商標拒絶査定不服審判
2021-013298
スマートデータフユージョン、スマートデータヒュージョン
- 審判番号
- 2021-013298
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-027720
- 請求日
- 2021年10月01日
- 審決日
- 2022年05月10日
- 公報発行日
- 2022年06月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社
- 【請求人代理人】西澤 和純
- 【請求人代理人】眞島 竜一郎
- 審判長/審判官
- 審判長 森山 啓
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 荻野 瑞樹
- 分類
- T18 .13 -WY (W0942)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-27720拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「Smart Data Fusion」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年3月13日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年3月4日付けで拒絶理由の通知がされ、同年4月2日に意見書が提出されたが、同年8月25日付けで拒絶査定がされ、これに対して、同年10月1日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「Smart Data Fusion」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「Smart」の欧文字は、「電子制御装置[コンピュータ]が組み込まれた;ハイテクの:」等を表す語であり、「Data」の欧文字は、「コンピューターで処理する情報。」等を表す語であり、「Fusion」の欧文字は、「融合;統合」等を表す語であるから、本願商標全体として「ハイテクのデータの融合・統合」等の意味合いが認識される。そして、統計を用いる業界やマーケティングを行う業界等において、複数の異なるデータを融合・統合する手法が「データフュージョン」と称され、より良い予測や意思決定等を行うために活用されているところ、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、データを融合・統合するための商品等が取り扱われていることから、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品及び該役務が、「最先端の技術を用いた複数の異なるデータを融合・統合するための商品及び役務」等であると認識するにとどまる。そうすると、本願商標は、商品の品質及び用途、役務の質及び用途を、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中「Smart」の文字が「ハイテクの」等の意味を有する語であり、「Data Fusion」の文字が「複数の異なるデータを融合・統合する手法」の意味を有する「データフュージョン」を欧文字で表した語であるとしても、これらを結合させた本願商標は、これがその指定商品及び指定役務に使用された場合に、直ちに原審説示の「最先端の技術を用いた複数の異なるデータを融合・統合するための商品及び役務」の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、特定の商品の品質又は役務の質等を直接的、具体的に表示するものとは認められないものであって、むしろ、構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「Smart Data Fusion」の文字が、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、その商品の具体的な品質又は役務の具体的な質等を表示するものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足る事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質又は役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、商品の品質又は役務の質等を表すものではなく、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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