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商標拒絶査定不服審判

2021-014798

ラボット、ラボト、ロボット

審判番号
2021-014798
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-070382
請求日
2021年11月01日
審決日
2022年08月03日
公報発行日
2022年08月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】富士通株式会社
  • 【請求人代理人】奥山 尚一
  • 【請求人代理人】高橋 菜穂恵
審判長/審判官
  • 審判長 豊田 純一
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 渡邉 潤
分類
T18 .26 -WY (W09284145)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019- 70382拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおり、「LOVOT」の欧文字及び「ラボット」の片仮名を2段に書してなり、第9類、第14類、第16類、第18類、第25類、第28類、第30類、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年5月17日に登録出願されたものである。 本願は、令和2年4月14日付けで拒絶理由の通知がされ、同年5月27日に意見書が提出され、同日受付の手続補正書における補正は、要旨の変更により同年12月9日付けで補正の却下の決定がされ、本願の指定商品及び指定役務は、同3年1月8日受付の手続補正書により、第9類、第28類、第41類及び第45類に属する別掲2に記載のとおりの商品及び役務に補正された。 その後、本願は、令和3年3月31日付けで拒絶理由の通知がされ、同年4月14日に意見書が提出されたが、同年7月26日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年11月1日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、登録第6100645号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標に係る商標登録原簿の記載によれば、引用商標の商標権は、特定承継による本権の移転により請求人(出願人)(以下「請求人」という。)が取得し、その登録が令和4年1月27日にされていることから、引用商標の権利者は、請求人となったことが認められる。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-014798

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