商標拒絶査定不服審判
2021-014471
プレミア
- 審判番号
- 2021-014471
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-073591
- 請求日
- 2021年10月26日
- 審決日
- 2022年02月10日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】プレミアグループ株式会社
- 【請求人代理人】藤江 和典
- 【請求人代理人】中安 桂子
- 審判長/審判官
- 審判長 齋藤 貴博
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 綾 郁奈子
- 分類
- T18 .261-WY (W3536373942) / T18 .262-WY (W3536373942) / T18 .263-WY (W3536373942)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-73591拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「プレミア」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、令和2年6月15日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年4月13日付けで拒絶理由の通知がされ、同年6月22日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同年8月30日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和3年10月26日に拒絶査定不服審判の請求がされたものであり、指定役務については、同日付け手続補正書により、最終的に、別掲のとおりに補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5427327号商標、登録第5458790号商標、登録第5473612号商標、登録第6056905号商標及び登録第6064231号商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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