商標拒絶査定不服審判
2024-650094
ティルランオートピュアユアグルテンフリーギャランティー、ティルランオートピュア、ティルラン、オートピュア、ユアグルテンフリーギャランティー
- 審判番号
- 2024-650094
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1727636
- 請求日
- 2024年12月11日
- 審決日
- 2025年08月13日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Tirlan Limited
- 【請求人代理人】弁理士法人栄光事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 中島 光
- 分類
- T18 .91 -WY (W293031) / T18 .272-WY (W293031)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際商標登録第1727636号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、2023年(令和5年)2月23日にEuropian Unionにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、第29類ないし第31類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、同年3月29日に国際商標登録出願されたものである。
本願は、2024年(令和6年)2月5日付けで暫定拒絶の通報がされ、同年9月4日付けで拒絶査定がされた。
これに対し、令和6年12月11日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品については、当審における審判請求書と同日付けの手続補正書により、第29類ないし第31類に属する別掲2のとおりの商品に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願の指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品を包含している。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。また、本願商標は、その構成中に「Oat」及び「Gluten Free Guarantee」の文字を有してなるものであるから、これを、「オーツ麦を含む、グルテンフリーの商品」以外の商品に使用するときは、その商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)商標法第6条第1項について
本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)商標法第4条第1項第16号について
本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
その結果、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(3)まとめ
以上のとおり、原査定の拒絶の理由はすべて解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2024-650094