特許拒絶査定不服審判
2024-007337
生成装置、生成方法及び生成プログラム
- 審判番号
- 2024-007337
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-531337
- 請求日
- 2024年04月30日
- 審決日
- 2025年03月03日
- 公報発行日
- 2025年03月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】日本電信電話株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人酒井国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 山澤 宏
- 審判官 北元 健太
- 審判官 村松 貴士
- 分類
- P18 .121-WY (G06F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-531337「生成装置、生成方法及び生成プログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年12月30日国際公開、WO2021/260866、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、2020年(令和2年)6月24日を国際出願日とする出願であって、その手続の経緯は、概略、以下のとおりである。
令和5年 9月 6日付け:拒絶理由通知
令和5年11月13日 :意見書、手続補正書の提出
令和6年 1月25日付け:拒絶査定(原査定)
令和6年 4月30日 :審判請求書、手続補正書の提出
第2 原査定の概要
原査定(令和6年1月25日付け)の概要は次のとおりである。
本願の請求項1ないし7に係る発明は、以下の引用文献1に記載された発明に基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明できたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
引用文献等一覧
1.特開2013-73471号公報
第3 本願発明
本願の請求項1ないし7に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」-「本願発明7」という。)は、令和6年4月30日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし7に記載された事項により特定される以下のとおりの発明である。
「 【請求項1】
分岐条件と、前記分岐条件が満たされる場合又は前記分岐条件が満たされない場合の少なくともいずれかにおいて実行される対象装置の操作の内容を示す要素、及び前記分岐条件が満たされる場合又は前記分岐条件が満たされない場合の少なくともいずれかにおいてさらに判定対象となる分岐条件を示す要素とを含む木構造のデータから、上から順に要素を抽出する抽出部と、
前記抽出部によって抽出された要素のうち、前記分岐条件を含む要素に対しては、前記対象装置の状態を参照し、前記分岐条件が満たされているか否かを判定することにより、前記操作が実行されるか否かを判別する判別部と、
前記判別部によって実行されると判別された操作に関する情報をリストに追加する追加部と、
を有することを特徴とする生成装置。
【請求項2】
前記抽出部は、処理の内容と処理を実行する条件を要素に持つPad(Problem Analysis Diagram)図から要素を抽出し、
前記判別部は、前記抽出部によって抽出された要素の処理の内容を前記操作の内容とみなし、前記抽出部によって抽出された要素の処理を実行する条件を前記分岐条件とみなし、前記分岐条件を含む要素に対しては、前記対象装置の状態を参照し、前記分岐条件が満たされているか否かを判定することにより、前記操作が実行されるか否かを判別し、
前記追加部は、前記判別部によって満たされると判定された分岐条件、及び前記分岐条件の下位の要素の操作に関する情報、及び前記対象装置の状態にかかわらず実行される操作に関する情報を、マニュアルの目次に追加することを特徴とする請求項1に記載の生成装置。
【請求項3】
前記判別部は、前記抽出部によって抽出された要素のうち、
前記対象装置の状態に関する1つの分岐条件が満たされる場合、又は当該分岐条件が満たされない場合のいずれかの場合に実行される操作を含む第1の種別の要素と、
前記対象装置の状態に関する1つの分岐条件が満たされる場合、及び当該分岐条件が満たされない場合の両方の場合のそれぞれに実行される操作を含む第2の種別の要素と、
前記対象装置の状態に関する複数の分岐条件が満たされる場合のそれぞれに実行される操作とを含む第3の種別の要素と、
について、実行される操作を判別することを特徴とする請求項2に記載の生成装置。
【請求項4】
前記判別部は、前記対象装置に所定のプログラムがインストールされているか否かを参照し、前記対象装置に前記所定のプログラムがインストールされていない場合、前記所定のプログラムをインストールする操作が実行されると判別することを特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載の生成装置。
【請求項5】
前記判別部は、前記対象装置で稼働しているOS(Operating System)の種類を参照し、前記対象装置で稼働しているOSの種類ごとにあらかじめ決められた操作が実行されると判別することを特徴とする請求項1から4のいずれか1項に記載の生成装置。
【請求項6】
生成装置によって実行される生成方法であって、
分岐条件と、前記分岐条件が満たされる場合又は前記分岐条件が満たされない場合の少なくともいずれかにおいて実行される対象装置の操作の内容を示す要素、及び前記分岐条件が満たされる場合又は前記分岐条件が満たされない場合の少なくともいずれかにおいてさらに判定対象となる分岐条件を示す要素とを含む木構造のデータから、上から順に要素を抽出する抽出工程と、
前記抽出工程において抽出された要素のうち、前記分岐条件を含む要素に対しては、前記対象装置の状態を参照し、前記分岐条件が満たされているか否かを判定することにより、前記操作が実行されるか否かを判別する判別工程と、
前記判別工程において実行されると判別された操作に関する情報をリストに追加する追加工程と、
を含むことを特徴とする生成方法。
【請求項7】
コンピュータを、請求項1から5のいずれか1項に記載の生成装置として機能させるための生成プログラム。」
第4 引用文献、引用発明等
1 引用文献1、引用発明
(1)引用文献1
原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献1には、図面とともに次の事項が記載されている(下線は当審による。)。
「【0007】
本発明の課題は、情報処理装置の構成に対応した制限事項を含む説明書を作成することである。」
「【0018】
図2は、実施の形態に係るPCの構成図である。
PC201は、処理部211、表示部221、および記憶部231を備える。
【0019】
処理部211は、各種処理を行う。
処理部211は、構成情報収集部212および取扱説明書作成インターフェース部213を備える。
【0020】
構成情報収集部212は、PC201の構成要素(例えば、PC201の品名や型名、PC201が備えるハードウェアおよびPC201にインストールされているソフトウェア)を検出し、検出した構成要素の情報(例えば、PC201の品名や型名、ハードウェアやソフトウェアの種類、型名、名称、およびバージョン等)を構成情報テーブル232に格納する。また、構成情報収集部212は、PC201が備えるRead Only Memory(ROM)(不図示)に格納されている各構成要素の情報を取得して、該情報を構成情報テーブル232に格納してもよい。
【0021】
取扱説明書作成インターフェース部213は、取扱説明書の作成要求と構成情報テーブル232をサーバ301に送信し、サーバ301から取扱説明書を受信する。また、取扱説明書作成インターフェース部213は、受信した取扱説明書を記憶部231に格納し、表示部221に表示する。」
「【0031】
図4は、実施の形態に係るサーバの構成図である。
サーバ301は、処理部311および記憶部331を備える。
処理部311は、取扱説明書作成部312および案内情報追加部313を備える。
取扱説明書作成部312は、PC201から受信した構成情報テーブル232に対応した制限事項を含む取扱説明書を作成する。
【0032】
案内情報追加部313は、PC201から受信した構成情報テーブル232に対応した案内情報を含む取扱説明書を作成する。
記憶部331は、データを格納する装置である。記憶部331は、例えば、磁気ディスク装置や半導体記憶装置などである。
【0033】
記憶部331は、テンプレート332、説明書集合データ333、および制限事項データベース334を格納する。
テンプレート332は、取扱説明書作成部312または案内情報追加部313が作成する取扱説明書の元となる雛形データである。」
「【0041】
図6は、説明書集合データの例を示す図である。
説明書集合データ333は、取扱説明書の作成に用いられる複数の構成要素の説明書の集合である。
【0042】
図6の説明書集合データ333には、説明書集合データ333の一部として、各型名に対応する外観イラスト、各CPUに対応する説明文、実装メモリの容量に対応する記載、各光学ドライブに対応する説明文が表示されている。
例えば、説明書集合データ333には、CPUの説明書としてIntel Core i7とIntel Core i5の説明文が記述されている。
【0043】
図7は、制限事項データベースの例を示す図である。
制限事項データベース334は、項目として、型名、制限事項、挿入場所、および案内情報を有する。制限事項データベース334には、型名、制限事項、挿入場所、および案内情報の内容が関連付けられて記述されている。
【0044】
型名は、PC201の型名を示す。
制限事項は、ハードウェアまたはソフトウェアで発生する問題点や実行できない事項、若しくは特定のハードウェアまたはソフトウェアの組み合わせで発生する問題点や実行できない事項を示す。
挿入場所は、テンプレート332に対する挿入箇所(記述場所)を示す。
案内情報は、制限事項が解消した場合の内容を示す。」
「【0069】
図12は、実施の形態に係るサーバの取扱説明書構成処理のフローチャートである。
図12は、図9のステップS515に含まれる取扱説明書構成処理の詳細なフローチャートである。
【0070】
ステップS551において、取扱説明書作成部312は、記憶部331から構成情報テーブル232を読み出す。さらに、取扱説明書作成部312は、テンプレート332、説明書集合データ333、および制限事項データベース334を読み出す。
【0071】
ステップS552において、取扱説明書作成部312は、説明書集合データ333から構成情報テーブル232の各項目に対応する内容を検出し、選択する。
ステップS553において、取扱説明書作成部312は、テンプレート332の各項目を選択した内容で置き換える。
【0072】
ステップS554において、取扱説明書作成部312は、制限事項データベース334の中に構成情報テーブルの各項目および項目の組み合わせに該当する部分を検出し、選択する。
ステップS555において、取扱説明書作成部312は、選択した部分をテンプレート332へ挿入する。」
「
[図:0001420164000001.jpg]
」
「
[図:0001420164000002.jpg]
」
「
[図:0001420164000003.jpg]
」
「
[図:0001420164000004.jpg]
」
(2)引用発明
上記(1)から引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。
「処理部311および記憶部331を備えるサーバ301であって、
処理部311は、取扱説明書作成部312および案内情報追加部313を備え、
記憶部331は、テンプレート332、説明書集合データ333、および制限事項データベース334を格納し、
PC201の品名や型名、ハードウェアやソフトウェアの種類、型名、名称、およびバージョン等が構成情報テーブル232に格納されており、
説明書集合データ333は、取扱説明書の作成に用いられる複数の構成要素の説明書の集合であり、説明書集合データ333には、各型名に対応する外観イラスト、各CPUに対応する説明文、実装メモリの容量に対応する記載、各光学ドライブに対応する説明文が記述されており、
制限事項データベース334には、型名、制限事項、挿入場所、および案内情報の内容が関連付けられて記述されており、
取扱説明書作成部312は、記憶部331から構成情報テーブル232を読み出し、さらに、取扱説明書作成部312は、テンプレート332、説明書集合データ333、および制限事項データベース334を読み出し、
取扱説明書作成部312は、説明書集合データ333から構成情報テーブル232の各項目に対応する内容を検出し、選択し、
取扱説明書作成部312は、テンプレート332の各項目を選択した内容で置き換え、
取扱説明書作成部312は、制限事項データベース334の中に構成情報テーブルの各項目および項目の組み合わせに該当する部分を検出し、選択し、
取扱説明書作成部312は、選択した部分をテンプレート332へ挿入する、
サーバ301。」
第5 対比・判断
1 本願発明1について
(1)対比
本願発明1と引用発明とを対比すると、次のことがいえる。
ア 引用発明の「各型名に対応する外観イラスト、各CPUに対応する説明文、実装メモリの容量に対応する記載、各光学ドライブに対応する説明文」及び「型名、制限事項、挿入場所、および案内情報の内容」と、本願発明1の「対象装置の操作の内容を示す要素」とは、「対象装置に関する内容を示す要素」である点で共通する。よって、引用発明の「各型名に対応する外観イラスト、各CPUに対応する説明文、実装メモリの容量に対応する記載、各光学ドライブに対応する説明文が記述されて」いる「説明書集合データ333」、及び、「型名、制限事項、挿入場所、および案内情報の内容が関連付けられて記述されて」いる「制限事項データベース334」と、本願発明1の「分岐条件と、前記分岐条件が満たされる場合又は前記分岐条件が満たされない場合の少なくともいずれかにおいて実行される対象装置の操作の内容を示す要素、及び前記分岐条件が満たされる場合又は前記分岐条件が満たされない場合の少なくともいずれかにおいてさらに判定対象となる分岐条件を示す要素とを含む木構造のデータ」とは、「対象装置に関する内容を示す要素を含むデータ」である点で共通する。
また、引用発明で「説明書集合データ333から構成情報テーブル232の各項目に対応する内容を検出し、選択し、」「制限事項データベース334の中に構成情報テーブルの各項目および項目の組み合わせに該当する部分を検出し、選択」する処理を行う際には、「説明書集合データ333」及び「制限事項データベース334」の各要素を抽出し、「構成情報テーブル232」の内容との比較を行うことは自明である。したがって、引用発明の「説明書集合データ333から構成情報テーブル232の各項目に対応する内容を検出し、選択し、」「制限事項データベース334の中に構成情報テーブルの各項目および項目の組み合わせに該当する部分を検出し、選択」する「取扱説明書作成部312」と、本願発明1の「分岐条件と、前記分岐条件が満たされる場合又は前記分岐条件が満たされない場合の少なくともいずれかにおいて実行される対象装置の操作の内容を示す要素、及び前記分岐条件が満たされる場合又は前記分岐条件が満たされない場合の少なくともいずれかにおいてさらに判定対象となる分岐条件を示す要素とを含む木構造のデータから、上から順に要素を抽出する抽出部」とは、「対象装置に関する内容を示す要素を含むデータから、要素を抽出する抽出部」として機能している点で共通する。
イ 引用発明の「PC201の品名や型名、ハードウェアやソフトウェアの種類、型名、名称、およびバージョン等」である「構成情報テーブル232の各項目」は、本願発明1の「対象装置の状態」に相当する。よって、上記アを踏まえると、引用発明の「説明書集合データ333から構成情報テーブル232の各項目に対応する内容を検出し、選択し、」「制限事項データベース334の中に構成情報テーブルの各項目および項目の組み合わせに該当する部分を検出し、選択」する処理と、本願発明1の「前記対象装置の状態を参照し、前記分岐条件が満たされているか否かを判定することにより、前記操作が実行されるか否かを判別する」処理とは、「前記対象装置の状態を参照し、該当するか否かを判別する」処理である点で共通する。したがって、引用発明の「説明書集合データ333から構成情報テーブル232の各項目に対応する内容を検出し、選択し、」「制限事項データベース334の中に構成情報テーブルの各項目および項目の組み合わせに該当する部分を検出し、選択」する「取扱説明書作成部312」と、本願発明1の「前記抽出部によって抽出された要素のうち、前記分岐条件を含む要素に対しては、前記対象装置の状態を参照し、前記分岐条件が満たされているか否かを判定することにより、前記操作が実行されるか否かを判別する判別部」とは、「前記抽出部によって抽出された要素に対しては、前記対象装置の状態を参照し、該当するか否かを判別する判別部」として機能している点で共通する。
ウ 上記ア、イを踏まえると、引用発明の「説明書集合データ333から構成情報テーブル232の各項目に対応する内容を検出し、選択し」た際の「選択した内容」、及び、「制限事項データベース334の中に構成情報テーブルの各項目および項目の組み合わせに該当する部分を検出し、選択し」た際の「選択した部分」と、本願発明1の「前記判別部によって実行されると判別された操作に関する情報」とは、「前記判別部によって該当すると判別された内容に関する情報」である点で共通する。また、引用発明の「テンプレート332」は、本願発明1の「リスト」に相当する。したがって、引用発明の「テンプレート332の各項目を選択した内容で置き換え、」「選択した部分をテンプレート332へ挿入する」「取扱説明書作成部312」と、本願発明1の「前記判別部によって実行されると判別された操作に関する情報をリストに追加する追加部」とは、「前記判別部によって該当すると判別された内容に関する情報をリストに追加する追加部」として機能している点で共通する。
エ 引用発明の「サーバ301」は、後述する相違点を除き、本願発明1の「生成装置」に相当する。
したがって、本願発明1と引用発明との間には、次の一致点、相違点があるといえる。
(一致点)
「対象装置に関する内容を示す要素を含むデータから、要素を抽出する抽出部と、
前記抽出部によって抽出された要素に対しては、前記対象装置の状態を参照し、該当するか否かを判別する判別部と、
前記判別部によって該当すると判別された内容に関する情報をリストに追加する追加部と、
を有することを特徴とする生成装置。」
(相違点)
(相違点1)
本願発明1の「抽出部」は「分岐条件と、前記分岐条件が満たされる場合又は前記分岐条件が満たされない場合の少なくともいずれかにおいて実行される対象装置の操作の内容を示す要素、及び前記分岐条件が満たされる場合又は前記分岐条件が満たされない場合の少なくともいずれかにおいてさらに判定対象となる分岐条件を示す要素とを含む木構造のデータから、上から順に要素を抽出する」ものであるのに対し、引用発明の「取扱説明書作成部312」はそのように特定されるものではない点。
(相違点2)
本願発明1の「判別部」は「前記抽出部によって抽出された要素のうち、前記分岐条件を含む要素に対しては、前記対象装置の状態を参照し、前記分岐条件が満たされているか否かを判定することにより、前記操作が実行されるか否かを判別する」ものであるのに対し、引用発明の「取扱説明書作成部312」はそのように特定されるものではない点。
(相違点3)
本願発明1の「追加部」は「前記判別部によって実行されると判別された操作に関する情報をリストに追加」しているのに対し、引用発明の「取扱説明書作成部312」が「テンプレート332」に挿入するデータは、「型名に対応する外観イラスト、各CPUに対応する説明文、実装メモリの容量に対応する記載、各光学ドライブに対応する説明文」及び「型名、制限事項、挿入場所、および案内情報の内容」であって、操作に関する情報ではない点。
(2)相違点についての判断
まず、相互に関連する上記相違点1及び2についてまとめて検討する。
本願発明1の上記相違点1及び2に係る、「分岐条件と、前記分岐条件が満たされる場合又は前記分岐条件が満たされない場合の少なくともいずれかにおいて実行される対象装置の操作の内容を示す要素、及び前記分岐条件が満たされる場合又は前記分岐条件が満たされない場合の少なくともいずれかにおいてさらに判定対象となる分岐条件を示す要素とを含む木構造のデータから、上から順に要素を抽出」し、「抽出された要素のうち、前記分岐条件を含む要素に対しては、前記対象装置の状態を参照し、前記分岐条件が満たされているか否かを判定することにより、前記操作が実行されるか否かを判別する」構成は実質的なものである。
また、本願発明1の上記相違点1及び2に係る構成は、本願の出願日前における周知技術であるともいえないから、当業者にとって容易に想到し得たとすることはできない。
よって、本願発明1は、相違点3について判断するまでもなく、当業者であっても、引用発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
2 本願発明2-5について
本願発明2-5は、本願発明1を減縮した発明である。したがって、本願発明1と同一の構成を備えるものであるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
3 本願発明6について
本願発明6は、本願発明1に対応する方法の発明である。したがって、本願発明1の構成に対応する工程を備えるものであるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
4 本願発明7について
本願発明7は、本願発明1-5を引用するプログラムの発明である。したがって、本願発明1の構成に対応する構成を備えるものであるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
第6 原査定について
上記第5で説示したとおり、本願発明1ないし7は、引用文献1に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものではない。
したがって、原査定を維持することはできない。
第7 むすび
以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2024-007337