商標拒絶査定不服審判
2018-000545
ロボットジュク、ロボット
- 審判番号
- 2018-000545
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-070956
- 請求日
- 2018年01月16日
- 審決日
- 2018年10月12日
- 公報発行日
- 2018年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社名教
- 【請求人代理人】岩内 三夫
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 正樹
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 木住野 勝也
- 分類
- T18 .13 -WY (W41) / T18 .272-WY (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016- 70956拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「ロボット塾」の文字を標準文字で表してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,検定試験の企画・運営又は実施及びこれらに関する情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催,検定試験受験者へのセミナーの開催及びこれらに関する情報の提供,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,教材用書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),教材用ビデオ・DVDの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として、平成28年6月30日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ロボット塾』の文字を標準文字で表示してなるところ、指定役務との関係において、当該文字が『ロボットに関する塾』ほどの意味合いを容易に看取させる語として、例えば、子どもたちにロボットの工作等を通して知識を教える教室などの記事において広く用いられている実情をうかがい知ることができる。そうすると、上記意味合いを看取させる『ロボット塾』の文字からなる本願商標をその指定役務中の『ロボットに関する知識の教授』に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その役務が『ロボットに関する塾で教えること』を表示したものと理解するにすぎないから、本願商標は、単に役務の質(内容)、提供の場所を普通に用いられる方法で書したものといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ロボット塾」の文字からなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体に表されているものである。
そして、本願商標は、辞書等に載録されていないことからすると、原審説示のような意味合いを直ちに認識させるとはいい難いものであり、その構成中の「ロボット」の文字が、「複雑精巧な装置によって人間のように動く自動人形。一般に、目的とする操作・作業を自動的に行うことのできる機械または装置。」等の意味を、「塾」の文字が、「勉学を教授する私設の学舎」(いずれも、岩波書店「広辞苑第7版」)の意味を有する語であるとしても、これよりは、具体的な役務の質を理解させるものとはいえない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「ロボット塾」の文字が、具体的な役務の質、提供の場所を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願の指定役務の取引者、需要者が該文字を役務の質、提供の場所を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって特定の語義を有することのない一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これをその指定役務に使用しても、具体的な役務の質、提供の場所を表示するものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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