商標拒絶査定不服審判
2021-013048
ブライズ、ブライス
- 審判番号
- 2021-013048
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-083131
- 請求日
- 2021年09月28日
- 審決日
- 2022年10月13日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社 バリュークリエーションサービス
- 【請求人代理人】新保 斉
- 審判長/審判官
- 審判長 岩崎 安子
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 茂木 祐輔
- 分類
- T18 .261-Z (W03) / T18 .262-Z (W03) / T18 .263-Z (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-83131拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は,成り立たない。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は,「BLITHE」の文字を標準文字で表してなり,第3類「化粧品」を指定商品として,令和2年7月6日に登録出願されたものである。
本願は,令和2年12月9日付けで拒絶理由の通知がされ,同3年4月2日付けで意見書が提出されたが,同年6月22日付けで拒絶査定がなされ,これに対して同年9月28日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4711803号商標(以下「引用商標」という。)は,「BLYTHE」の文字を標準文字で表してなり,2001年(平成13年)6月18日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,同年11月29日に登録出願,第3類「化粧品,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として平成15年9月19日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。
3 当審における審尋
当審において,令和4年5月11日付け審尋により,請求人に対し,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨の暫定的見解を示し,期間を指定して,これに対する回答を求めた。
4 審尋に対する請求人の回答
請求人は,上記3の審尋に対し,何ら回答をしていない。
5 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本願商標について
本願商標は,「BLITHE」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は,「快活な,陽気な」等の意味を有すると共に,「女子の名」を意味する英語である(「ランダムハウス英和大辞典第二版」株式会社小学館発行。(以下「ランダムハウス」という。))。また,当該英語の発音は,「ブライズ」及び「ブライス」である(ランダムハウス)。
そうすると,本願商標からは,「ブライズ」又は「ブライス」の称呼が生じ,「快活な,陽気な」の観念及び「女子の名」の観念が生じる。
イ 引用商標について
引用商標は,「BLYTHE」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は,「女子の名」を意味する英語であり,その発音は,「ブライズ」及び「ブライス」である(ランダムハウス)。
そうすると,引用商標からは,「ブライズ」又は「ブライス」の称呼が生じ,「女子の名」の観念が生じる。
ウ 本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標の類否について検討するに,本願商標と引用商標の外観は,上記ア及びイのとおり,いずれも標準文字で表され,6文字のアルファベットからなる英単語である。そして,6文字中,「BL」及び「THE」の5文字を共通にし,相違するのは3文字目の「I」と「Y」のみにすぎない。そして,相違する文字にしても,一見して別異であるとの印象を与えるほど構成上顕著な差異があるものではない上に,視覚上埋没しやすい中間部分に位置することから,両商標は,全体として,見誤るおそれがある構成よりなるものというべきである。
してみれば,両商標は,外観において類似するとみるのが相当である。
次に,称呼についてみるに,本願商標と引用商標は,「ブライズ」又は「ブライス」の称呼を共通にするものである。
さらに,観念についてみるに,本願商標と引用商標は,「女子の名」の観念を共通にするものである。
そうすると,本願商標と引用商標は,外観において類似し,称呼及び観念を共通にするものであるから,これらの外観,称呼及び観念によって,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,両商標は,全体として商品の出所について誤認混同を生じるおそれがある類似の商標と判断するのが相当である。
エ 本願商標の指定商品と引用商標の指定商品について
本願商標の指定商品である第3類「化粧品」は,引用商標の指定商品中の第3類「化粧品」と同一の商品である。
オ 小括
以上のとおり,本願商標は,引用商標と類似の商標であって,引用商標の指定商品と同一の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当し,登録することができない。
よって,結論のとおり審決する。
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