商標拒絶査定不服審判
2025-004155
ユイ、ケツ、タイミームスビ、タイミー、ティミー、ムスビ
- 審判番号
- 2025-004155
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-024738
- 請求日
- 2025年03月17日
- 審決日
- 2025年08月12日
- 公報発行日
- 2025年09月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社TIMY
- 【請求人代理人】弁理士法人栄光事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 豊瀬 京太郎
- 審判官 清川 恵子
- 分類
- T18 .261-WY (W2930) / T18 .262-WY (W2930) / T18 .263-WY (W2930)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024- 24738拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年3月11日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 7月18日付け:拒絶理由通知書
令和6年 9月30日 :意見書の提出
令和6年12月11日付け:拒絶査定
令和7年 3月17日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第29類「鶏のからあげ,主に食肉・魚又は野菜からなる惣菜」及び第30類「おむすび,おむすび弁当,弁当,おむすび型の寿司,穀物又は穀物の加工品を主材とする惣菜,米を主材とする惣菜」を指定商品として登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第6626386号商標は、別掲2のとおりの構成からなり、第29類「乳製品,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆腐,納豆,加工卵,ふりかけ,なめ物」及び第30類「ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ」を指定商品として、令和4年10月12日に設定登録され、現に有効に存続するものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
ア 本願商標は、別掲1のとおり、筆書きで顕著に表された「結」の漢字を中央に配し、その下に水引きのような結び目のある紐の図形を中心に横線を描き(以下「図形部分」という場合がある。)、その紐の結び目の図形の左側に「TIMY」の文字、右側に「MUSUBI」の文字を表した構成からなる文字と図形の結合商標である。
イ 本願商標の構成は全体として、ご祝儀袋等の表面を表したものと看取されるといえるところ、まず、本願商標の構成中、中央に顕著に表された「結」は、「しめくくること。おわり。むすび。」の意味を有する(出典:広辞苑 第七版)漢字であり、ご祝儀袋でいうお祝いの名目を書く部分に表されているものである。
そして、「結」の漢字の下には、紐の結び目の図形を表していることから、「結」の漢字と図形部分は、「むすび(結び)」(むすぶこと。くくり。また、結び目。(前掲書))という観念で共通性を有し、観念的なつながりを有するものといえる。
ウ 次に、図形部分の右側の「MUSUBI」は、「むすび(結び)」をローマ字表記したものと容易に理解されるものであり、上記イの「むすび(結び)」の意味合いを想起させるものであるから、「結」と「MUSUBI」の文字も観念で共通性を有し、観念的なつながりを有するものといえる。
したがって、「結」の漢字と「MUSUBI」の文字が若干離れて記載されているとしても、「MUSUBI」の文字が「結」の漢字の読みを表したものと理解されるというのが相当である。
エ そして、図形部分の左側の「TIMY」は、一般の辞書に掲載がなく、何らかの意味合いを有するものとして知られている文字でもないから、一種の造語と認識されるものである。造語よりなる欧文字についてはローマ字又は英語に倣って称呼するのが一般的であるから、「TIMY」の文字よりは「ティミー」の称呼が生じるものである。
オ 以上よりすれば、本願商標のかかる構成、「結」の漢字、紐の結び目を含む図形部分及び「MUSUBI」の観念的なつながりを勘案すれば、本願商標は構成全体を一体不可分のものとして認識、把握され、取引されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、構成中の「結」の漢字が筆書きで顕著に表されているとしても、構成中の「結」の文字部分のみを分離、抽出し、引用商標と比較して商標の類否を判断することが許されるものということはできない。
カ したがって、本願商標は、「結」「TIMY」「MUSUBI」の構成文字に照応して、「ムスビ」、「ティミームスビ」、「ムスビティミームスビ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、上記2のとおり、「ゆい」「結」の文字を二段に表してなり、「ゆい」の文字は「結」の読みを特定したものと認められるから、「ユイ」の称呼が生じ、「結」の漢字から「しめくくること。おわり。むすび。」の意味(前掲書)を理解させるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標は、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりであるところ、両者は、全体構成において、図形の有無、文字構成の相違等の明確な差異を有するものであるから、外観上、判然と区別し得るものである。
次に、称呼については、本願商標より生じる「ムスビ」、「ティミームスビ」、「ムスビティミームスビ」の称呼と、引用商標より生じる「ユイ」の称呼とは、音数等明らかな差異を有するものであるから、称呼上、容易に聴別し得るものである。
さらに、観念については、本願商標からは特定の観念は生じないところ、引用商標からは上記(2)のとおり「しめくくること。おわり。むすび。」の観念を生じるから、観念上、相紛れるおそれはない。
したがって、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念において、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
その他、本願商標と引用商標が類似するというべき特段の事情も見いだせない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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