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商標拒絶査定不服審判

2019-014334

エイチエル、エッチエル、エルエイチ、エルエッチ、マイライフソーブライトハイライトレコーズ、マイライフソーブライト、ハイライトレコーズ、ハイライト、ライト

審判番号
2019-014334
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-021688
請求日
2019年10月28日
審決日
2020年05月27日
公報発行日
2020年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ハイライト・レコーズ・インコーポレーテッド
  • 【請求人代理人】中田 和博
  • 【請求人代理人】青木 博通
審判長/審判官
  • 審判長 薩摩 純一
  • 審判官 小松 里美
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .26 -WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018- 21688拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年2月22日に登録出願,その後,本願の指定商品については,原審における令和元年7月16日付け手続補正書により,第9類「MP3プレーヤー,オーディオスピーカー,イヤホーン,ヘッドホン,携帯型メディアプレーヤー,携帯電話用のケース,ダンロード可能なスマートフォン用応用ソフトウェア,デジタルミュージックファイルを処理するためのコンピュータソフトウェア,アプリケーションソフトウェア,コンピュータプログラム(ダウンロード可能なソフトウェア),オンラインゲームプログラム,記録済みオプティカル及びマグネットオプティカル音楽ディスク,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,ダウンロード可能な電子音楽,音楽ビデオを記録したDVD,音楽及び音楽パフォーマンスを記録したCD,インターネットよりダウンロード可能なディジタル音楽,ダウンロード可能なディジタルビデオ,コンピュータソフトウェア以外の記録済みの電子媒体(音楽用のものを除く。),ダウンロード可能なクーポンの画像データ,ダウンロード可能な電子出版物,レコード,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,電気通信機械器具,電子応用機械器具,腕時計型携帯情報端末,スマートフォン,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4977426号商標(以下「引用商標」という。)は,「Hilite」の文字を標準文字で表してなり,2004年(平成16年)4月30日に域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,同年10月28日に登録出願,第9類「録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」及び第16類「設計図,教材(器具に当たるものを除く。),電子計算機及び電子計算機用プログラムの操作マニュアル,印刷物,マーキング用孔開型板,書画,写真,写真立て」並びに第7類,第12類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同18年8月11日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は,本願商標の構成中「HI-LITE」の文字部分を分離抽出し,これと引用商標とが類似する商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 4 当審の判断 本願商標は,別掲のとおり,中央に白抜きで「H」と「L」とを重ね合わせたモノグラムを内包する黒丸の図形(以下「図形部分」という。)と,その上下に「MY LIFE SO BRIGHT」及び「HI-LITE RECORDS」の各文字を中央の図形部分に沿うように近接して配してなるものである。 そして,本願商標の文字部分についてみると,「MY LIFE SO BRIGHT」及び「HI-LITE RECORDS」の各文字は図形部分を中心に上下に配されており,それぞれが同じ書体,同じ大きさでまとまりよく一体に表されている構成であって,文字部分全体を称呼したときは「マイライフソーブライトハイライトレコーズ」の称呼を生じるものの,その称呼は冗長であることから,上方と下方に配されたそれぞれの文字部分を捉えて「マイライフソーブライト」及び「ハイライトレコーズ」の各称呼を生じるとみるのが相当であって,殊更に下方の「HI-LITE RECORDS」の文字から「HI-LITE」の文字部分のみを捉えて「ハイライト」の称呼をもって取引に当たるとはいい難い。 さらに,本願商標の構成中「HI-LITE」の文字部分のみが取引者,需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。 したがって,本願商標の構成中「HI-LITE」の文字部分を分離抽出し,これを前提に,本願商標と引用商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-014334

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