商標拒絶査定不服審判
2025-000377
グリンテック
- 審判番号
- 2025-000377
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-016449
- 請求日
- 2025年01月10日
- 審決日
- 2025年05月14日
- 公報発行日
- 2025年06月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社グリンバンク
- 【請求人代理人】伊藤 浩二
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 真鍋 伸行
- 審判官 須田 亮一
- 分類
- T18 .261-WY (W35374042) / T18 .262-WY (W35374042) / T18 .263-WY (W35374042)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024- 16449拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年2月20日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年3月14日付け:拒絶理由通知
令和6年6月24日 :意見書の提出
令和6年10月4日付け:拒絶査定
令和7年1月10日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「グリンテック」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第37類、第40類及び第42類に属する別掲1のとおりの役務を指定役務とし、令和5年6月28日に登録出願された商願2023-071906に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同6年2月20日に登録出願された。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4316620号商標(以下「引用商標」という。)は、「グリーンテック」の文字を標準文字で表してなり、平成10年4月21日登録出願、第9類、第35類、第37類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同11年9月17日に設定登録され、その後、商標登録の取消し審判により、指定商品及び指定役務中第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機」について取り消すべき旨の審決が同23年12月15日にその確定審決の登録が、また、指定商品及び指定役務中第42類「医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究」について取り消すべき旨の審決が令和4年3月2日にその確定審決の登録が、さらに、指定商品及び指定役務中第9類「電池」について取り消すべき旨の審決が同6年10月4日にその確定審決の登録がされ、最終的に別掲2のとおりの商品及び役務となり、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、上記2のとおり、「グリンテック」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は一般的な辞書等に掲載のないものであって、特定の意味合いを認識させるものではない。
したがって、本願商標は、その構成文字に相応して、「グリンテック」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標は、上記3のとおり、「グリーンテック」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「グリーン」の文字は「緑色」の意味を、また、「テック」の文字は「テクノロジー」の意味を有する語(いずれも「デジタル大辞泉」株式会社小学館)として知られた語であるものの、これらを結合してなる「グリーンテック」の文字全体としては、辞書等に掲載のないものであって、特定の意味合いを認識させるものではない。
したがって、引用商標は、その構成文字に相応して、「グリーンテック」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否
本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、両者は片仮名6文字又は6文字及び長音符号からなるものであるところ、両者は長音符号以外の構成文字を同じくし、3文字目における長音符号の有無という差異を有するにすぎないから、外観上やや近似した印象を与えるものである。
次に、称呼においては、本願商標から生ずる「グリンテック」と引用商標から生ずる「グリーンテック」とを比較すると、両商標は7音ないし6音という比較的短い音構成であり、該長音の有無の差異が、両称呼に及ぼす影響が小さいとはいえず、また、一般的に長音の前の音は比較的強く発音されることからすれば、本願商標は、第2音の「リ」の音にアクセントを置いて称呼されるのに対し、引用商標は、平坦に発音されるというのが自然であるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、全体の語調、語感が異なり、称呼上、明瞭に聴別できるものというのが相当である。
また、観念においては、両商標はともに特定の観念を生じないから、比較することが出来ない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観においてやや近似した印象を与え、観念において比較することができないとしても、称呼において明瞭に聴別できるから、両者の外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願の指定役務と引用商標の指定商品又は指定役務を比較するまでもなく、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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