審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2020-014465

グリーンノート、ノート

審判番号
2020-014465
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-022215
請求日
2020年10月15日
審決日
2021年03月16日
公報発行日
2021年05月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社グリーンノート
  • 【請求人代理人】河田 哲哉
審判長/審判官
  • 審判長 半田 正人
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 水落 洋
分類
T18 .13 -WY (W03) / T18 .272-WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2019- 22215拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「GREENNOTE」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成31年2月7日に登録出願されたものである。 その後、指定商品については、原審における令和2年3月18日付け及び当審における同年12月3日付けの手続補正書により、最終的に、第3類「おしろい,化粧水,化粧用クリーム,紅,口紅,浴用化粧品,頭髪用化粧品,髪油,染毛剤,ヘアークリーム,ヘアートリートメント,ヘアーリンス,アイシャドウ,バスオイル,バスソルト,毛髪用着色剤,日焼け止め用化粧品,皮膚の手入れ用化粧品,制汗用化粧品,身体用防臭剤,ファウンデーションクリーム,せっけん類,シャンプー,化粧用油,香料,薫料」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標は、「GREENNOTE」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「GREEN」の文字は「緑の」の意味を、「NOTE」の文字は「香り、(香水の)基本成分」の意味を有するものであり、本願指定商品に関連する分野において、「GREENNOTE(グリーンノート)」の語が、「青葉の香り」の意味合いを表すものとして広く使用されている事実が見受けられることからすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者、取引者は、「グリーンノートの香りを有する商品」であることを理解するにとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表したものと認められる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。 3 当審の判断 本願商標は、「GREENNOTE」の欧文字を一連に書してなるところ、当該文字は、特定の意味合いを有するものではないから、本願商標の指定商品に使用しても、当該商品の品質等を直接、かつ、具体的に表示するものと理解、認識させるとはいい難いものである。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を扱う業界において、「GREENNOTE」の文字が、商品の品質を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されているという実情も見いだすことができず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2020-014465

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ根拠条文の審決2,985件(3条1項3号、4条1項16号)
  • 2025-015471拒絶査定不服審判 / 2026-06-11 / 原査定取消(特許/登録すべき)ドロスクラブ、ドロ
    共通の条文: 3条1項3号、4条1項16号
  • 2025-017463拒絶査定不服審判 / 2026-06-11 / 原査定取消(特許/登録すべき)ワンデーパーマ、イチデーパーマ、ワンデー、イチデー
    共通の条文: 3条1項3号、4条1項16号
  • 2026-000501拒絶査定不服審判 / 2026-06-03 / 請求不成立ニオイヨゴレ
    共通の条文: 3条1項3号、4条1項16号
  • 2025-016817拒絶査定不服審判 / 2026-04-21 / 請求不成立カモミールアロマ
    共通の条文: 3条1項3号、4条1項16号
  • 2025-013414拒絶査定不服審判 / 2026-03-30 / 原査定取消(特許/登録すべき)レチノユウブイハンドクリーム、レチノユウブイ、レチノ
    共通の条文: 3条1項3号、4条1項16号
同じ論点・分野の審決(審決分類)363件(13・W03、272・W03)
  • 2025-015471拒絶査定不服審判 / 2026-06-11 / 原査定取消(特許/登録すべき)ドロスクラブ、ドロ
    共通の審決分類: 13・W03、272・W03
  • 2025-017463拒絶査定不服審判 / 2026-06-11 / 原査定取消(特許/登録すべき)ワンデーパーマ、イチデーパーマ、ワンデー、イチデー
    共通の審決分類: 13・W03、272・W03
  • 2026-000501拒絶査定不服審判 / 2026-06-03 / 請求不成立ニオイヨゴレ
    共通の審決分類: 13・W03、272・W03
  • 2025-016817拒絶査定不服審判 / 2026-04-21 / 請求不成立カモミールアロマ
    共通の審決分類: 13・W03、272・W03
  • 2025-013414拒絶査定不服審判 / 2026-03-30 / 原査定取消(特許/登録すべき)レチノユウブイハンドクリーム、レチノユウブイ、レチノ
    共通の審決分類: 13・W03、272・W03
同じ・似た商標の審決27件(グリーンノート、ノート)
  • 2023-000640拒絶査定不服審判 / 2024-06-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)ブルーノートストーブ、ブルーノート、ノート
    同じ商標: ノート
  • 2022-001824拒絶査定不服審判 / 2022-11-15 / 請求不成立ザファミリーノート、ファミリーノート、ファミリー、ノート、ネクストウイークエンド…
    同じ商標: ノート
  • 2021-016290拒絶査定不服審判 / 2022-09-01 / 請求不成立ハートノート、ハート、ノート
    同じ商標: ノート
  • 2021-013553拒絶査定不服審判 / 2022-02-01 / 原査定取消(特許/登録すべき)ノート
    同じ商標: ノート
  • 2020-012929拒絶査定不服審判 / 2021-05-10 / 原査定取消(特許/登録すべき)ブーストノート、ブースト、ノート
    同じ商標: ノート

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存