商標拒絶査定不服審判
2024-018260
ビマユフデ、ビマユ
- 審判番号
- 2024-018260
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-114237
- 請求日
- 2024年11月15日
- 審決日
- 2025年03月05日
- 公報発行日
- 2025年05月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社呉竹
- 【請求人代理人】橘 哲男
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .13 -Z (W03) / T18 .272-Z (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-114237拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年10月13日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 4月25日付け:拒絶理由通知書
令和6年 7月 2日 :意見書の提出
令和6年 8月 6日付け:拒絶査定
令和6年11月15日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「美眉筆」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品,まゆ毛用化粧品,メイクアップ用化粧品,アイライナー,アイメイク用化粧品,フェイスペイント用化粧品」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「美眉筆」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「美眉」の文字は、「美しいまゆ。美しく整えられたまゆ。」の意味を、「筆」の文字は、「竹や木の柄の先に獣毛をたばねてつけ、これに墨や絵の具などをふくませて字や絵をかく道具。毛筆。」の意味を有する語であるから、本願商標は、全体として「美しいまゆにする筆」ほどの意味合いを認識させるものである。
そして、本願の指定商品を取り扱う分野において、美しい眉毛に仕上げることをうたった筆タイプの眉毛用化粧品が製造・販売されており、そのような商品の特徴として、美しい眉に仕上げることができることや、美しい眉を保持できることを紹介する文章において、「美眉」の文字が使用されている実情がある。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「美しい眉毛に仕上げる筆タイプの商品」であることを認識するにすぎないから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示した標章のみからなる商標というのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、本願商標を前記意味合いに照応しない商品に使用するときは、商品の質の誤認を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は、「美眉筆」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「美眉」の文字は、原審提示の情報にあるように、「美しいまゆ」ほどの意味合いを有する語として、本願の指定商品を取り扱う分野において、広く使用され、理解されているものである。
そして、原審提示の情報にあるように、本願の指定商品を取り扱う分野において、「美しいまゆ」にすることができることをうたった商品が製造、販売されており、そのような商品の説明等において「美眉」の文字がしばしば使用されている実情が認められる。
また、本願の指定商品を取り扱う分野においては、「筆タイプの商品(化粧品と、それを使用する際に用いる筆状の部分が一体となった商品)」が一般的に製造、販売されているところ、原審提示の情報にあるように、上述の「美しいまゆ」にすることができることをうたった商品に関しても同様の実情が認められる。
以上のことからすると、本願商標をその指定商品に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、それより「美しいまゆにする筆」ほどの意味合いを容易に認識し、その商品が「美しいまゆにすることのできる筆タイプのまゆ毛用化粧品」であるという、その商品の品質を表示したものと理解するというのが相当であるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。
また、本願商標を、その指定商品中、「筆タイプのまゆ毛用化粧品」以外の商品に使用するときは、それがあたかも「筆タイプのまゆ毛用化粧品」であるかのごとく、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるといえる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、本願商標を構成する「美眉筆」の文字は、辞書・辞典類にも掲載されている語ではなく、一般的に使用されている語でもないのであって、また、単に「美」「眉」「筆」の漢字3文字を横一連に表記したものに過ぎず、「(美しい眉)にするための(筆)」といった意味合いを表す語は一切存在しないこと等からすれば、これより「美しい眉毛に仕上げるための筆タイプの商品」との意味合いを直接的、かつ、一義的に認識、把握することはできない旨主張する。
しかしながら、本願商標は、それ自体としては辞書類における掲載例がなく、かつ、一般的な使用例が見受けられないとしても、上記(1)のとおり、本願商標構成中の「美眉」の語の意味や使用実情といった、本願の指定商品に係る取引の実情に照らせば、本願商標をその指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者によって、それが「美しいまゆにすることのできる筆タイプのまゆ毛用化粧品」であるという、その商品の品質を表示するものとして一般に認識されるものであり、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものというべきものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのは適当でないとともに、自他商品識別力を欠くものというのが相当である。
したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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