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商標拒絶査定不服審判

2021-017728

ユイト、ユイイト、ムスビイト、ケッシ、ケツシ

審判番号
2021-017728
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-117165外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年12月22日
審決日
2022年08月25日
公報発行日
2022年09月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W0525) / T18 .262-WY (W0525) / T18 .263-WY (W0525)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)称呼: 異なる(区別できる)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
読み方: 併記した読み(振り仮名など)に従う称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念結合商標濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-117165拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 9項目
理 由

1 手続の経緯

本願は、令和2年9月23日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和3年 3月 2日付け:拒絶理由通知
令和3年 4月12日 :意見書の提出
令和3年 4月13日 :手続補足書の提出
令和3年 9月16日付け:拒絶査定
令和3年12月22日 :審判請求書の提出
令和3年12月23日 :手続補足書の提出

2 本願商標

本願商標は、別掲のとおり、「結糸」の漢字と「YU-ITO」の欧文字とを上下二段に表してなり、第5類「衛生マスク」及び第25類「被服,タイツ及びタイツストッキング,靴下,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5413654号商標(以下、「引用商標」という。)は、「YUITO」の欧文字と「ユイト」の片仮名とを上下二段に表してなり、平成22年4月14日に登録出願、第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類、第36類及び第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同23年5月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲のとおり、「結糸」の漢字と「YU-ITO」の欧文字とを上下二段に表してなるところ、下段の欧文字は、上段の漢字の読みを表したものと理解されるものである。

そして、上記「結糸」及び「YU-ITO」の文字は、辞書類に載録された成語ではないものの、「結」の文字は、「(糸すじを)一つにたばねる。ゆわえる。ゆう。」等の意味を、「糸」の文字は、「きいと。きぬいと。いと。」等の意味(いずれも株式会社岩波書店「広辞苑第六版」から引用。)を有する、それぞれごく親しまれた漢字であり、2文字程度の漢字を組み合わせた単語については、その構成文字から意味を理解することも通常のことであるから、「結糸」の文字は、「結」と「糸」から生じる意味を組み合わせた、「結う糸」程の漠然とした意味合いを連想、想起させ得るものである。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ユイト」の称呼が生じ、「結う糸」程の観念を生じるものである。

(2)引用商標

引用商標は、前記3のとおり、「YUITO」の欧文字と「ユイト」の片仮名とを上下二段に表してなるところ、下段の片仮名は、上段の欧文字の読みを表したものと理解されるものである。

そして、上記「YUITO」及び「ユイト」の文字は、辞書類に載録された成語とは認められないものであるから、特定の観念は生じない。

そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ユイト」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。

(3)本願商標と引用商標との類否

本願商標と引用商標との類否について検討するに、両者は、外観においては、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、欧文字以外の文字部分においては漢字と片仮名の文字種が相違し、欧文字部分においては、本願商標は、3文字目にハイフンを有し「YU」と「ITO」の2つの単語を結合したものであるとの印象を与えるのに対し、引用商標は「YUITO」の1つの単語であるとの印象を与えるものであるから、これらの差違が与える影響は大きく、両商標は、外観上、明確に区別できるものである。

そして、称呼については、両商標から共通の称呼「ユイト」が生じるものの、観念については、本願商標は「結う糸」の観念を生じるのに対し、引用商標は特定の観念を生じないことから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼を共通にするとしても、外観において明確に区別でき、観念において相紛れるおそれはないから、両者の外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品及び指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号には該当しない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

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審決本文(J-PlatPat)

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2021-017728

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