商標拒絶査定不服審判
2025-007853
アジタロー、ミタロー
- 審判番号
- 2025-007853
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-115805
- 請求日
- 2025年05月21日
- 審決日
- 2025年09月24日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】雪印種苗株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人アルガ特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 鯉沼 里果
- 分類
- T18 .13 -WY (W31) / T18 .272-WY (W31) / 標準データ:手続:不服 / 標準データ:80・13-WY (W31) / 標準データ:80・272 / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第10条第1項、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)
事件の表示
商願2024-115805拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年11月14日に登録出願された商願2023-126648に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同6年10月29日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年12月12日付け:拒絶理由通知書
令和7年 1月21日 :意見書の提出
令和7年 3月28日付け:拒絶査定
令和7年 5月21日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「味太郎」の文字を標準文字で表してなり、第31類「野菜(「茶の葉」及び「枝豆」を除く。),種まき用の種子,その他の種子類」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「味太郎」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、種苗法に基づき「Cucurbita L.(和名:カボチャ属)」の品種名として登録されていた名称(品種登録第10374号)と同一のものである。
そうすると、本願商標をその指定商品中の「味太郎品種の商品」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、それが「味太郎品種の商品」であることを認識するにとどまるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、「味太郎品種の商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「味太郎」の文字を標準文字で表してなるところ、原審説示のとおり、「味太郎」は、種苗法による品種登録を受けた品種の名称(以下「品種の名称」という。)であった事実が認められる。
しかしながら、原審提示の情報にあるように、当該品種登録に係る育成者権は、2005年7月12日に消滅している。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う分野において、「味太郎」の文字が、上述の品種の名称を表示するものとして、一般的に使用されているというべき事実を発見することはできず、そのほか、本願商標に接する取引者、需要者が、それを商品の品質の表示であると理解するというべき事実を発見することもできなかった。
以上のことからすれば、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2025-007853