商標拒絶査定不服審判
2023-000640
ブルーノートストーブ、ブルーノート、ノート
- 審判番号
- 2023-000640
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-163255
- 請求日
- 2023年01月13日
- 審決日
- 2024年06月24日
- 公報発行日
- 2024年07月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社エバニュー
- 【請求人代理人】高木 康志
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 鯉沼 里果
- 分類
- T18 .265-WY (W11)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-163255拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年12月29日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和 4年 3月14日付け:拒絶理由通知書
令和 4年 5月 9日 :意見書及び手続補正書の提出
令和 4年10月 3日付け:拒絶査定
令和 5年 1月13日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「BLUENOTEstove」の文字を表してなり、第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品は、原審における前記1の手続補正書により第11類「アウトドア用のアルコールストーブ」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5190076号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成19年4月1日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同20年12月19日に設定登録され、その後、商標登録の取消審判により、指定役務の一部について取り消すべき旨の審決がされ、同24年6月11日にその確定審決の登録がされた結果、その指定役務は別掲2のとおりの役務となり、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願指定商品と引用商標の指定役務との類否について
原査定は、本願商標と引用商標は類似する商標であり、かつ、本願商標に係る補正後の指定商品「アウトドア用のアルコールストーブ」(以下「本願指定商品」という。)と、引用商標に係る指定役務中の「台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下「台所用品等の小売等役務」という。)の取り扱いに係る商品中の「加熱器」とは用途が共通することに加え、本願指定商品の販売と台所用品の小売等役務の提供が同一業者によって行われ、かつその提供場所、及び取引者、需要者を共通にすることが少なくないことから、本願指定商品と台所用品等の小売等役務が類似するものである旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
ア 本願指定商品と、引用商標の指定役務中、台所用品等の小売等役務の類否について
そこで、まず、本願指定商品と台所用品等の小売等役務の類否について検討する。
(ア)本願指定商品について
本願指定商品は、請求人の主張及び職権調査によると、アルコールを燃料とした小型のストーブ(コンロ)であって、キャンプ、登山等の際に、主に野外で使用される携帯用の炊事用具の一であるところ、当該商品は一般的に、アウトドア用品製造業者により製造され、アウトドア用品専門店、又は、デパート・百貨店・ホームセンター等のアウトドア用品売り場で販売されているものである。
また、その主な需要者はキャンプや登山などに出かけるアウトドア愛好家である。
(イ)加熱器について
原査定において用途が共通すると認定、判断された「加熱器」は台所用品等の小売等役務の取り扱いに係る商品であることから、「家庭用加熱器(電気式のものを除く。)」(以下「家庭用加熱器」という。)であると認められるところ、家庭用加熱器は、台所で炊事に用いる器具であって、主に、ガス機器製造業者により製造され、ガス機器販売会社、又は、デパート・百貨店・ホームセンター等の調理器具売り場で販売されているものである。
また、その需要者は主に一般消費者である。
(ウ)本願指定商品と家庭用加熱器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(以下「家庭用加熱器の小売等役務」という。)との類否について
本願指定商品と家庭用加熱器は、いずれも炊事に用いられる点において、用途が一致する場合があるとしても、使用される場所が屋外と台所と大きく異なる。
また、本願指定商品の製造、販売と家庭用加熱器の小売等役務の提供は、同一事業者によって行われていることが一般的であるとはいえないものであり、主な需要者の範囲も一致するとはいえない。
してみれば、本願指定商品と家庭用加熱器の小売等役務とは非類似の商品及び役務というべきものである。
(エ)本願指定商品と家庭用加熱器を除く台所用品等の小売等役務との類否について
家庭用加熱器を除く台所用品等は、「ガス湯沸かし器、食器類、なべ類、清掃用具及び洗濯用具」等であるところ、本願指定商品とこれらの商品(家庭用加熱器を除く台所用品等)とはその用途が一致するものとはいえないことに加え、本願指定商品と家庭用加熱器を除く台所用品の小売等役務とは、商品の製造・販売と役務の提供が同一事業者によって行われていることが一般的とはいえないものであり、需要者の範囲も一致するものとはいえない。
したがって、本願指定商品と家庭用加熱器を除く台所用品等の小売等役務も非類似の商品及び役務といえる。
イ 本願指定商品と台所用品の小売等役務を除く引用商標の指定役務との類否について
本願指定商品と、引用商標の指定役務中、台所用品等の小売等役務以外の役務の類否を検討するに、本願指定商品と、引用商標の指定役務中、台所用品等の小売等役務以外の役務とは、明らかに類似しない商品及び役務である
ウ 小括
したがって、本願指定商品と引用商標の指定役務は、類似しない。
(2)まとめ
以上のとおり、本願指定商品は、引用商標の指定役務と類似しないから、本願商標と引用商標の類否を検討するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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