2021-390163
遊技機
- 審判番号
- 2021-390163
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2018-173705外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 6954635
- 請求日
- 2021年10月11日
- 審決日
- 2021年12月28日
- 公報発行日
- 2022年05月27日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】京楽産業. 株式会社
- 【請求人代理人】田中 信介
- 分類
- P141 .853-Y (A63F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第6項、特許法第120条の5第9項、特許法第126条第5項、特許法第126条第3項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 11項目
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第6954635号(以下、「本件特許」という。)は、平成30年9月18日の出願(特願2018-173705号)であって、令和3年10月4日に特許権の設定登録がなされ、その後、同年同月11日に本件訂正審判の請求がされたものである。
第2 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲のとおり訂正(以下、「本件訂正」という。)することを認める、との審決を求めるものである。
第3 訂正の内容
請求人が求める訂正の内容は、以下の訂正事項1ないし2のとおりである。
(1)訂正事項1
本件特許の特許請求の範囲の請求項1に「前記演出基板に設けられ、前記第2記憶手段とは異なると共に、前記基板に対して表面実装される複数の第2電子部品と、」と記載されているのを、「前記演出基板に設けられ、前記第2記憶手段とは異なると共に、前記演出基板に対して表面実装される複数の第2電子部品と、」に訂正する。
なお、下線は当合議体が付したものであり、訂正箇所を表す。以下同様。
(2)訂正事項2
本件特許の明細書の段落【0007】に「前記演出基板に設けられ、前記第2記憶手段とは異なると共に、前記基板に対して表面実装される複数の第2電子部品(595)と、」と記載されているのを、「前記演出基板に設けられ、前記第2記憶手段とは異なると共に、前記演出基板に対して表面実装される複数の第2電子部品(595)と、」に訂正する。
第4 当審の判断
1 訂正事項1について
(1) 訂正の目的について
本件訂正前の請求項1には、「前記基板に対して表面実装される複数の第2電子部品」という記載があり、かつ、当該記載における「前記基板」との記載よりも前に「遊技を制御する基板」と「演出基板」の2つがあることから、上記記載中の「前記基板」が「遊技を制御する基板」と「演出基板」のどちらを指しているのか明瞭でなかったといえる。
そして、訂正事項1は、「前記基板」が「演出基板」であることを明らかにすることで、明瞭でなかった記載を明瞭にするための訂正であるといえる。
よって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正に該当する。
(2) 新規事項の有無について
本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「本件特許明細書等」という。)の記載を参照すると、本件特許明細書等には、以下の記載がある。
「【0185】[演出基板1821]また、本実施形態では、演出基板1821とそのケース部1823が発明の構成に含まれる。図18-9に示すように、制御基板501又は賞球基板1811からの一方向通信により演出制御可能な演出基板1821は、光透過性を有するケース部1823内に収納される。演出基板1821には、ROM1822が装着されている。また、演出基板1821には、ROM1822とは異なる複数の電子部品595(図示せず)が実装されている。ROM1822は、演出の制御に使用される記憶内容を格納している。なお、制御基板501及び賞球基板1811は、図18-6に示すように足差しタイプの基板であり、演出基板1821は表面実装タイプの基板である。表面実装の例として、両面が表面実装、片面が表面実装、全面が表面実装、一部表面実装がある。」
上記の記載より、演出基板1821に、ROM1822(第2記憶手段)が装着され、かつ、複数の電子部品595(複数の第2電子部品)が表面実装されていることが導き出せる。
よって、訂正事項1は、本件特許明細書等のすべてを総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてなされたものであり、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3) 特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について
上記(1)で示したとおり、本件訂正前の請求項1においても、明瞭でないながら、「前記基板」が「演出基板」であることは記載されていたということができる。
そうすると、訂正事項1による訂正の前後で特許請求の範囲の拡張又は変更はないから、訂正事項1は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
したがって、訂正事項1は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
2 訂正事項2について
(1) 訂正の目的について
訂正事項2は、本件特許明細書等の段落【0005】の記載を、訂正事項1による訂正に伴い、特許請求の範囲の請求項1の記載と整合がとれなくなったことを是正するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる、明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正に該当する。
(2) 新規事項の有無について
訂正事項2は、訂正事項1による訂正に伴い、整合をとるための訂正である。したがって、訂正事項2に係る訂正は、訂正事項1に係る訂正と同様の理由により、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3) 特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について
訂正事項2は、本件特許明細書等の段落【0005】について、訂正事項1と同様の訂正をしたものであるから、訂正事項2の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張するものではなく、かつ、実質上特許請求の範囲を変更するものでもない。
よって、訂正事項2は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
3 一群の請求項について
本件訂正審判は、特許権全体に対して請求されたものであり、請求項ごとに請求されたものではないから、一群の請求項に関する特許法第126条第3項及び第4項の規定に適合するか否かの検討を要しない。
4 特許法第126条第7項について
本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものであるから、同法同条第7項に規定されるいわゆる独立特許要件は課されない。
第5 むすび
以上のことから、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同法同条第5項及び第6項の規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
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