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商標拒絶査定不服審判

2025-014622

プラベッド、プラ、ピイエルエイ

審判番号
2025-014622
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-099902
請求日
2025年09月16日
審決日
2026年07月28日
公報発行日
2026年08月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】川上産業株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人大島・西村・宮永商標特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 根岸 克弘
  • 審判官 駒井 芳子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .13 -WY (W20) / T18 .272-WY (W20)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024- 99902拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年9月17日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和7年 2月21日付け:拒絶理由通知書 令和7年 4月11日 :意見書の提出 令和7年 6月13日付け:拒絶査定 令和7年 9月16日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「PLA-BED」の文字を標準文字で表してなり、第20類「ベッド,ベッドの付属品及び金具(金属製のものを除く。),可動式ベッド,寝台,屋外用プラスチック製家具,屋外用ベッド,折り畳み式ベッド,簡易ベッド,いす兼用ベッド,いす,折り畳み式椅子,机,持ち運びできる机,家具,家具の附属品及び金具(金属製のものを除く。)」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「PLA-BED」の文字を標準文字で表してなるところ、「PLA」の文字は「ポリ乳酸」などの意味を、「BED」の文字は「ベッド,寝台」の意味を有する語である。 また、生分解性バイオマスプラスチックの一種であるポリ乳酸は、近年、プラスチック資源の削減が進められるなかで、サステナブルな素材として、幅広い分野で注目度が高まっており、そのようなポリ乳酸を表す語として、「PLA」の文字が広く使用されていることが認められる。 そして、本願の指定商品を含む、家具・日用品等を取り扱う業界においても、商品へのポリ乳酸の応用が進められており、ポリ乳酸を素材とした商品が製造・開発等されている実情が少なからず認められ、さらに、本願の指定商品に関連する分野の商品も含めた、強度を必要とする商品へのさらなるポリ乳酸の普及のため、ポリ乳酸の強度等の向上のための研究開発が広く行われている実情、及び、それらの場面において、ポリ乳酸を表す語として、「PLA」の文字が使用されている実情も認められる。 そうすると、本願商標の構成中「PLA」の文字は、本願の指定商品との関係では、「ポリ乳酸」の意味を有する語として理解されるというべきであり、「PLA」と「BED」の文字を「-」で結合した本願商標を、その指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、当該商品が「ポリ乳酸を使用したベッド」であること、すなわち、単に商品の品質を表示したものであると認識するにすぎないものであるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるというのが相当である。 また、本願商標を、前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、「PLA-BED」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は一般的な辞書類に掲載されている成語ではなく、また、その構成中、「BED」の文字は、「ベッド、寝台」(出典:「新英和中辞典 第7版」株式会社研究社)などを意味する平易な英語であるが、「PLA」の文字は、原審説示の「ポリ乳酸」(polylactic acid)も含め、様々な語の略語として辞書類に掲載されている事実は認められるものの(参考:請求人提出の「資料1」、「略語大辞典 第2版」丸善出版株式会社)、本願の指定商品を取り扱う分野において、特定の意味合いをもって広く使用され、理解されているとはいい難いものである。 そのため、「PLA」の文字と「BED」の文字を「-」(ハイフン)を介して結合してなる本願商標は、その構成全体から特定の意味合いが認識されるとはいえないものである。 また、当審における職権による調査では、本願の指定商品を取り扱う分野において、「PLA-BED」の文字や、これに類する文字が、商品の品質等を表すためのものとして、一般に使用されているとはいえず、本願商標に接する需要者が、これらを商品の品質等を表示したものとして認識するというべき事実を発見することはできなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるということもできないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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