商標拒絶査定不服審判
2025-013797
ソーテーシャ、ソーチョーシャ、カテーシャ、カチョーシャ
- 審判番号
- 2025-013797
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-099022
- 請求日
- 2025年09月01日
- 審決日
- 2026年08月17日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】STREET KART合同会社
- 【請求人代理人】林 栄二
- 【請求人代理人】佐藤 淳
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 和彦
- 審判官 駒井 芳子
- 審判官 目黒 潤
- 分類
- T18 .13 -WY (W1235394143445) / T18 .16 -WY (W1235394143445) / T18 .26 -WY (W1235394143445) / T18 .91 -WY (W1235394143445) / T18 .272-WY (W1235394143445) / 標準データ:手続:不服 / 標準データ:80・13-WY (W123539414344) / 標準データ:80・16 (45) / 標準データ:80・26 / 標準データ:80・91 / 標準データ:80・272 / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第3条第1項第6号、商標法第6条第1項、商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)
事件の表示
商願2024-99022拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年9月2日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年11月21日付け:拒絶理由通知書
令和7年 5月 8日付け:拒絶査定
令和7年 9月 1日 :審判請求書の提出
令和7年10月24日 :手続補正書の提出
令和8年 7月22日 :手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第12類、第35類、第39類、第41類、第43類、第44類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、最終的に、別掲2のとおり補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなるところ、それを構成する「そう」(中国語の簡体字)の文字、「丁」の文字及び「車」(中国語の簡体字)の文字列は、「遊戯、または競走用の構造の簡単なエンジン付き小型自動車。」を意味する「ゴーカート」を認識させる語と認められる。
ところで、近年、我が国では、日本在住又は日本滞在中の中国人需要者に向けて日本語以外での「ゴーカート」に関する案内が設けられている実情がうかがえる。
また、本願の指定商品及び指定役務に関する業界においては、ゴーカートに関する商品・役務が取り扱われている実情がある。
よって、本願商標をその指定商品中、別掲3の指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「ゴーカート」又は「ゴーカートに関する商品」であることを認識するにとどまり、また、その指定役務中、別掲3の指定役務に使用したときには、これに接する取引者、需要者は、「ゴーカートに関する役務」であることを認識するにとどまり、商品の品質及び役務の質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものというのが相当である。
したがって、本願商標を別掲3の商品及び役務に使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当し、「ゴーカート」に関する商品及び役務以外の別掲3の商品及び役務に使用するときは、商品及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、上記(1)のとおり、「遊戯、または競走用の構造の簡単なエンジン付き小型自動車。」を意味する「ゴーカート」を認識させる語と認められる。
ところで、近年、我が国では、日本在住又は日本滞在中の中国人需要者に向けて日本語以外での「ゴーカート」に関する案内が設けられている実情がうかがえる。
また、本願の指定商品及び指定役務に関する業界においては、ゴーカートに関する商品・役務が取り扱われている実情がある。
そのため、本願商標をその指定役務中、第35類「自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に使用した場合、その取引者、需要者に対し、当該役務の提供における取扱商品が「ゴーカート」であることを認識するにとどまるというのが相当であるから、本願商標は、単に小売又は卸売における取扱商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認められるので、本願商標は、取引者、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものである。
また、本願商標を「ゴーカートの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」以外の「自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び第4条第1項第16号に該当する。
(3)商標法第6条第1項及び同条第2項について
本願の指定役務には、役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない表示が含まれており、また、その内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って、商品及び役務を指定したものと認めることもできない。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。
(4)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、登録第5787335号及び登録第5797083号(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
本願は、その指定商品及び指定役務について、上記2のとおり補正された結果、商標法第3条第1項第3号、同項第6号、同法第4条第1項第16号及び同法第4条第1項第11号に該当し、同法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しないとした指定商品及び指定役務は削除された。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同項第6号、同法第4条第1項第16号及び同法第4条第1項第11号に該当し、同法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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