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商標拒絶査定不服審判

2021-010399

ロックスリー、ロックサン、ロック

審判番号
2021-010399
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-120481
請求日
2021年08月04日
審決日
2022年05月17日
公報発行日
2022年06月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社新星コーポレィション
  • 【請求人代理人】影山 剛士
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 淳
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 須田 亮一
分類
T18 .261-WY (W0240) / T18 .262-WY (W0240) / T18 .263-WY (W0240)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-120481拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は,令和2年9月29日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年11月20日付け:拒絶理由通知書 令和2年12月8日 :意見書の提出 令和3年4月27日付け :拒絶査定 令和3年8月4日 :審判請求書の提出 第2 本願商標 本願商標は,「Lock3」の文字及び数字を標準文字で表してなり,第2類「塗料」及び第40類「ゴムの加工,プラスチックの加工,印刷」を指定商品及び指定役務として,登録出願されたものである。 第3 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,拒絶の理由に引用した登録第1629610号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成よりなり,昭和54年6月13日に登録出願,第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同58年10月27日に設定登録され,その後,平成16年9月29日に,第1類「陶磁器用釉薬」,第2類「染料,顔料,塗料,印刷インキ(「謄写版用インキ」を除く。)」,第3類「塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤」及び第4類「靴油,保革油」とする指定商品の書換登録がされ,その商標権は,現に有効に存続しているものである。 第4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は,本願商標の構成中,「Lock」の文字部分を分離抽出し,これと引用商標とが,「ロック」の称呼及び「錠」の観念を共通にする類似の商標であるとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 第5 当審の判断 本願商標は,上記第2のとおり,「Lock3」の文字及び数字を標準文字で表してなるところ,その構成文字は,同じ大きさで,等間隔に,外観上まとまりよく一体的に表されているものであって,その構成全体から生じる「ロックスリー」の称呼も,冗長なものではなく,よどみなく一連に称呼し得るものである。 そして,本願商標の構成中,「Lock」の文字が「(戸・引き出し・金庫などの)錠。」等の意味を有する英語(「ランダムハウス英和大辞典第2版」株式会社小学館)であるところ,この文字と数字の一つである「3」を結合してなる本願商標全体としては,特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として理解されるとみるのが相当である。 また,当審において職権で調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,商品名等の語尾に,商品の品番や型番として一桁の数字をつけて,取引されているという実情は見あたらず,さらに,本願商標の構成中,「Lock」の文字部分が,取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであると認めるに足りる事情も見いだせなかった。 してみれば,本願商標の上記構成及び称呼からすれば,これに接する取引者,需要者は,殊更に「Lock」の文字部分にのみ着目することなく,本願商標の構成全体をもって,特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識し,把握するというのが自然である。 そうすると,本願商標は,その構成文字全体に相応して「ロックスリー」の称呼のみを生じ,特定の観念を生じないものである。 したがって,本願商標から「Lock」の文字部分を分離,抽出し,その上で「ロック」の称呼及び「錠」の観念をも生じるとし,これを前提として本願商標と引用商標とが,称呼及び観念を共通にする類似の商標であるとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2021-010399

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