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商標拒絶査定不服審判

2025-004489

アポロン

審判番号
2025-004489
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-144010
請求日
2025年03月24日
審決日
2025年06月17日
公報発行日
2025年07月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】フマキラー株式会社
  • 【請求人代理人】柴田 昭夫
  • 【請求人代理人】矢澤 一幸
審判長/審判官
  • 審判長 高橋 幸志
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .13 -WY (W31) / T18 .272-WY (W31)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-144010拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年12月27日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 7月 3日付け:拒絶理由通知書 令和6年 8月 7日 :意見書の提出 令和6年12月19日付け:拒絶査定 令和7年 3月24日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「APOLLON」の文字を標準文字で表してなり、第31類「種子類(胡蝶蘭アポロン品種のものを除く。),木(ツツジ属のものを除く。),草,芝,ドライフラワー,苗(胡蝶蘭アポロン品種のものを除く。),苗木(ツツジ属のものを除く。),花(胡蝶蘭アポロン品種のものを除く。),牧草,盆栽」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「APOLLON」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、種苗法に基づき、Rhododendron L.(和名:ツツジ属)の品種名として登録されていた「アポロン」(品種登録第15743号)を欧文字で表記したものである。 そうすると、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者・需要者は、その商品が「ツツジ属のアポロン品種の商品」であることを認識するにとどまるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、「アポロン品種の商品」又は「アポロン品種に関する商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、「APOLLON」の文字を標準文字で表してなるところ、これは「ギリシア神話の神。」を意味する語である「アポロン」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)の欧文字表記といえるものである。 そして、原審説示のとおり、本願商標は「アポロン」の文字を欧文字で表記したといえるもので、「アポロン」の文字が、種苗法による品種登録を受けた品種の名称(以下「品種の名称」という。)であった事実は認められるものの、原審提示の情報にあるように、当該品種登録に係る育成者権は、2017年10月24日に消滅している。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う分野において、「APOLLON」の文字又は「アポロン」の文字が、上述の品種の名称を表示するものとして、一般的に使用されているというべき事実を発見することはできず、そのほか、本願商標に接する取引者、需要者が、それを商品の品質の表示であると理解するというべき事実を発見することもできなかった。 以上のことからすれば、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-004489

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