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商標拒絶査定不服審判

2019-007522

シンクロショーツ、シンクロ

審判番号
2019-007522
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-026043外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年06月05日
審決日
2019年12月24日
公報発行日
2020年02月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W0525) / T18 .262-WY (W0525) / T18 .263-WY (W0525)
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
文字(標準文字の明示なし)
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念商品の普通名称指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-26043拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「シンクロショーツ」及び「Synchro shorts」の各文字を二段に横書きしてなり、第5類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成30年3月6日に登録出願されたものである。 その後、本願の指定商品については、原審における平成30年12月21日付け手続補正書により、第5類「生理用ショーツ」及び第25類「ショーツ,アンダーショーツ,パンツ,ショートパンツ」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。 登録第5798275号商標(以下「引用商標」という。) 商標の構成 「伸黒」及び「シンクロ」の各文字を二段書きしてなるもの 指定商品  第24類「織物(畳べり地を除く。),メリヤス生地,フェルト及び不織布,布製身の回り品,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,ふきん,カーテン,テーブル掛け」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,靴下,スカーフ,手袋,ネクタイ,ずきん,帽子,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),草履類」 登録出願日 平成27年3月18日 設定登録日 平成27年10月9日 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、上記1のとおり、「シンクロショーツ」及び「Synchro shorts」の各文字を二段に横書きしてなるところ、上段の「シンクロショーツ」の片仮名は、下段の「Synchro shorts」の欧文字の読みを表したものと容易に認識されるものである。 また、本願商標の構成中の「ショーツ」及び「shorts」の各文字は、本願の指定商品との関係において、商品の普通名称を表示したものにすぎないから、商品の出所識別標識としての機能を有しないものである。 そうすると、本願商標の構成中、「ショーツ」及び「shorts」の各文字は、これより出所識別標識としての称呼、観念が生じない一方、「シンクロ」及び「Synchro」の各文字は、「シンクロナイズ(同時化する)の略」(広辞苑第六版 株式会社岩波書店)の意味を有する広く知られた平易な語であって、出所識別標識としての機能を果たし得るというべきものであるから、本願商標は、これに接する取引者、需要者をして、その構成中の「シンクロ」及び「Synchro」の文字部分をもって把握されるものといえる。 そうすると、本願商標は、その構成中の「シンクロ」及び「Synchro」の各文字部分に相応して、「シンクロ」の称呼を生じるものであり、「同時化する」の意味合いを認識させるものである。 (2)引用商標について 引用商標は、上記2のとおり、「伸黒」及び「シンクロ」の各文字を二段書きしてなるところ、上段と下段は、横幅を揃え、同じ書体で外観上まとまりよく一体に表されているものである。 そして、引用商標を構成する「伸黒」の文字は、一般的な辞書に掲載がなく、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであり、上記構成からなる引用商標においては、下段の片仮名は、上段の漢字の読みを表したものと無理なく認識されるものであるから、引用商標は、その構成全体として、特定の意味合いを想起させない一種の造語と認識されるというのが相当である。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「シンクロ」の称呼を生じるものであり、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標及び引用商標は、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、外観において、本願商標は片仮名と欧文字の二段書きの構成からなるのに対し、引用商標は漢字と片仮名の二段書きの構成からなるから、両者は、外観上、明確に区別できるものである。 次に、称呼においては、本願商標と引用商標とは、「シンクロ」の称呼を同一にするものである。 さらに、観念においては、本願商標は「同時化する」の観念を生じるものであるのに対し、引用商標は特定の観念を生じないものであるから、本願商標と引用商標とは、観念上、相紛れるおそれはないものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、「シンクロ」の称呼を同一にするものの、外観及び観念において相紛れるおそれのないものであるから、両者の外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標と非類似の商標であるから、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-007522

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