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商標拒絶査定不服審判

2019-005848

ラボット、ロボット

審判番号
2019-005848
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-106153
請求日
2019年05月07日
審決日
2021年03月18日
公報発行日
2021年05月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】富士通株式会社
  • 【請求人代理人】奥山 尚一
審判長/審判官
  • 審判長 齋藤 貴博
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .26 -WY (W0942)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法10条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-106153拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「LOVOT」及び「ラボット」の各文字を上下二段に横書きしてなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成29年10月30日に登録出願された商願2017-143143に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同30年8月22日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第5064398号の1商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-005848

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