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特許訂正審判

2021-390085

セルラ・システムにおけるサブフレーム構成

審判番号
2021-390085
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2018-510389外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年05月28日
審決日
2021年09月15日
公報発行日
2021年12月24日
結論
訂正認容
審判長/審判官
分類
P141 .851-Y (H04W) / P141 .853-Y (H04W)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項3号特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項、特許法第126条第3項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6612971号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
特許第6612971号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔29-36〕について訂正することを認める。

理由

目次 ▾ 8項目
【理 由】

第1 手続の経緯

本件訂正審判の請求に係る特許第6612971号は、2015年(平成27年)11月2日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2015年8月25日 欧州特許庁)を国際出願日とする出願である特願2018-510389号の請求項1ないし38について、令和元年11月8日に特許権の設定登録がなされたものである。

そして、令和3年5月28日に本件訂正審判の請求がされた。

第2 請求の趣旨及び訂正の内容

本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第6612971号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項29ないし36について訂正することを認める、との審決を求めるものであり、その訂正の内容は、次の訂正事項1ないし3のとおりである。

1.訂正事項1

特許請求の範囲の請求項29の第4段落の先頭に「・」を加えると共に、末尾を「取得させ、」から「取得させることであって、」に変更し、

第5段落の先頭の「ここで、」を削除し、

第6段落の末尾を「含み、」から「含む、前記取得させることと;」に変更し、

第7段落の先頭に設けられていた2つの空白のうち1つを「・」に変更すると共に、末尾を「ように構成され、」から「ことであって、」に変更し、

第8段落の先頭の「ここで、」を削除し、

第9段落の末尾を「含む、」から「含む、前記取得させることと;」に変更し、

訂正後の第10段落として、「を行わせるように構成され、」を追加する。

請求項29の記載を引用する請求項30ないし36も同様に訂正する。

2.訂正事項2

特許請求の範囲の請求項29の第5段落の「アップリンク制御部またはダウンリンク制御部」との記載を、「アップリンク制御部」に限定する。またこの訂正に伴い、第6段落の「前記ダウンリンク制御部」を「ダウンリンク制御部」に訂正する。

また、第8段落の「アップリンク制御部またはダウンリンク制御部」との記載も、「アップリンク制御部」に限定する。またこの訂正に伴い、第9段落の「前記ダウンリンク制御部」を「ダウンリンク制御部」に訂正する。

請求項29の記載を引用する請求項30ないし36も同様に訂正する。

3.訂正事項3

訂正事項2により訂正された、特許請求の範囲の請求項29の第6段落の「該第1のサブフレームの前記アップリンク制御部またはダウンリンク制御部」との記載を、「該第1のサブフレームの前記アップリンク制御部及びダウンリンク制御部」に限定する。

また、訂正事項2により訂正された第9段落の「該第2のサブフレームの前記アップリンク制御部またはダウンリンク制御部」との記載も、「該第2のサブフレームの前記アップリンク制御部及びダウンリンク制御部」に限定する。

請求項29の記載を引用する請求項30ないし36も同様に訂正する。

第3 当審の判断

1.請求項29ないし36からなる一群の請求項に係る訂正について

(1)一群の請求項について

訂正前の請求項30ないし36は請求項29を引用したものであり、訂正事項1ないし3に係る訂正によって記載が訂正される請求項29と連動して訂正されるものである。したがって、請求項29ないし36は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。

(2)訂正事項1について

ア.訂正の目的について

訂正前の請求項29の第4段落の「セルラ通信システムのネットワーク・ノードから発信された第1のメッセージを取得させ、」との記載と、第7段落の「前記ネットワーク・ノードから発信された第2のメッセージを取得させるように構成され、」との記載は、内容的に同等の事項である。一方、第4段落の「セルラ通信システムのネットワーク・ノードから発信された第1のメッセージを取得させ、」の段落の最初の空白の数が1つであるのに対し、第7段落の「前記ネットワーク・ノードから発信された第2のメッセージを取得させるように構成され、」の段落の空白の数が2つとなっており、空白の数としては同等の関係となっていない。してみると,第4段落の記載事項と第7段落の記載事項相互の関係性が不明瞭になっている。そこで今回の訂正により、同等の関係であることが明瞭になった。

よって、訂正事項1は特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。

イ.願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて

明細書の段落【0016】に、「図3を参照すると、このプロセスは、端末装置120内において、セルラ通信システムのネットワーク・ノードから発信された第1のメッセージを取得するステップ(ブロック300)であって、第1のメッセージは、第1のサブフレームのアップリンク制御部分またはダウンリンク制御部分の第1の長さを示す少なくとも1つの情報要素を含み、第1のサブフレームは、第1のサブフレームのアップリンク制御部とダウンリンク制御部とを含むものである、ステップ」と、「前記ネットワーク・ノードから発信された第2のメッセージを取得するステップ(302)であって、第2のメッセージは、第2のサブフレームの、アップリンク制御部分またはダウンリンク制御部分の第2の長さを示す少なくとも1つの情報要素を含み、第2のサブフレームは、第2のサブフレームのアップリンク制御部分とダウンリンク制御部分とを含むものである、ステップとを含む。」と、訂正事項1について、記載されている。

よって、訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。

ウ.実質上特許請求の範囲を拡張し、また変更する訂正ではないことについて

上記ア及びイで説示したとおり、訂正事項1は請求項29の明瞭でない記載を明細書に記載された発明の内容と整合がとれた明瞭な記載にするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、また変更するものではないことから、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。

(3)訂正事項2について

ア.訂正の目的について

訂正前の請求項29の第5段落及び第8段落の「アップリンク制御部またはダウンリンク制御部」との記載は択一的に記載された事項であり、「アップリンク制御部」に限定することで、択一的に記載されていた事項である「またはダウンリンク制御部」を削除し、訂正前の請求項29の記載を減縮するものである。

またこの訂正に伴い、訂正前の請求項29の第5段落及び第8段落の「ダウンリンク制御部」が削除されることから、第6段落及び第9段落の「前記ダウンリンク制御部」の「前記」が指し示す事項がなくなり、不明瞭な記載が生じてしまう。そこで、この不明瞭な記載を解消するために、第6段落及び第9段落の「前記ダウンリンク制御部」を「ダウンリンク制御部」に訂正するものである。

よって、訂正事項2は特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮及び特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。

イ.願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて

訂正事項2は、請求項29における択一的に記載された事項を削除し、またこの削除に伴う訂正を行ったものであって、新たな技術事項を追加するものではないことから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。

ウ.実質上特許請求の範囲を拡張し、また変更する訂正ではないことについて

訂正事項2は、請求項29における択一的に記載された事項を削除し、またこの削除に伴う訂正を行ったものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことから、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。

エ.特許出願の際に独立して特許を受けることができることについて

訂正事項2は、請求項29における択一的に記載された事項を削除し、またこの削除に伴う訂正を行ったものであって、新たな拒絶理由が生じるものではないから、訂正後の請求項29に記載されている事項により特定される発明は、特許出願の際に独立して特許を受けることができるものである。

したがって、訂正事項2は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。

(4)訂正事項3について

ア.訂正の目的について

訂正事項2により訂正された、特許請求の範囲の請求項29の第6段落の「該第1のサブフレームの前記アップリンク制御部またはダウンリンク制御部」との記載の「または」という択一的に記載された事項を、「及び」と訂正し、「及び」前後の両方の構成を必須の構成であるように訂正したものであるから、訂正前の請求項29の記載を減縮するものである。

また、訂正事項2により訂正された、特許請求の範囲の請求項29の第9段落の「該第2のサブフレームの前記アップリンク制御部またはダウンリンク制御部」との記載の「または」という択一的に記載された事項を、「及び」と訂正し、「及び」前後の両方の構成を必須の構成であるように訂正したものであるから、訂正前の請求項29の記載を減縮するものである。

よって、訂正事項3は特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。

イ.願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて

請求項12に「第1のサブフレームが、前記第1のサブフレームの前記アップリンク制御部と前記ダウンリンク制御部とを備える、」、及び「前記第2のサブフレームは、前記第2のサブフレームの前記アップリンク制御部と前記ダウンリンク制御部とを含み、」と記載されており、第1のサブフレームはアップリンク制御部とダウンリンク制御部の両方を備えること、及び、第2のサブフレームはアップリンク制御部とダウンリンク制御部の両方を備えることが記載されている。

よって、訂正事項3は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。

ウ.実質上特許請求の範囲を拡張し、また変更する訂正ではないことについて

訂正事項3は、請求項29における「または」という択一的に記載された事項を「及び」という両方を備えた構成に訂正したものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことから、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。

エ.特許出願の際に独立して特許を受けることができることについて

訂正事項3は、請求項29における択一的に記載された事項を「及び」という両方を備えた構成に訂正したものであって、新たな拒絶理由が生じるものではないから、訂正後の請求項29に記載されている事項により特定される発明は、特許出願の際に独立して特許を受けることができるものである。

したがって、訂正事項3は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。

(5)小活

以上のとおり、請求項29ないし36からなる一群の請求項についての訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号又は第3号に掲げる事項を目的とし、かつ同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。

第4 むすび

以上のとおりであるから、本件審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号又は第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、特許法第126条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。

よって、結論のとおり審決する。

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2021-390085

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