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商標拒絶査定不服審判

2025-013385

ロッピークン、ロッピー

審判番号
2025-013385
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-113844
請求日
2025年08月25日
審決日
2026年01月27日
公報発行日
2026年02月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ロートピア
  • 【請求人代理人】弁理士法人太陽国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 浜岸 愛
  • 審判官 佐藤 緋呂子
分類
T18 .261-WY (W3536373940) / T18 .262-WY (W3536373940) / T18 .263-WY (W3536373940)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-113844拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年10月23日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和7年 4月 4日付け:拒絶理由通知書 令和7年 5月13日 :意見書、手続補正書の提出 令和7年 6月 5日付け:拒絶査定 令和7年 8月25日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ロッピーくん」の文字を標準文字で表してなり、第35類ないし第37類、第39類及び第40類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、上記1の原審及び当審における手続補正書により、最終的に、別掲1のとおりの役務に補正されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4630969号商標は、別掲2のとおりの構成からなり、平成13年3月27日に登録出願、第16類、第35類、第36類及び第39類ないし第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年12月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 本願商標は、「ロッピーくん」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同一の書体、同一の大きさ、等しい間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。 また、本願商標の構成全体から生じる「ロッピークン」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、本願商標の構成中の「くん」の文字は、「同輩や同輩以下の人の氏名の下に添える語。」(「広辞苑第7版」株式会社岩波書店)を意味する語であるところ、しばしば人以外のものに付して愛称的に用いられるものであるから、本願商標は、全体として、「ロッピーくん」という一つの愛称を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。 さらに、本願商標の構成中、「ロッピー」の文字部分のみが取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。 そうすると、本願商標に接する需要者は、殊更「ロッピー」の文字部分のみに着目するというより、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握するとみるのが相当である。 以上よりすれば、本願商標の構成中、「ロッピー」の文字部分を分離抽出し、この部分だけを引用商標と比較して、本願商標と引用商標の類否を判断することは許されないというべきである。 したがって、本願商標の指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務の類否を検討するまでもなく、本願商標から「ロッピー」の文字に相応した称呼及び観念を生じるとし、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-013385

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