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商標拒絶査定不服審判

2024-009768

カイコ

審判番号
2024-009768
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-040118
請求日
2024年06月12日
審決日
2025年02月27日
公報発行日
2025年03月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Morus株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人レクシード・テック
審判長/審判官
  • 審判長 高橋 幸志
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .13 -WY (W0105293132) / T18 .272-WY (W0105293132)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 40118拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「KAIKO」の文字を標準文字で表してなり、第1類、第5類、第29類、第31類及び第32類に属する願書記載の商品を指定商品として、令和5年4月13日に登録出願されたものである。 本願は、令和5年10月23日付けで拒絶理由の通知がされ、同年12月1日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同6年3月8日付けで拒絶査定がなされたものである。 これに対して令和6年6月12日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品については、原審における上記手続補正書及び当審における審判請求書と同日付け及び同7年1月30日付け手続補正書により、最終的に、別掲のとおりの商品に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 本願商標は、「チョウ目カイコガの幼虫」を認識させる「蚕」を欧文字表記で「KAIKO」(標準文字)と表してなるものである。 そうすると、本願商標をその指定商品中、例えば、第5類「サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品」、第29類「加工済み食用蟻の幼虫,食用昆虫類(生きているものを除く。)」、第31類「獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),家きん(生きているものに限る。),食用昆虫類(生きているものに限る。),動物(生きているものに限る。),蚕種,種繭」等に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、その商品が「蚕、加工済み食用蚕、蚕種、蚕の種繭、蚕を原材料に使用した商品」であること、すなわち、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するという判断が相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 3 当審の判断 本願の指定商品は、別掲のとおりの商品に補正された結果、原査定における拒絶の理由に係る指定商品は削除されたものと認められる。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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