商標拒絶査定不服審判
2020-014465
グリーンノート、ノート
- 審判番号
- 2020-014465
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-022215
- 請求日
- 2020年10月15日
- 審決日
- 2021年03月16日
- 公報発行日
- 2021年05月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社グリーンノート
- 【請求人代理人】河田 哲哉
- 審判長/審判官
- 審判長 半田 正人
- 審判官 大森 友子
- 審判官 水落 洋
- 分類
- T18 .13 -WY (W03) / T18 .272-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2019- 22215拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「GREENNOTE」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成31年2月7日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における令和2年3月18日付け及び当審における同年12月3日付けの手続補正書により、最終的に、第3類「おしろい,化粧水,化粧用クリーム,紅,口紅,浴用化粧品,頭髪用化粧品,髪油,染毛剤,ヘアークリーム,ヘアートリートメント,ヘアーリンス,アイシャドウ,バスオイル,バスソルト,毛髪用着色剤,日焼け止め用化粧品,皮膚の手入れ用化粧品,制汗用化粧品,身体用防臭剤,ファウンデーションクリーム,せっけん類,シャンプー,化粧用油,香料,薫料」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、「GREENNOTE」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「GREEN」の文字は「緑の」の意味を、「NOTE」の文字は「香り、(香水の)基本成分」の意味を有するものであり、本願指定商品に関連する分野において、「GREENNOTE(グリーンノート)」の語が、「青葉の香り」の意味合いを表すものとして広く使用されている事実が見受けられることからすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者、取引者は、「グリーンノートの香りを有する商品」であることを理解するにとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表したものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、「GREENNOTE」の欧文字を一連に書してなるところ、当該文字は、特定の意味合いを有するものではないから、本願商標の指定商品に使用しても、当該商品の品質等を直接、かつ、具体的に表示するものと理解、認識させるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を扱う業界において、「GREENNOTE」の文字が、商品の品質を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されているという実情も見いだすことができず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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