商標拒絶査定不服審判
2021-014320
ネクストナナヒャクジューロクプレミアムバナナメードインジャパン、ネクストナナイチロクプレミアムバナナメードインジャパン、ネクストシチヒャクジューロクプレミアムバナナメードインジャパン、ネクストシチイチロクプレミアムバナナメードインジャパン、ネクストナナヒャクジューロク、ネクストナナイチロク、ネクストシチヒャクジューロク、ネクストシチイチロク、ネクスト、プレミアムバナナメードインジャパン、プレミアムバナナ、プレミアム、パッションフォークオリティー、パッション
- 審判番号
- 2021-014320
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-126750
- 請求日
- 2021年09月09日
- 審決日
- 2022年05月17日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ネクストファーム株式会社
- 【請求人代理人】長友 慶徳
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 淳
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .272-WY (W31)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-126750拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年9月29日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年2月 2日付け:拒絶理由通知
令和3年8月 5日付け:拒絶査定
令和3年9月 9日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第31類「バナナ」を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品については、前記1の手続補正により、第31類「宮崎県川南町産のバナナ」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、その構成中に、「宮崎県川南町産」を理解させる「Made in Kawaminami-cho,Miyazaki Prefecture.」の文字を有しているから、これを本願商標の指定商品中「宮崎県川南町産のバナナ」以外の「バナナ」に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
本願の指定商品について、前記2のとおり補正された結果、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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