商標拒絶査定不服審判
2022-001824
ザファミリーノート、ファミリーノート、ファミリー、ノート、ネクストウイークエンドバイモエムラカミ、ネクストウイークエンド、ネクスト、ウイークエンド、バイモエムラカミ、モエムラカミ、ムラカミモエ
- 審判番号
- 2022-001824
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-123687
- 請求日
- 2022年02月07日
- 審決日
- 2022年11月15日
- 公報発行日
- 2023年01月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社ガルテン
- 【請求人代理人】小林 克行
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .261-Z (W16) / T18 .262-Z (W16) / T18 .263-Z (W16)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-123687拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第16類及び第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年10月6日に登録出願されたものである。
原審では、令和3年6月14日付けで拒絶理由の通知、同年7月21日受付で意見書及び手続補正書の提出、同年11月4日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同4年2月7日に本件拒絶査定不服審判が請求され、同年4月1日受付で手続補正書が提出されている。
本願商標の指定商品は、当審における上記の手続補正書により、第16類「家族のノート」と補正された。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6275227号商標(以下「引用商標」という。)は、「ファミリーノート」の片仮名を標準文字で表し、令和2年5月21日登録出願、第16類、第36類及び第41類に属する、別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年7月30日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標の類似について
ア 本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、上段には、「The」の欧文字を筆記体状の書体(細字で、小さい。)で、「FAMILy」及び「NOTE」の欧文字をセリフ体の書体(太字で、大きい。)で、3段に横書きし、下段には間隔を空けて、曲線を組み合わせた枠状図形内に、「NEXT」、「WEEKEND」及び「by Moe Murakami」の欧文字を3段に横書きしてなるところ、上下段の構成部分は、一定の間隔を空けて配置され、構成文字及び構成態様の差異も顕著であって、特段の称呼及び観念における関連性もないから、それぞれが視覚上分離、独立した印象を与えるものである。
そして、本願商標の上段の構成文字中「FAMILy NOTE」の欧文字部分は、太字で、他の文字部分より大きく、最も目立つ態様で表示されており、対して、「The」の欧文字は、小さく付記的に表示されていることに加えて、英語の定冠詞は出所識別標識としての特段の印象や記憶に残るものではないから、本願商標の構成態様においては、「FAMILy NOTE」の欧文字部分が、印象、記憶に強く残るものであって、自他商品の出所識別標識として、強く支配的な印象を与える要部と認められる。
また、本願商標の要部を構成する「FAMILy」の欧文字は「家族。家庭。」の意味を、「NOTE」の欧文字は「メモ。記録。」の意味を有する、我が国でも親しまれた英語(参照:「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店、「広辞苑 第7版」岩波書店)であるが、各文字を結合して成語となるものではないものの、各文字の語義を結合した「家族のメモ。家族の記録。」程度の漠然とした意味合いを連想、想起できる。
そうすると、本願商標は、その要部の構成文字「FAMILy NOTE」に相応して、「ファミリーノート」の称呼が生じ、「家族のメモ。家族の記録。」程度の観念が生じる。
イ 引用商標について
引用商標は、「ファミリーノート」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成中「ファミリー」の文字は「家族。家庭。」の意味を、「ノート」の文字は「メモ。記録。」の意味を有する、我が国で親しまれた外来語(前掲書参照)であるが、各文字を結合して成語となるものではないものの、各文字の語義を結合した「家族のメモ。家族の記録。」程度の漠然とした意味合いを連想、想起できる。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ファミリーノート」の称呼を生じ、「家族のメモ。家族の記録。」程度の観念が生じる。
ウ 本願商標と引用商標の比較
本願商標の要部と引用商標を比較すると、外観においては、文字種は相違するものの、同一の語(「FAMILy NOTE」と「ファミリーノート」)を表してなる点で共通するから、構成文字から記憶される印象としては似通ったものとなる。また、称呼及び観念においては、共通する称呼「ファミリーノート」及び観念「家族のメモ。家族の記録。」が生じる。
そうすると、本願商標の要部と引用商標は、外観から記憶される印象において似通ったものとなり、称呼及び観念を共通にするから、同一又は類似の商品について使用するときは、その商品の出所について誤認混同が生じるおそれがあり、互いに類似する商標と認められる。
エ 請求人の主張について
請求人は、本願商標の「FAMILy NOTE」の文字部分から「家族のノートブック」の観念が生じるが、その指定商品が「家族のノート」であるため、出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものではないこと、本願商標は「The」、「FAMILy」及び「NOTE」の文字が一体となって要部を構成すること、本願商標は下部の枠内の文字部分も要部といえることを指摘して、本願商標は引用商標とは類似しない旨を主張する。
しかしながら、本願商標は、上記アのとおり、その構成態様を踏まえると、「FAMILy NOTE」の文字部分が、自他商品の出所識別標識として、強く支配的な印象を与える要部といえる。
そして、本願商標の指定商品「家族のノート」は、「ノートブック」の一種であるとしても、請求人提出の証拠及び当審による職権調査によっては、当該商品と関連して「FAMILy NOTE」の欧文字又はそれに類する文字が、商品の普通名称や品質表示などとして、取引上普通に採択、使用されている実情は見いだせない。
そうすると、本願商標の要部「FAMILy NOTE」と引用商標(ファミリーノート)は、上記ウのとおり、外観から記憶される印象において似通ったものとなり、称呼及び観念を共通にし、その商品の出所について誤認混同が生じるおそれがあるから、その他の構成要素の有無に関わらず、本願商標と引用商標は類似する。
(2)本願商標と引用商標の指定商品の同一又は類似について
ア 本願商標の指定商品、第16類「家族のノート」は、文房具である「ノートブック」の一種であって、事務用品製造業者が製造し、書籍・文房具小売業者などを通じて販売されるものである。
イ 引用商標の指定商品中、第16類「文房具類」は、「ものを書くのに必要な道具。紙・ノート・鉛筆・定規など。」であって、「ノートブック」を含むものであるところ、事務用品製造業者が製造し、書籍・文房具小売業者などを通じて販売されるものである。
ウ そうすると、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品(文房具類)に含まれるものであって、その製造者及び販売者も共通するから、それぞれ同一又は類似する商品と認められる。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、その指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2022-001824