パリ条約による優先権主張 2018年12月24日 アメリカ合衆国(US))に出願した特願2019-219284号の一部を、令和4年4月18日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし16に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-019383