商標拒絶査定不服審判
2021-013553
ノート
- 審判番号
- 2021-013553
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-157340
- 請求日
- 2021年10月06日
- 審決日
- 2022年02月01日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】note株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人白坂
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 松江
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .26 -WY (W09142425353842)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-157340拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和元年12月16日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年10月19日付け:拒絶理由通知
令和2年11月26日付け:意見書、手続補足書の提出
令和3年 7月 7日付け:拒絶査定
令和3年10月 6日付け:審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「note株式会社」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第14類、第16類、第24類、第25類、第35類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、前記1の手続補正により、第9類「電子出版物を含む文章閲覧に用いる携帯用電子情報端末,書籍・ジャーナル・新聞・雑誌などの電子出版物を表示する用のモニター,コンピュータハードウェア及びコンピュータソフトウェア,電子応用機械器具及びその部品,電子出版物表示用携帯端末,腕時計型携帯情報端末装置,スマートフォン,アプリケーションソフトウェア,コンピュータプログラム(ダウンロード可能なソフトウェア),コンピュータ周辺機器,データ処理装置及びコンピュータ,電子計算機のオペレーションに使用するコンピュータプログラム,電子計算機用プログラム,データ処理用のコンピュータハードウェア及びコンピュータソフトウェア,データ処理機器,データベース情報の処理用・送信用・保存用の装置,データベースの処理を行うためのコンピュータソフトウェア,データ処理用プログラム,音楽データ・動画データ・文字データ・静止画像データのダウンロード・管理・処理・再生用コンピュータプログラム」、第14類「宝飾品類,ピンバッジ,時計,指輪,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン」、第24類「タオル,ハンカチ,ブランケット,ミニタオル」、第25類「スウェットシャツ,Tシャツ,靴下,被服,コート,セーター類,ワイシャツ類,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,パンツ,帽子,フード付きのスウェットパーカー,スウェットパンツ,マフラー,カッパ,スカーフ,パーカー,スリッパ」、第35類「雑誌又は書籍の記事情報の提供」、第38類「ウェブログ上の電子掲示板通信,インターネット経由でのビデオ・映画・画像・映像・テキスト・写真・ゲーム・ユーザー作成コンテンツ・オーディオコンテンツ及び情報の送信,携帯用電子情報端末を用いたテキスト・画像・音声による通信,データ通信,その他の電気通信(放送を除く。)」及び第42類「アプリケーションサービスプロバイダーによるソフトウェアの提供,アプリケーションソフトウェアの貸与,インターネットにおけるコンピュータプログラムの提供,インターネットによる電子計算機用プログラムの提供,インターネット検索エンジンの提供,ウェブサイトのホスティング及びこれに関する情報の提供,ウェブサイトの設計・作成又は保守,ウェブサイトを介して行うコンピュータプログラムの提供,ウェブサイト経由から接続可能なダウンロードできないソフトウェアアプリケーションの一時使用の提供,ウェブベースのアプリケーションの一時的な使用の提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),コンテンツマネジメントシステムにおけるコンピュータプログラムの提供,コンピュータ・コンピュータソフトウェア又はコンピュータシステムの設計・開発及びコンサルティング,コンピューターデーターベース・コンピュータープログラムへのアクセスタイムの賃貸,コンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト),コンピュータシステムにおけるデータのバックアップ処理,コンピュータシステムの分析及びこれに関する情報の提供,コンピュータソフトウエアアプリケーションのホスティング(他人のためのもの),コンピュータネットワークへアクセスする者の認証,コンピュータハードウェアの設計及び開発,コンピュータ上でのコンピュータプログラムの動作・障害の回復に関する助言,サーバーの記録領域の貸与,スマートフォン用プログラムの提供,ソーシャルネットワーキングウェブサイトの設計・作成又は保守,デザインの考案(広告に関するものを除く。),デジタルコンテンツ管理用の電子計算機用プログラムの提供(他人のためのもの),マルチメディアコンテンツの配給のためのアプリケーションソフトウェアの開発,携帯情報端末アプリケーションプログラムの設計・作成又は保守,携帯情報端末用アプリケーションプログラムの提供,電子掲示板又はホームページのためのサーバーの記憶領域の貸与,電子携帯端末用プログラムの提供,電子計算機(電子計算機用プログラム・電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体を含む。)の貸与,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機システムの試験・検査及び研究,電子計算機端末による通信におけるサーバーの記憶領域の貸与,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守並びにこれらに関する助言・指導及び情報の提供,電子計算機用プログラムの貸与,電子計算機用プログラムの提供(インターネットを利用した電子計算機用プログラムの提供を含む。),電子計算機用プログラムの提供に関する助言・指導及び情報の提供」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要点)
本願商標は、登録第5603319号商標及び国際登録第1237068号商標(以下、これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務については、前記2のとおりとなり、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は全て削除された。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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