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商標拒絶査定不服審判

2021-012202

カラッポペン、カラッポ

審判番号
2021-012202
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-169923
請求日
2021年09月13日
審決日
2022年06月17日
公報発行日
2022年07月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社呉竹
  • 【請求人代理人】特許業務法人藤本パートナーズ
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .13 -WY (W16) / T18 .272-WY (W16)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-169923拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「からっぽペン」の文字を横書きしてなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和元年12月17日に登録出願されたものである。 原審では、令和2年10月14日付けで拒絶理由の通知、同3年3月1日付けで意見書の提出、同年6月9日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年9月13日付けで本件拒絶査定不服審判が請求され、同年11月1日付けで手続補正書が提出されている。 本願商標の指定商品は、当審における上記の手続補正書により、第16類「インクの入っていないペン」と補正された。 2 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標は、「からっぽペン」の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、その構成中の「からっぽ」の文字は、「中に物がないこと。空虚なこと」の意味を、「ペン」の文字は、「文房具の一つ」等の意味を、それぞれ有する語である。 そして、文房具類を取り扱う業界において、「空(の)ペン」などと称されるオリジナルのカラーインクを自由に注入することのできる、インクの入っていないペンが、実際に販売されている実情がある。 そうすると、本願商標を、その指定商品中、「筆記用具,筆記具の部品及び付属品,筆記具用インク,筆記具用インクカートリッジ,ペン,マーキングペン,筆ペン,文房具類」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「インクの入っていないペン」、「インクの入っていないペンに関連する商品」であることを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、「インクの入っていないペン」、「インクの入っていないペンに関連する商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 3 当審の判断 本願商標は、「からっぽペン」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、字間なく横一列にまとまりよく表されているから、一連一体の語を表してなると認識、理解できる。 そして、本願商標の構成中「からっぽ」の文字は「中に物がないこと。空虚なこと。」の意味を、「ペン」の文字は「文房具の一つ。」の意味を有する語(「広辞苑 第7版」岩波書店)であるとしても、両語を結合して特定の意味を有する成語となるものではなく、各語の語義を結合した意味合いも漠然としており、商品の具体的な品質を直ちに表示するものではない。 また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「からっぽペン」又はそれに類する文字が、商品の品質等を表示するものとして取引上一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定商品について、商品の品質を表示するものではなく、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではなく、本願商標がそれらに該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-012202

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