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商標拒絶査定不服審判

2022-011054

プリミア、プリーミア、プルミエ、プレミア

審判番号
2022-011054
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-121245
請求日
2022年07月15日
審決日
2024年04月16日
公報発行日
2024年05月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】プレミアー・デンタル・プロダクツ・コンパニー
  • 【請求人代理人】弁理士法人アイリンク国際特許商標事務所
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 青野 紀子
分類
T18 .26 -WY (W0510)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法50条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第50条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2018-121245拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標と手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類、第5類及び第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年9月26日に登録出願されたものである。 本願は、令和元年10月7日付けで拒絶理由の通知がされ、同2年1月6日付けで意見書及び手続補正書が提出されたが、同4年3月30日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して、令和4年7月15日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、本願の指定商品については、原審における上記手続補正書により別掲2のとおりの商品に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、登録第4346691号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第4857203号商標(以下「引用商標2」という。)及び登録第5026217号商標(以下、「引用商標3」といい、引用商標1ないし引用商標3をまとめていうときは、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、かつ、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標1及び引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消しの審判の請求(取消2022-300659、取消2022-300661)がされた結果、その指定商品の一部について商標登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定審決の登録が、いずれも令和5年11月13日にされているものである。 その結果、本願の指定商品は、引用商標1及び引用商標3の指定商品と類似しない商品になったと認められる。 また、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消しの審判の請求(取消2022-300660)がされた結果、引用商標2の商標登録を取り消すべき旨の審決がなされ、その確定審決の登録が、令和5年11月13日にされているものである。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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