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商標拒絶査定不服審判

2021-006883

ブライトテイ、ブライト

審判番号
2021-006883
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-016052
請求日
2021年05月28日
審決日
2021年12月14日
公報発行日
2022年02月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社フラットビー
  • 【請求人代理人】安形 雄三
  • 【請求人代理人】翠簾野 哲
審判長/審判官
  • 審判長 半田 正人
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 鈴木 雅也
分類
T18 .26 -WY (W21)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-16052拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は,令和2年2月14日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年8月13日付け:拒絶理由通知書 令和2年9月18日 :意見書,手続補正書の提出 令和3年3月26日付け:拒絶査定 令和3年5月28日 :審判請求書,手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第3類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり,その後,指定商品については上記1の手続補正により,最終的に第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),歯ブラシ」とされたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は,「本願商標は,登録第1490102号商標及び登録第4716136号商標(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品は,前記2のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められる。 その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しないものになった。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2021-006883

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