2021-009638
デュラブルプラー、デュラブル、デュアラブル、プラー
- 審判番号
- 2021-009638
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-005010外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年07月19日
- 審決日
- 2022年02月15日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .13 -WY (W26) / T18 .272-WY (W26)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)文字(標準文字の明示なし)
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 品質表示品質品質誤認指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 3項目
1 本願商標及び手続の経緯
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本願商標は、「DURABLE PULLER」の文字を表してなり、第26類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年1月17日に登録出願されたものである。
原審では、令和2年11月4日付けで拒絶理由の通知、同3年1月21日受付で意見書の提出、同年4月9日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年7月19日付けで本件拒絶査定不服審判が請求され、同日受付で手続補正書が提出されている。
本願商標の指定商品は、当審における上記の手続補正書により、第26類「ジッパー(スライドファスナー)用引き手」と補正された。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「DURABLE PULLER」の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、その構成中「DURABLE」の文字は、「耐久力のある、長持ちする」等の意味を有する。
また、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「PULLER」の文字は、「ファスナーを開閉するときに手で持つ部分(引手)」を表す語として、一般に使用されている。
そうすると、本願商標は、その指定商品に係る需要者をして、「耐久力のある引手」であることを認識させるにとどまる。
してみれば、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当する。
また、本願商標は、上記のとおりの意味合いを認識させるから、これを「耐久力のある引手」以外の指定商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、「DURABLE PULLER」の文字を表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、1文字分の間隔を設けながら、横一列にまとまりよく表してなるものである。
そして、本願商標の構成中、「DURABLE」の文字は「〈衣服・材料・物などが〉長持ちする。耐久性のある。」の意味を、「PULLER」の文字は「引っ張る人[物]」の意味を有する英語(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)であるところ、両語を結合して特定の意味を有する成語となるものではなく、各文字の語義を結合した意味合いも漠然としたものであるばかりか、いずれも我が国で親しまれた外来語ではないから、具体的な意味合いを容易に認識させるものではない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「DURABLE PULLER」又はそれに類する文字が、商品の品質等を表示するものとして取引上一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、具体的な意味合いを容易に認識させる語ではないから、その指定商品について、商品の品質を表示するものではなく、また、商品の品質について誤認を生じるおそれはない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないから、本願商標がそれらに該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-009638