2021-017911
アイオン
- 審判番号
- 2021-017911
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-007820外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年12月24日
- 審決日
- 2022年06月15日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】日本電信電話株式会社
- 【請求人代理人】蔵田 昌俊
- 【請求人代理人】小出 俊實
- 【請求人代理人】幡 茂良
- 分類
- T18 .261-WY (W353742) / T18 .262-WY (W353742) / T18 .263-WY (W353742)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 9項目
1 手続の経緯
本願は,令和元年5月8日に登録出願された商願2019-66274に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,同3年1月25日に登録出願されたものであって,その手続の経緯は以下のとおりである。
2 本願商標
本願商標は,「アイオン」の文字を標準文字で表してなり,第35類,第37類及び第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務とし,登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4619426号商標は,別掲のとおりの構成からなり,平成13年11月30日登録出願,第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,同14年11月8日に設定登録されたものである。
(2)登録第4642463号商標は,別掲のとおりの構成からなり,平成13年11月30日登録出願,第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,同15年1月31日に設定登録されたものである。
以下,これらをまとめて「引用商標」という。
4 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は,「アイオン」の片仮名を標準文字で表してなるところ,その構成文字に相応して「アイオン」の称呼を生じるものである。また,当該文字は辞書等に載録されている既成の語ではなく,本願商標の指定役務との関係で直ちに特定の意味合いを想起させるともいい難いから,造語として看取されるものである。
そうすると,本願商標からは,その構成文字に相応して,「アイオン」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は,別掲のとおり,「AI」の文字と「N」の文字(以下,これらを合わせて「文字部分」という。)の間に,斜めの円盤状の図形(以下「図形部分」という。)を配した構成からなるところ,その構成中の図形部分は,その図案化の程度に加え,文字部分と書体の共通性も見いだせないことからすると,これより直ちに特定の文字を表したものと認識させるとはいい難い。
そうすると,引用商標は,その構成中の文字部分に相応して「アイエヌ」又は「エーアイエヌ」の称呼を生じ,文字部分及びその構成全体として,特定の意味合いを想起させるものではない。
したがって,引用商標は,「アイエヌ」又は「エーアイエヌ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標を比較すると,本願商標と引用商標は,それぞれ,上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ,外観においては,それぞれの構成態様が相違することから,判然と区別し得るものである。
また,本願商標からは生じる「アイオン」の称呼と引用商標から生じる「アイエヌ」又は「エーアイエヌ」の称呼との比較においても明らかな差異を有するものであるから,容易に聴別し得るものである。
そして,観念については,本願商標と引用商標ともに特定の意味合いを生じるものではないから,比較することはできない。
そうすると,本願商標と引用商標とは,観念において比較できないものの,外観においては判然と区別し得るものであり,称呼においても容易に聴別し得るものであるから,その外観,称呼及び観念によって,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標は,引用商標とは非類似の商標であるから,その指定役務と引用商標の指定役務が同一又は類似であるとしても,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
審決本文(J-PlatPat)
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