商標拒絶査定不服審判
2021-013862
エンジンゼロワンブンカセンリャクカイギ、エンジンゼロイチブンカセンリャクカイギ、エンジンゼロワン、エンジンゼロイチ、エンジン、ブンカセンリャクカイギ
- 審判番号
- 2021-013862
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-022771
- 請求日
- 2021年10月12日
- 審決日
- 2022年03月24日
- 公報発行日
- 2022年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】東郷 眞理子
- 【請求人代理人】蔵田 昌俊
- 【請求人代理人】小出 俊實
- 【請求人代理人】幡 茂良
- 【請求人代理人】橋本 良樹
- 審判長/審判官
- 審判長 岩崎 安子
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .261-WY (W091641) / T18 .262-WY (W091641) / T18 .263-WY (W091641)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2018-22771拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、平成30年2月26日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
平成30年10月25日付け:拒絶理由通知書
平成30年12月10日付け:意見書
令和3年7月6日付け:拒絶査定
令和3年10月12日付け:審判請求書
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電子出版物」、第16類「印刷物」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供」を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものである。
3 引用商標
本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4446062号商標(以下「引用商標」という。)は、「ENGINE」の文字を標準文字で表してなり、平成12年2月29日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年1月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
ア 本願商標は、別掲のとおり、上から、横書きした「ENJIN」の文字(以下「上段文字部分」という。)、飛び出し線のある円形図形(以下「図形部分」という。)、横書きした「文化戦略会議」の文字(以下「下段文字部分」という。)を三段に配してなる文字と図形との結合商標である。
イ 本願商標の構成中、上段文字部分、図形部分及び下段文字部分は、いずれも重なること無く間隔を空けて配置されていることから、視覚的に分離して観察されることに加え、観念的な関連性も見いだすことはできないから、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいい難いものである。
そして、本願商標の構成中、上段文字部分、図形部分及び下段文字部分が、それぞれ要部として自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得ないとみるべき事情はない。
ウ 本願商標の要部の一である「ENJIN」の文字部分は、辞書類に載録がなく、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、構成中の要部の一である「ENJIN」の文字部分に相応して、「エンジン」の称呼を生じるものであって、特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、「ENGINE」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は「エンジン、機関」(ベーシックジーニアス英和辞典 第2版 株式会社大修館書店)の意味を有する語として一般に親しまれているものであるから、これより、「エンジン」の称呼及び「エンジン」の観念が生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
ア 本願商標の要部の一である「ENJIN」の文字部分と引用商標を構成する「ENGINE」の文字とを比較すると、外観において、両者は、いずれも欧文字から構成されるものの、本願商標における「J」の文字と引用商標における「G」及び「E」の各文字に差異があり、それぞれの文字数(5文字と6文字)が比較的少ないことからすれば、両者は、視覚的な印象が明らかに相違し、見誤るおそれはない。そして、本願商標全体と引用商標が、外観において、判然と区別し得るものであること明らかである。
イ 称呼においては、いずれも「エンジン」の称呼を生じるものであるから、称呼上、両商標はその称呼を共通にするものである。
ウ 観念においては、本願商標の構成中の「ENJIN」の文字部分は特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は「エンジン」の観念を生じるものであるから、観念上、両者は相紛れるおそれはなく、本願商標全体と引用商標を比較しても、観念において、相紛れるおそれはない。
エ 以上よりすると、本願商標と引用商標は、「エンジン」の称呼を共通にするとしても、外観において、判然と区別し得るものであり、観念において相紛れるおそれはないものであるから、両商標の称呼、外観、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は相紛れるおそれのない非類似のものというべきである。
オ してみれば、本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標の指定商品が、引用商標の指定商品と同一又は類似であるとしても、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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