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商標拒絶査定不服審判

2022-005173

カラッポペン、カラッポ

審判番号
2022-005173
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-118101
請求日
2022年04月07日
審決日
2022年12月20日
公報発行日
2023年01月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社呉竹
  • 【請求人代理人】弁理士法人藤本パートナーズ
審判長/審判官
  • 審判長 豊田 純一
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 小田 昌子
分類
T18 .13 -WY (W16) / T18 .272-WY (W16)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-118101拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「Karappo-pen」の文字を横書きしてなり、第16類「文房具類,筆記用具用インキ,筆記用具用インキカートリッジ,墨,筆記用具,インキ,ペン(インキが入っていないもの),ペン,マーキングペン,筆ペン,毛筆,筆立て,文房具入れ,筆記用具の部品及び付属品,雑誌,印刷物」を指定商品として、令和2年9月24日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年6月30日付けで拒絶理由の通知がされ、同年9月13日に意見書が提出されたが、同4年1月4日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年4月7日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「Karappo-pen」の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、その構成中の「Karappo」の文字は、「から」を意味する「からっぽ」を欧文字で表記したものと認められ、「pen」は、本願の指定商品中の「ペン」を欧文字で表記したものであるから、構成全体として、「から(空)のペン」の意味合いを容易に認識させ、別掲のとおり、文房具類を取り扱う業界においては、「空(の)ペン」などと称されるオリジナルのカラーインクを自由に注入することのできるインクの入っていないペンが実際に販売されていることから、本願商標を、その指定商品中「ペン(インキが入っていないもの)」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質を表したものと認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、「ペン(インキが入っていないもの)」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「Karappo-pen」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「Karappo」の欧文字と「pen」の欧文字は、いずれも同じ書体で記載され、また、各文字を「-」で字間なく横一列にまとまりよく表されているものである。 また、本願商標の構成中の「pen」の欧文字は、「文房具の一つ。」(「広辞苑 第7版」岩波書店参照)の意味を有する英語であることは容易に認識できるが、その構成中の「Karappo」の文字は、「中に物がないこと。空虚なこと。」を意味する「からっぽ」を欧文字で表記したものと認識し得るとしても、「からっぽ」を欧文字で表記することが一般的であるとはいえず、「Karappo-pen」は、一般の辞書等に載録がない語であるから、これよりは、直ちに特定の意味合いを有する語と判断しなければならない特段の事情はない。 そして、原審で提示された別掲のとおりの証拠は、商品「ペン」を取り扱う業界において、「空(の)ペン」と称されるオリジナルのカラーインクを自由に注入することのできるインクの入っていないペンが実際に取引されている実情があることを証明するとしても、そのような特性を有する「ペン(pen)」を「Karappo-pen」と称して、実際に取引されている実情を示すものではない。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「Karappo-pen」の文字又はそれに類する「からっぽペン」の文字等が、「空(の)ペン」を表示する等、具体的な商品の品質等を表示するものとして取引上一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を「空(の)ペン」を表示する等、商品の品質等を表示したものと認識すると判断するべき特段の事情は発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その構成各文字から、原審説示のとおりの意味合いを認識するとはいい難く、また、本願商標は、特定の意味を有する成語ではなく、構成各文字の語義を結合したとしても、その意味合いは漠然としたものであり、かつ、本願商標が、その措定商品の具体的な品質を表示したものとして直ちに認識されるとはいい難く、むしろ、本願商標は、特定の意味合いを認識させることのない一種の造語として把握されると判断するのが相当である。 よって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものということはできず、かつ、これを本願の指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-005173

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